○見附市ごみステーション施設整備費補助金交付要綱

平成26年3月19日

告示第20号

(趣旨)

第1条 この要綱は、生活環境の美化と公衆衛生の向上を図ることを目的として、ごみステーションを新設し、又は修繕する自治会等に対し、予算の範囲内において見附市ごみステーション整備費補助金(以下「補助金」という。)を交付することについて、見附市補助金等交付規則(昭和34年見附市規則第5号)に定めるもののほか必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この要綱において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 自治会等 一定の区域を単位とし、その区域の住民が自主的に組織する地縁による団体をいう。

(2) ごみステーション 家庭から排出されるごみを一時的に集積し、ごみの散乱の防止等のために設置する固定式又は非固定式の施設で、自治会が整備し維持管理するものをいう。

(3) 新設 新たにごみステーションを設置し、若しくは増設し、又は従前のごみステーションを撤去し新たに設置することをいう。

(4) 修繕 新設以外の場合であって、既存の施設を修繕することをいう。

(交付対象者)

第3条 補助金の交付対象者は、ごみステーション施設を管理する自治会等の代表者とする。

(補助対象経費)

第4条 補助金の交付対象となる経費(以下「補助対象経費」という。)は、ごみステーションの新設又は修繕に必要な経費とする。ただし、設置場所の土地の取得又は賃借に係る経費を除く。

(補助金の額)

第5条 補助金の額は、補助対象経費の2分の1に相当する額(算出された額に1,000円未満の端数が生じた場合は、その端数を切り捨てた額)とし、100,000円を上限額とする。

(補助金の交付申請)

第6条 補助金の交付を受けようとする者は、見附市ごみステーション施設整備費補助金交付申請書(様式第1号)に、次の各号に掲げる書類を添付して市長に提出しなければならない。

(1) ごみステーション設置場所付近の見取図

(2) 補助対象経費の見積書

(3) ごみステーションの構造図

(4) その他市長が必要と認めるもの

2 前項の申請書を提出しようとするときは、その設置場所の適否について事前に市長と協議しなければならない。

(交付の決定)

第7条 市長は、前条の規定により提出された申請書を審査し、補助金の交付の可否を決定し、補助金の交付を決定したときは、見附市ごみステーション施設整備費補助金交付決定通知書(様式第2号)により申請者に通知するものとする。

(実績報告)

第8条 申請者は、ごみステーション施設の整備を完了したときは、見附市ごみステーション施設整備実績報告書(様式第3号)に、次の各号に掲げる書類を添付して市長に提出しなければならない。

(1) 支払金額を証する書類(請求書又は領収書)の写し

(2) 完了写真

(3) その他市長が必要と認めるもの

第9条 市長は、前条の規定により提出された実績報告書を審査し、現地確認のうえ補助金の交付決定内容に適合すると認めたときは、補助金の額を確定し、見附市ごみステーション施設整備費補助金額確定通知書(様式第4号)により申請者に通知するものとする。

(その他)

第10条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。

この要綱は、平成26年4月1日から施行する。

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見附市ごみステーション施設整備費補助金交付要綱

平成26年3月19日 告示第20号

(平成26年4月1日施行)