○見附市消雪施設整備実施要綱

平成26年1月28日

告示第7号

見附市消雪施設整備実施要綱の全部を改正する。

(趣旨)

第1条 この要綱は、効率的な道路消雪を行うとともに地下水利用の適正化を図るため、市と受益者たる消雪組合(以下「組合」という。)との間で消雪施設の負担区分を定め、道路消雪施設の効率的運営を行うことについて必要な事項を定めるものとする。

(適用範囲)

第2条 この要綱は、市道及び市道予定路線に設置される道路消雪施設整備に適用する。

(設置要件)

第3条 消雪施設を新たに設置する場合は、次の各号に掲げる全ての要件を満たさなければならない。

(1) 付近において顕著な地盤沈下又は毎年近隣の井戸において地下水の枯渇が起きてないこと。

(2) 節水タイマーその他の節水型の消雪設備を設置すること。

(3) 組合が組織され、受益者負担の体制が整えられていること。

(設置路線)

第4条 消雪施設を新たに設置する路線は、次の各号のいずれかに該当するものとする。ただし、宅地造成業者又は組合が費用の全額を自ら負担して消雪施設を設置する場合は、この限りでない。

(1) 除雪機械が入れない狭隘道路

(2) 車道幅員が7.0メートル以下であり、人家が連担する等の事由により堆雪場所又は押し出し場所の確保が困難な区間

(3) 橋梁の取り付け道路その他の局部的な急勾配区間

(4) 小学校の通学路で冬期間に危険が生じる区間又は小学校の周辺道路

(5) 高齢者若しくは障害者が通所する社会福祉施設又は病院若しくは診療所の周辺道路

(6) 幼稚園又は保育園の周辺道路

(事業主体及び費用負担区分)

第5条 消雪施設の整備等における工種別の事業主体及び費用区分は、次の表に掲げるとおりとする。

内容

事業主体

費用負担区分

配管工事

削井工及び取水工

組合

組合

電気料金

組合

組合

配管及び電気設備取水設備の始業時一斉点検及び冬期間の点検調整

組合

組合

(補助金及び負担金の交付)

第6条 市は、組合に対し、予算の範囲内において補助金及び負担金(以下「補助金等」という。)を交付するものとし、その交付に関しては、見附市補助金等交付規則(昭和34年見附市規則第5号)及びこの要綱の定めるところによる。

(補助対象経費)

第7条 補助金交付の対象となる経費は、次に掲げるものとする。

(1) 組合が新設及び更新又は利用する井戸の削井工事費であって、原則として市の定める設計基準に適合しているもの

(2) 組合が適切に管理運営している消雪井戸に係る電気料金

(3) 組合が適切に管理し、点検調整を行っている配管及び電気設備取水設備の始業時一斉点検費及び冬期間の点検調整費(市が決定する基準単価を基に算出するもの)

(4) 節水型消雪施設の設置費

(5) 井戸の長寿命化(2重ケーシング)に要する工事費

(補助金の率)

第8条 前条第1号の削井工事費に係る補助金の率は、井戸の深さに応じ、次の表に掲げるとおりとする。

井戸の深さ

補助金の率

70メートル以下の部分

3分の1

70メートルを超え100メートル以下の部分

2分の1

100メートルを超え150メートル以下の部分

3分の2

150メートルを超える部分

4分の3

2 前条第2号の電気料金に係る補助金の率は、基本料金の2分の1とする。

3 前条第3号の点検調整費に係る補助金の率は、点検調整費の2分の1とする。

4 前条第4号の節水型消雪施設の設置費に係る補助金の率は、設置費の3分の1とする。ただし、既存の消雪施設に節水型消雪施設を設置する場合は、節水型消雪施設の設置に係る補助金の率は、設置費の3分の2(上限15万円)とする。

