○見附市水道事業評価委員会設置規程
平成26年1月7日
ガス上下水道事業管理規程第9号
(設置)
第1条 見附市水道事業が実施する事業の事前評価及び再評価にあたり、水道施設整備事業の効率的な執行及びその実施過程の透明性の一層の向上を図るため、見附市水道事業評価委員会(以下「委員会」という。)を設置する。
(所掌事務)
第2条 委員会は、水道施設整備事業の事前評価及び再評価に関する事項に関し、見附市水道事業が実施する事前評価及び再評価内容とそれに基づく対応方針について審議を行い、対応方針に対し意見がある場合には、必要に応じて公営企業の管理者の権限を行う市長(以下「管理者」という。)に具申を行う。
(組織)
第3条 委員会は委員7人以内で組織する。
2 委員は、次に掲げる者の内から管理者が委嘱する。
(1) 学識経験を有する者
(2) 住民を代表する者
(3) 前2号に掲げる者のほか、管理者が必要と認める者
(委員の任期)
第4条 委員の任期は委嘱を受けた日から当該委嘱を受けた日の属する年度の末日までとする。ただし、再任を妨げない。
2 委員が欠けた場合の補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。
(委員長)
第5条 委員会には委員長を置き、委員の互選によりこれを定める。
2 委員長は、会務を総括する。
3 委員長に事故があるとき又は委員長が欠けたときは、あらかじめ委員長が指名する委員がその職務を代理する。
(会議)
第6条 委員会は、委員長が招集し、委員長が議長となる。
2 会議は、委員の過半数が出席しなければ開くことができない。
3 委員会は、会議に必要があるときは、関係者の出席を求めることができる。
(守秘義務)
第7条 委員は、職務上知り得た秘密を他に漏らし、自己の利益のために利用してはならない。その職を退いた後も同様とする。
(委任)
第8条 この規程に定めるもののほか、必要な事項は、管理者が別に定める。
附則
この規程は、公布の日から施行する。