○見附市保育士等処遇改善臨時特例事業補助金交付要綱

平成25年10月8日

教育委員会告示第13号

(趣旨)

第1条 この要綱は、新型コロナウイルス感染症への対応と少子高齢化への対応が重なる最前線において働く、幼稚園、認可保育所、認定こども園及び地域型保育事業所等における保育士、幼稚園教諭、保育教諭等の賃金改善を実施する事業者に対し、予算の範囲内において補助金を交付するものとし、その交付に関しては、見附市補助金等交付規則(昭和34年見附市規則第5号)に定めるもののほか、この要綱の定めるところによる。

(定義)

第2条 この要綱において、次の各号に掲げる用語の定義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。

(1) 認可保育所 子ども・子育て支援法(平成24年法律第65号。以下「法」という。)第7条第4項に規定する保育所をいう。

(2) 認定こども園 法第7条第4項に規定する認定こども園をいう。

(3) 幼稚園 法第7条第4項に規定する幼稚園をいう。

(4) 地域型保育事業 法第7条第5項に規定する地域型保育事業をいう。

(5) 保育所等 前各号に掲げる施設及び事業を実施する施設をいう。

(6) 事業者 前号に掲げる保育所等の設置者をいう。

(7) 賃金改善 本事業の実施により、職員について、雇用形態、職種、勤続年数、職責等が事業実施年度と同等の条件の下で、本事業実施前に適用されていた算定方法に基づく賃金水準を超えて、賃金を引き上げることをいう。

(交付の対象)

第3条 この補助金は、保育士等処遇改善臨時特例交付金交付要綱(令和4年1月14日付け府子本第18号。以下「国要綱」という。)の3(1)に基づく事業を対象とする。

(交付額)

第4条 この補助金の交付額は、国要綱の4により算定した額とする。

(交付の申請)

第5条 この補助金の交付を受けようとする事業者は、見附市保育士等処遇改善臨時特例事業補助金交付申請書(別記様式第1号)を別に定める日までに関係書類を添えて、市長へ提出しなければならない。

(交付の決定)

第6条 市長は、前条に定める交付の申請を受けたときは、申請書等を審査し、補助金の交付の適否を決定し、見附市保育士等処遇改善臨時特例事業補助金交付決定通知書(別記様式第2号)により申請を行った事業者に通知するものとする。

(変更の申請)

第7条 この補助金の交付決定後に、申請内容を変更しようとする場合には、見附市保育士等処遇改善臨時特例事業補助金変更交付申請書(別記様式第3号)を別に定める日までに関係書類を添えて、市長に提出しなければならない。

(変更の決定)

第8条 市長は、前条に定める変更交付の申請を受けたときは、申請書等を審査し、適正と認められるときは交付額の変更を決定し、見附市保育士等処遇改善臨時特例事業補助金変更交付決定通知書(別記様式第4号)により申請を行った事業者に通知するものとする。

(実績報告)

第9条 交付の決定を受けた事業者は、事業の完了後、見附市保育士等処遇改善臨時特例事業補助金実績報告書(別記様式第5号)を作成し、別に定める日までに関係書類を添えて市長に提出しなければならない。

(補助金の返還)

第10条 市長は、事業者が虚偽又は不正な方法により補助金の交付を受けたときは、交付決定を取り消すとともに、補助金の返還を求めるものとする。

(その他)

第11条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。

この要綱は、公布の日から施行する。

(平成26年教委告示第13号)

この要綱は、公布の日から施行し、平成26年4月1日から適用する。

(令和4年教委告示第9号)

この要綱は、公布の日から施行し、改正後の見附市保育士等処遇改善臨時特例事業補助金交付要綱の規定は、令和4年3月1日から適用する。

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見附市保育士等処遇改善臨時特例事業補助金交付要綱

平成25年10月8日 教育委員会告示第13号

(令和4年3月25日施行)