○見附市上下水道局自家用電気工作物保安規程

平成25年9月25日

ガス上下水道事業管理規程第22号

目次

第1章 総則(第1条―第4条)

第2章 保安業務の運営管理体制(第5条―第11条)

第3章 保安教育(第12条・第13条)

第4章 工事の計画及び実施(第14条・第15条)

第5章 保守(第16条―第18条)

第6章 運転又は操作(第19条)

第7章 災害対策(第20条・第21条)

第8章 記録(第22条)

第9章 責任の分界(第23条・第24条)

第10章 雑則(第25条―第28条)

附則

第1章 総則

(趣旨)

第1条 本市上下水道局における電気工作物の工事維持及び運用を確保するため、電気事業法(昭和39年法律第170号。以下「法」という。)第42条第1項の規定に基づきこの規程を定める。

2 総括管理する事業所(以下「当事業所」という。)は下記のとおりとする。

(1) 見附市葛巻終末処理場

(2) 見附市今町終末処理場

(3) 見附市南本町緊急排水施設

(効力)

第2条 当事業所の経営者及び従事者は、この規程を遵守するものとする。

(細則の制定)

第3条 この規程を実施するため必要と認められる場合には、別に細則を制定するものとする。

(規程等の改正)

第4条 この規程の改正又は前条に定める細則の制定若しくは改正に当たっては、主任技術者の参画のもとに立案し、これを決定するものとする。

第2章 保安業務の運営管理体制

(保安業務の監督)

第5条 電気工作物の工事、維持又は運用に関する保安業務の執行は、市長(最高経営責任者)が総括管理し、主任技術者は別図第1図のとおりに配置してその監督に当たらせるものとする。

第6条 主任技術者の保安監督の職務は、次の事項において行うものとする。

(ア) 電気工作物に係る保安教育に関すること。

(イ) 電気工作物の工事に関すること。

(ウ) 電気工作物の保守に関すること。

(エ) 電気工作物の運転操作に関すること。

(オ) 電気工作物の災害対策に関すること。

(カ) 保安業務の記録に関すること。

(キ) 保安用機材及び書類の整備に関すること。

2 主任技術者は、法令及びこの規程を遵守し、電気工作物の工事、維持又は運用に関する保安の監督の職務を誠実に行わなければならない。

(主任技術者の執務等)

第7条 主任技術者の執務は、次の各号に定めるところにより行うものとする。

(1) 設置及び改造等の工事の場合 毎日1回以上。1回の執務時間は、1時間以上

(2) その他の場合 毎週1回以上。1回の執務時間は、2時間以上

2 主任技術者の常時勤務する場所及び連絡方法については、受電室その他見やすい箇所に掲示しておくものとする。

(設置者の義務)

第8条 電気工作物に関する保安上重要な事項を決定又は実施しようとするときは、主任技術者の意見を求めるものとする。

2 主任技術者の電気工作物に係る保安に関する意見を尊重するものとする。

3 法令に基づいて行う所管官庁に提出する書類の内容が電気工作物に係る保安に関係のある場合には、主任技術者の参画のもとにこれを立案し、決定するものとする。

4 所管官庁が法令に基づいて行う検査には、主任技術者を立ち会わせるものとする。

(従業者の義務)

第9条 電気工作物の工事、維持又は運用に従事する者は、主任技術者がその保安のためにする指示に従わなければならない。

(主任技術者不在時の措置)

第10条 主任技術者が病気その他やむを得ない事情により不在となる場合にその業務の代行を行う者(以下「代務者」という。)をあらかじめ指名しておくものとする。

2 代務者は、主任技術者の不在時には、主任技術者に指示された職務を誠実に行わなければならない。

(主任技術者の解任)

第11条 主任技術者は次の各号の一に該当する場合は、解任することができるものとする。

(1) 主任技術者が病気により欠勤が長期にわたり又は精神障害等により保安の確保上不適当と認めたとき。

(2) 主任技術者が法令又はこの規程の定めるところに違反し、又は怠って保安の確保上不適当と認められたとき。

(3) 主任技術者が刑事事件により起訴されたとき。

2 前項に該当する場合又は主任技術者がやむを得ない事情の場合のほかは、その意に反して解任されないものとする。

第3章 保安教育

(保安教育)

