○見附市子ども・子育て地域協議会設置要綱
平成25年8月29日
教育委員会告示第10号
(設置)
第1条 子ども・子育て支援に関する事業について、ニーズに即した効果的かつ効率的な運用を実施するにあたり、子ども・子育て関係者等から広く意見を聴取するため、見附市子ども・子育て地域協議会(以下「協議会」という。)を設置する。
(所掌事務)
第2条 協議会は、次の各号に掲げる事務を処理する。
(1) 見附市子ども・子育て支援事業計画に関して意見を述べること。
(2) 子ども・子育て支援法における特定教育・保育施設及び特定地域型保育事業の利用定員に関して意見を述べること。
(3) 前2号に掲げるもののほか、本市における子ども・子育て支援施策に関し、市長が必要と認める事項について調査審議すること。
(組織)
第3条 協議会は、委員12人以内をもって組織する。
2 委員は、子ども・子育て支援に関して学識経験のある者その他市長が必要と認める者のうちから、市長が委嘱する。
(任期)
第4条 委員の任期は、2年とする。ただし、委員が欠けた場合における補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。
2 委員は、再任されることができる。
(会長及び副会長)
第5条 協議会に会長及び副会長を置く。
2 会長及び副会長は、委員が互選する。
3 会長は、協議会を代表し、会務を総理する。
4 副会長は、会長を補佐し、会長に事故あるとき又は会長が欠けたときは、その職務を代理する。
(会議)
第6条 会長は、協議会の会議を招集し、会議の議長となる。
2 協議会は、委員の半数以上の出席がなければ会議を開くことができない。
3 協議会の議事は、出席した委員の過半数をもって決し、可否同数のときは、会長の決するところによる。
(庶務)
第7条 協議会の庶務は、教育委員会こども課において処理する。
(委任)
第8条 この要綱に定めるもののほか、協議会の運営に関し必要な事項は、会長が協議会に諮って定める。
附則
この要綱は、公布の日から施行する。