○見附市ガス大口供給に関する規程

平成26年1月7日

ガス上下水道事業管理規程第7号

(趣旨)

第1条 この規程は、見附市ガス供給条例(平成29年見附市条例第1号。以下「条例」という。)第12条に規定する大口供給について必要な事項を定めるものとする。

(用語の定義)

第2条 この規程において次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 契約月別使用量 契約開始月から終了月までの契約で定める月別の使用予定量をいう。

(2) 契約年間使用量 契約で定める1年間の契約月別使用量の合計量をいう。

(3) 契約年間引取量 契約年間使用量の80パーセントに相当する量で、契約で定める使用者の1年間において引き取らなければならない使用量をいう。

(4) 最大需要期 12月使用分(11月検針日の翌日から12月検針日まで)から3月使用分(2月検針日の翌日から3月検針日まで)までをいう。

(5) 契約月平均使用量 契約年間使用量を12で除した量をいう(小数点以下の端数は、これを切り捨てる。)

(6) 契約最大需要期平均使用量 最大需要期の契約月別使用量の合計量を4で除した量をいう(小数点以下の端数は、これを切り捨てる。)

(7) 契約年間負荷率 次の算式により算定した割合をいい、パーセントで表示(小数点以下の端数は、これを切り捨てる。)したものをいう。

契約年間負荷率=契約月平均使用量/契約最大需要期平均使用量×100

(8) 実績年間使用量 契約で定める1年間に使用者が使用したガスの合計量をいう。

(9) 実績月平均使用量 実績年間使用量を12で除した量をいう(小数点以下の端数は、これを切り捨てる。)

(10) 実績最大需要期平均使用量 最大需要期に使用者が使用したガスの合計量を4で除した量をいう(小数点以下の端数は、これを切り捨てる。)

(11) 実績年間負荷率 次の算式により算定した割合をいい、パーセントで表示(小数点以下の端数は、これを切り捨てる。)したものをいう。

実績年間負荷率=実績月平均使用量/実績最大需要期平均使用量×100

(12) 消費税等相当額 消費税法(昭和63年法律第108号)の規定により課される消費税及び地方税法(昭和25年法律第226号)の規定により課される地方消費税に相当する金額をいう。この場合において、1円未満の端数が生じたときは、これを切り捨てる。

2 前項各号に掲げるもののほか、この規程において使用する用語は、条例において使用する用語の例による。

(適用の条件)

第3条 大口供給は、条例第12条第1項に規定する条件に該当し、かつ、次の各号に掲げる要件の全てに該当する場合に行うことができるものとする。

(1) 契約年間使用量が109,889立方メートル(41.8605メガジュール換算。以下同じ。)以上であること。

(2) 不測の需給逼迫等の緊急時において、本市が必要と認めた場合、一般の需要に先立って緊急調整(供給の制限又は中止)に応じられること。ただし、緊急調整によって使用者に損害が発生した場合、本市の責めに帰すべき事由がないときは、本市は賠償の責任を負わないものとする。

(適用の申込み)

第4条 新たに大口供給を受けようとする者又はその後の契約更新に際し契約内容を変更しようとする者は、あらかじめ条例及びこの規程を承諾の上、公営企業の管理者の権限を行う市長(以下「管理者」という。)に見附市ガス大口供給適用申込書(別記様式)を提出し、ガスの使用計画及びガスの需要場所を提示しなければならない。

(契約の締結)

第5条 管理者は、前条の申込みの内容が第3条及び条例第12条第1項の規定に該当するときは、次の各号に定める項目について、使用者と協議の上、ガス大口需給契約(以下「需給契約」という。)を締結するものとする。

(1) 契約月別使用量、契約年間使用量及び契約年間引取量

(2) 料金

(3) 第9条及び第10条に規定する補償料

(4) 契約年間負荷率

(5) その他管理者が必要と認める事項

2 需給契約の契約期間は、原則として1年間とする。

(計量)

第6条 計量は、原則として毎月末日に行い、検針によって計量した使用量を速やかに使用者へ通知するものとする。

(料金)

第7条 大口供給の料金は、当該使用者の供給条件に応じて管理者が別に定めるものとする。

2 料金に1円未満の端数が生じたときは、これを切り捨てる。

(契約の変更又は解約)

