○見附市ごみステーション施設整備費補助金交付要綱
平成26年3月19日
告示第20号
(趣旨)
第1条 この要綱は、生活環境の美化と公衆衛生の向上を図ることを目的として、ごみステーションを新設し、又は修繕する自治会等に対し、予算の範囲内において見附市ごみステーション整備費補助金(以下「補助金」という。)を交付することについて、見附市補助金等交付規則(昭和34年見附市規則第5号)に定めるもののほか必要な事項を定めるものとする。
(1) 自治会等 一定の区域を単位とし、その区域の住民が自主的に組織する地縁による団体をいう。
(2) ごみステーション 家庭から排出されるごみを一時的に集積し、ごみの散乱の防止等のために設置する固定式又は非固定式の施設で、自治会が整備し維持管理するものをいう。
(3) 新設 新たにごみステーションを設置し、若しくは増設し、又は従前のごみステーションを撤去し新たに設置することをいう。
(4) 修繕 新設以外の場合であって、既存の施設を修繕することをいう。
(交付対象者)
第3条 補助金の交付対象者は、ごみステーション施設を管理する自治会等の代表者とする。
(補助対象経費)
第4条 補助金の交付対象となる経費(以下「補助対象経費」という。)は、ごみステーションの新設又は修繕に必要な経費とする。ただし、設置場所の土地の取得又は賃借に係る経費を除く。
(補助金の額)
第5条 補助金の額は、補助対象経費の2分の1に相当する額(算出された額に1,000円未満の端数が生じた場合は、その端数を切り捨てた額)とし、100,000円を上限額とする。
(1) ごみステーション設置場所付近の見取図
(2) 補助対象経費の見積書
(3) ごみステーションの構造図
(4) その他市長が必要と認めるもの
2 前項の申請書を提出しようとするときは、その設置場所の適否について事前に市長と協議しなければならない。
(1) 支払金額を証する書類(請求書又は領収書)の写し
(2) 完了写真
(3) その他市長が必要と認めるもの
(その他)
第10条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この要綱は、平成26年4月1日から施行する。