○見附市ガス消費機器調査規程
平成26年1月7日
ガス上下水道事業管理規程第4号
(趣旨)
第1条 この規程は、業務の計画的かつ的確な実施を確保するため、ガス事業法(昭和29年法律第51号)第40条の2に基づき、当市が供給するガスの使用先における消費機器の調査に関し必要な事項を定めるものとする。
(調査の内容)
第2条 調査の内容は、次の各号に掲げるとおりとする。
(1) 調査 ガス事業法施行規則(昭和45年通商産業省令第97号。以下「省令」という。)第107条第1項第1号の規定により、大口供給によりガスの供給を受けるガスの使用者が所有又は使用する消費機器の場合及び経済産業大臣の承認を受けた場合を除き、同号の表に掲げる消費機器調査対象機器の有無を確認し、調査対象機器が有った場合、同表の上欄に掲げる消費機器の種類ごとに、それぞれ下欄に掲げる技術上の基準に関する事項について40箇月に1回以上調査する業務
(2) 通知 前号の調査の結果、当該調査に係る消費機器が省令第108条に定める技術上の基準のうち省令第107条第1項第1号の表の下欄に掲げる技術上の基準に適合していないと認められるときは、遅滞なく当該基準に適合するようにするためにとるべき措置及びとらなかった場合に生ずべき結果を需要家に通知する業務
(4) 記録の整理保管等 前各号に定める業務に関する記録の整理保管及びその業務に附帯関連する業務
(調査の技術上の基準)
第3条 調査の技術上の基準及び点検項目は、別に定める。
第5条 再調査は、その通知に係る点検項目につきその点検要領に従って行い、その結果なお適合しないと認められた点検項目については、様式第2の「ガス消費機器設備改善のご通知(再通知)」に必要な事項を記入し、当該需要家に再度通知するものとする。
第6条 前2条の調査又は再調査を行った場合は、必ず必要事項を記録する。
(立入り拒否需要家の処理)
第9条 需要家が消費機器を設置し、又は使用する場所への立入りを拒否したときは、調査の目的を十分に説明し了解を得るように努めるが、なお了解されない場合はガスの正しい使い方を周知して調査を打ち切り、その旨を記録しておくものとする。
(調査結果報告)
第10条 省令第111条第1項の表に定める様式第60の「消費機器調査結果年報」により当該年の翌年2月末日までに関東経済産業局長に提出するものとする。なお、同第113条の2の規定によりフレキシブルディスクによる手続も可能とする。
第11条 再調査の結果、別表の技術上の基準に適合しない需要家及び立入りを拒否した需要家であって、速やかに所要の改善措置をとらなければ近隣に危険を及ぼすおそれがあると認められる需要家(集合住居等)については、平成7年2月付通達「消費機器に関する周知及び調査の制度の運用について」に定める様式第2の「改善を要する消費機器に関する報告書」により、関東経済産業局長に報告するものとする。
(調査結果の記録)
第12条 調査に関し次の事項を様式第4の「定期調査票(一般建物)」に記録するものとする。
(1) 需要家の氏名又は名称及び住所
(2) 調査に係る燃焼器の製造者又は輸入者の名称
(3) 調査に係る燃焼器の型式及び製造年月
(4) 調査(再調査を含む。)年月日
(5) 調査(再調査を含む。)の結果
(6) 通知(再通知を含む。)年月日
(7) 通知(再通知を含む。)の内容
(8) 調査員の氏名
(9) 第8条の不在需要家に関する事項
(10) 第9条の立入り拒否需要家に関する事項
(定期調査票の保存期間)
第13条 前条に定める定期調査票の保存期間は、調査が次に実施されるまでの間とする。
(調査員の資格)
第14条 調査員は、一般社団法人日本ガス協会の定める需要家ガス設備点検員資格認定業務規則に基づく資格認定証の交付を受けた者とする。
第15条 調査員は、常に身分証明書を携行し、関係者より請求があったときはこれを提示するものとする。
(事業場と管轄区域)
第17条 事業場の名称及び管轄区域は、次のとおりとする。
事業場の名称 | 管轄区域 |
新潟県見附市 | 見附市 長岡市中之島 |
(実施細目)
第18条 この調査規程の実施に必要な細部の事項については、別に定めるものとする。
附 則
(施行期日)
1 この規程は、公布の日から施行する。