第12条 主任技術者は電気工作物の工事、維持又は運用に従事する者に対し、事業場の実態に即した必要な知識及び技能の教育を行わなければならない。

(保安に関する訓練)

第13条 電気工作物の工事、維持又は運用に従事する者に対し、災害その他電気事故が発生したときの措置について必要に応じ、実施指導訓練を行うものとする。

第4章 工事の計画及び実施

(工事計画)

第14条 電気工作物の建設工事計画を立案するに当たっては主任技術者の意見を求めるものとする。

2 主任技術者は電気工作物の安全な運用を確保するために電気工作物の主要な修繕工事及び改良工事(以下「保修工事」という。)計画を立案し、市長(決定権者)の承認を求めなければならない。

(工事の実施)

第15条 電気工作物に関する工事の実施に当たっては、主任技術者の監督のもとにこれを施工するものとする。

2 当事業所の電気工作物に関する工事を他の者に請負わせる場合には、常に責任の所在を明確にし、完成した場合には主任技術者においてこれを検査し、保安上支障ないことを確認して引き取るものとする。

第5章 保守

(巡視・点検・測定)

第16条 電気工作物の保安のための巡視・点検及び測定は、別表第1に定める基準に従い主任技術者において市長(決定権者)の承認を経て計画的に実施するものとする。

第17条 巡視・点検又は測定の結果、法令に定める技術基準に適合しない事項が判明したときには、当該電気工作物を修理し、改造し、移設し、又はその使用を一時停止し、若しくは制限する等の措置を講じ、常に技術基準に適合するよう維持するものとする。

(事故の再発防止)

第18条 事故その他の異常が発生した場合には、必要に応じて臨時に精密検査を行い、その原因を究明し、再発防止に違憾のないよう措置するものとする。

第6章 運転又は操作

(運転又は操作等)

第19条 主任技術者は、平常時及び事故その他異常時における遮断器、開閉器、その他の機器の操作順序及び方法について定めておかねばならない。

2 前項の操作の順序及び方法については、受電室その他必要な機器の設置箇所において見やすい場所に掲示しておかなければならない。

3 主任技術者、代務者又は従業者は、事故その他異常が発生した場合には、あらかじめ定められた事故の軽重の区分に従い所定の関係先に迅速に報告若しくは連絡し、又は指示を受け、適切な応急措置をとらなければならない。

4 前項の連絡又は報告すべき事項及び経路は、受電室その他見やすい場所に掲示しておかなければならない。

5 受電用遮断器の操作に当たっては、関係電気事業者の事業所と必要に応じて連絡しなければならない。

第7章 災害対策

(防災体制)

第20条 非常災害時その他の災害に備えて、電気工作物の保安を確保するために適切な措置をとることができるような体制を整備しておくものとする。

第21条 主任技術者は、非常災害発生時において電気工作物に関する保安を確保するための指揮監督を行う。

2 主任技術者は、災害等の発生に伴い危険と認められるときは、直ちに送電を停止することができるものとする。

3 主任技術者の不在時には、代務者は迅速に主任技術者に連絡し、その指示を受けるものとする。

第8章 記録

第22条 電気工作物の工事、維持及び運用に関する記録又は報告書は、それぞれ次の各号に掲げる様式により作成し、これを3年間保存しなければならない。

(1) 定期巡視点検測定記録(別記様式第1号)

(2) 日常巡視点検測定記録(別記様式第2号)

(3) 電気事故報告書(別記様式第3号)

(4) 保修工事報告書(別記様式第4号)

2 主要電気機器の改修記録は、別記様式第5号に定める設備台帳により記録し、必要な期限保存しなければならない。

第9章 責任の分界

(責任の分界点)

第23条 電気事業者との保安上の責任分界点及び財産上の分界点は、電気需給契約書に基づく責任分界点とする。

第24条 当事業所の需要設備の構内は、別図第2図に示すとおりとする。

第10章 雑則

(危険の表示)

第25条 主任技術者は、受電室その他高圧電気工作物が設置されている場所等であって、危険のおそれのあるところは人の注意を喚起するよう表示を設けること。

(測定器具類の整備)

第26条 主任技術者は、電気工作物の保安上必要とする測定器具類について整備し、これを適正に保管しなければならない。

(設計図書類の整備)