第8条 本市は、経済産業大臣の命令があった場合、契約期間中であっても需給契約を変更又は解約できるものとする。

2 本市は、本市の条例若しくはこの規程又は関係法令が変更された場合、契約期間中であっても需給契約を変更又は解約できるものとする。

3 社会的経済的変動が著しく、契約の存続が不適当と認められる場合及び地震、台風等の自然現象その他の正当な理由により使用者のガス使用計画に変更がある場合には、契約期間中であっても双方協議して需給契約を変更又は解約できるものとする。

4 本市は、使用者に契約違反があった場合には、契約期間中であっても需給契約を変更又は解約できるものとする。

(需給契約の補償料)

第9条 管理者は、使用者が次の各号に該当するときは、補償料(消費税等相当額を含む。)を徴収する。なお、当該補償料は、原則として各号に掲げる未達が発生した月の翌月に申し受けるものとする。

(1) 大口基準未達補償料 本市は、使用者の実績年間使用量が正当な理由なく109,889立方メートルに満たない場合には、次の算式によって算定する金額を限度とし、大口基準未達補償料とする。

大口基準未達補償料=(109,889立方メートル-実績年間使用量)×(年間のガス料金総額を実績年間使用量で除し、小数点以下第3位を四捨五入した額)

(2) 契約年間引取量未達補償料 本市は、使用者の実績年間使用量が契約年間引取量に満たない場合には、本市がやむを得ないと判断した場合を除き、次の算式によって算定する金額を限度とし、契約年間引取量未達補償料とする。この場合において、実績年間使用量が109,889立方メートルを下回る部分については、前号の大口基準未達補償料の対象とし、契約年間引取量未達補償料としない。

契約年間引取量未達補償料=(契約年間引取量―実績年間使用量)×(年間のガス料金の総額を実績年間使用量で除し、小数点以下第3位を四捨五入した額)

(3) 契約年間負荷率未達補償料 本市は、使用者の実績年間負荷率が契約年間負荷率に0.9を乗じた値に満たない場合には、本市がやむを得ないと判断した場合を除き、次の算式によって算定する金額を限度とし、契約年間負荷率未達補償料とする。ただし、この未達補償料は、当該契約年度に支払われた早収料金の総額とこの未達補償料との合計額が、実績年間使用量に条例第8条の規定を適用して算定される料金の総額を超えない範囲で申し受けるものとする。

契約年間負荷率未達補償料=[(契約年間負荷率に相当する契約年間使用量×0.9)(実績年間使用量)]×(年間のガス料金総額を実績年間使用量で除し、小数点以下第3位を四捨五入した額×3)

(需給契約の解約に伴う需給契約中途解約補償料)

第10条 契約期間中において生じた需給契約の解約が第8条第3項の規定による場合(本市がやむを得ないと判断した場合を除く。)又は同条第4項の規定による場合には、次の算式によって算定される金額を限度とし、需給契約中途解約補償料を契約を解約月の翌月に申し受けるものとする。

需給契約中途解約補償料=[(契約年間引取量)(当該契約年度における契約の解約日までに使用したガスの合計量)]×(ガス需給契約の解約月における料金単価)

(名義の変更)

第11条 使用者が契約期間中に第三者と合併し、又はその事業の全部若しくはこの契約に関係のある部分を第三者に譲渡する場合には、使用者は、この契約をその後継者に継承させ、かつ、後継者の義務履行を保証するものとする。

(委任)

第12条 この規程の施行に関し必要な事項は、管理者が別に定める。

附 則

(施行期日)

1 この規程は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この規程の施行の日の前日までに、廃止前の見附市ガス大口供給に関する規程(平成16年見附市告示第43号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの規程の相当規定によりなされたものとみなす。

附 則(平成29年ガス上下水道事業管理規程第6号)

(施行期日)

1 この規程は、平成29年4月1日から施行する。

(見附市ガス供給条例及び見附市ガス大口供給に関する規程の実施に関する規程の廃止)

2 見附市ガス供給条例及び見附市ガス大口供給に関する規程の実施に関する規程(平成26年ガス上下水道管理規程第8号)は、廃止する。

(経過措置)

3 この規程の施行の日の前日までに、改正前の見附市ガス大口供給に関する規程及び廃止前の見附市ガス供給条例及び見附市ガス大口供給に関する規程の実施に関する規程の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの規程の相当規定によりなされたものとみなす。

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見附市ガス大口供給に関する規程

平成26年1月7日 ガス上下水道事業管理規程第7号

(平成29年4月1日施行)