5 前条第5号の井戸の長寿命化(2重ケーシング)に要する工事費に係る補助金の率は、工事費の3分の1とする。

6 前条各号の区分ごとに算出した補助金の額に千円未満の端数があった場合には、これを切り捨てるものとする。

(負担金の交付対象)

第9条 消雪施設が設置された路線に学校、公園その他の公共施設がある場合は、次の各号に掲げる費用のうち、消雪施設が設置された区間の延長(交互散水装置が設置されている場合にあっては当該路線の延長とし、それ以外の場合にあっては当該路線の延長の2倍と算定する。)に占める公共施設の間口延長の割合に応じた額を負担金として交付する。

(1) 削井工事費及び取水工事費

(2) 電気料金及び点検調整費

(削井工事費及び取水工事費に係る補助金等の交付申請)

第10条 第7条第1号第4号及び第5号の補助金並びに前条第1号の負担金の交付を受けようとする者は、消雪施設整備事業補助金等交付申請書(新設・修繕)(様式第1号)に次に掲げる書類を添えて、事業実施前の別に定める期間内に市長に提出しなければならない。

(1) 位置図

(2) 事業計画書

(3) 配管計画図(新設工事)

(4) 工事見積書(写し)

(5) 道路占用許可申請書(市道上に設置又は埋設する場合)

(6) 消雪組合役員名簿届出書

(7) 口座振替依頼書

(8) その他市長が必要と認める書類

(電気料金及び点検調整費に係る補助金等の交付申請)

第11条 第7条第2号及び第3号の補助金並びに第9条第2号の負担金の交付を受けようとする者は、消雪施設整備事業補助金等交付申請書(電気料金及び点検調整費)(様式第2号)次の各号に掲げる書類を添えて、事業完了後速やかに市長に提出しなければならない。

(1) 消雪施設整備事業補助金等請求書(様式第3号)

(2) 位置図

(3) 配管図

(4) 電気料金の額がわかる領収書等の写し

(5) 消雪組合役員名簿届出書

(6) 工事写真(着手前、点検作業時及び完了時のもの)

(7) 作業記録

(8) 口座振替依頼書

(9) その他市長が必要と認める書類

(決定通知)

第12条 市長は、前2条の申請を受けたときは、その内容を審査し、交付の決定をした場合は補助金等交付決定通知書(様式第4号)により、交付しない旨の決定をした場合は補助金等不交付決定通知書(様式第5号)により、申請者に通知するものとする。

(事業の中止等の承認)

第13条 申請者が補助金等の交付決定を受けた後、工事の中止又は工事の内容を変更しようとするときは、予め市長の承認を受けなければならない。

2 申請者は、工事の内容を変更しようとするときは、消雪施設整備事業補助金等変更交付申請書(新設・修繕)(様式第6号)を市長に提出するものとする。

3 市長は、前項の申請を受けたときは、その内容を審査し、適正な申請と判断した場合は、補助金等変更交付決定通知書(様式第7号)により通知するものとする。

(実績報告)

第14条 申請者は、補助金等に係る事業が完了したときは、消雪施設整備事業実績報告書(様式第8号)に次に掲げる書類を添えて、速やかに市長に提出しなければならない。

(1) 請求書及び受領書の写し

(2) 工事写真(着手前、工事中及び竣工時のもの)

(3) その他市長が必要と認める書類

(竣工検査)

第15条 市長は、実績報告書を受理したときは、その内容を審査し、竣工検査等を行う。

(補則)

第16条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項については、市長が別に定める。

この要綱は、公布の日から施行する。

(平成27年告示第21号)

この要綱は、公布の日から施行し、改正後の見附市消雪施設整備実施要綱の規定は、平成26年度分として交付する補助金から適用する。

(平成27年告示第78号)

この要綱は、公布の日から施行する。

(令和6年告示第102号)

この要綱は、公布の日から施行する。

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見附市消雪施設整備実施要綱

平成26年1月28日 告示第7号

(令和6年6月4日施行)