○見附市消防長及び消防署長の資格を定める条例
平成26年3月19日
条例第5号
(趣旨)
第1条 この条例は、消防組織法(昭和22年法律第226号)第15条第2項の規定に基づき、消防長及び消防署長の資格を定めるものとする。
(消防長の資格)
第2条 消防長の資格は、次のとおりとする。
(1) 見附市の消防職員として消防事務に従事した者で、見附市消防吏員の階級及び消防職員の職名に関する規則(昭和58年見附市規則第12号。以下「規則」という。)第3条に掲げる消防署長の職、消防本部課長以上の職その他これと同等以上の職に1年以上あったものであること。
(2) 見附市の行政事務に従事した者で、見附市事務分掌条例(平成16年見附市条例第1号)第2条に掲げる課の長の職その他これと同等以上と認められる職に2年以上あったものであること。
(消防署長の資格)
第3条 消防署長の資格は、次のとおりとする。
(1) 見附市の消防吏員として消防事務に従事した者で、規則第2条に掲げる消防司令以上の階級に1年以上あったものであること。
附則
この条例は、平成26年4月1日から施行する。