○見附市子育て教育の日を定める要綱
平成25年10月1日
教育委員会告示第12号
(趣旨)
第1条 市民の教育に対する関心と理解を深め、その重要性を再認識し、市民全体で教育に関する取り組みを推進し、教育の充実と発展を図ることを通じて、子どものよりよい成長を中心に据え、地域と学校と行政が連携し「ふるさと見附を愛する子ども」及び「世に役立つことを喜びとする子ども」の育成を目指すため、見附市子育て教育の日を設ける。
(見附市子育て教育の日)
第2条 見附市子育て教育の日は、11月第3日曜日とする。
(見附市子育て教育週間)
第3条 見附市子育て教育の日を含む前後2週間を見附市子育て教育週間とする。
(事業)
第4条 見附市教育委員会は、見附市子育て教育の日について広く市民にその趣旨の普及を図るとともに、学校、教育に関係する機関及び団体並びに地域住民等の協力を得て、見附市子育て教育週間に見附市子育て教育の日にふさわしい事業を実施する。
(その他)
第5条 この要綱に定めるもののほか、見附市子育て教育の日に関する必要な事項は、別に定める。
附則
この要綱は、公布の日から施行する。