第27条 主任技術者は、電気工作物の新増設、改造等が行われた場合における電気工作物に関する設計図、仕様書、取扱い説明書等については、必要な期間整備保存しなければならない。

(手続書類等の整備)

第28条 主任技術者は、関係官庁、電気事業者等に提出した書類及び図、その他主要文書についてその写しを必要な期間保存しなければならない。

(施行期日)

1 この規程は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この規程の施行の日の前日までに、廃止前の見附市ガス上下水道局自家用電気工作物保安規程(昭和60年見附市告示第73号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの規程の相当規定によりなされたものとみなす。

(平成29年ガス上下水道事業管理規程第13号)

この規程は、平成29年4月1日から施行する。

(平成30年ガス上下水道事業管理規程第1号)

この規程は、平成30年4月1日から施行する。

(令和2年ガス上下水道事業管理規程第4号)

この規程は、令和2年4月1日から施行する。

別表第1(第16条関係)

点検基準

項目対象

日常巡視点検

定期巡視点検

精密点検

臨時点検

測定

No.

周期

点検箇所、部位

No.

周期

点検箇所、部位

No.

周期

点検箇所、部位

No.

周期

点検箇所、部位

No.

周期

測定項目

電線路

架空電線路

1

1箇月

必要により特定部位のものについて行う。

(点検箇所、部位は定期巡視点検より抜粋)

1

1年

電柱、腕木、碍子、支線、支柱、保護網などの損傷腐食

1

3年~5年

必要により特定対象を定めて行う。

(点検箇所、部位は定期巡視点検より抜粋)

1

不定期

事故又は天災地変などの場合、必要に応じて行う。

(必要箇所、部位)

1

1年

絶縁抵抗測定

2

1年

標識保護柵の状況

2

1年

接地抵抗測定

3

1年

電線取付け状態、弛度

4

1年

電線高さ及び他の工作物との離隔距離

5

1年

その他必要事項

地中電線路

1

1箇月

必要により特定部位のものについて行う。

(点検箇所、部位は定期巡視点検より抜粋)

1

1年

ヘッド、接続箱、分岐箱など接続部の過熱、損傷、腐食及びコンパウンド油漏れ

1

5年

必要により特定対象を定めて行う。

(点検箇所、部位は定期巡視点検より抜粋)

1

不定期

事故又は天災地変などの場合、必要に応じて行う。

(必要箇所、部位)

1

1年

絶縁低抗測定

2

1年

ケーブル、亀裂損傷

2

1年

接地抵抗測定

2

3年~5年

地盤沈下の影響

3

1年

布設部の無断掘削

4

1年

標識他物との離隔距離

5

1年

その他必要事項

母線

1

1箇月

必要により特定部位のものについて行う。

(点検箇所、部位は定期巡視点検より抜粋)

1

1年

母線の高さ、たるみ、他物との離隔距離、腐食、損傷、過熱

1

3年

必要により特定対象を定めて行う。

(点検箇所、部位は定期巡視点検より抜粋)

1

不定期

事故又は天災地変などの場合、必要に応じて行う。

(必要箇所、部位)

1

1年

絶縁抵抗測定

2

1年

接続部分、クランプ類の腐食、損傷、過熱、ゆるみ

2

1年

接地抵抗測定

3

1年

碍子類、支持物の腐食、損傷、変形、ゆるみ

4

1年

その他必要事項

接地線

接地線




1

6箇月~1年

接続部のゆるみ

腐食損傷




1

不定期

事故又は天災地変などの場合、必要に応じて行う。

(必要箇所、部位)

1

1年

接地抵抗測定

2

6箇月~1年

接地線の劣化、索線切れ

2

不定期

必要により接地電流測定

3

6箇月~1年

といの損傷、変形、亀裂

4

6箇月~1年

その他必要事項

受電設備

断路器

1

1箇月

受と刃の接触、過熱、ゆるみ

1

1年

停止して受と刃の接触、過熱、ゆるみ、荒れ具合




1

不定期

事故又は天災地変などの場合、必要に応じて行う。

(必要箇所、部位)

1

1年

絶縁抵抗測定

2

1箇月

汚損、異物付着

2

1年

損傷、亀裂

3

1箇月

その他必要事項

3

1年

フレ止め装置の機能

4

1年

その他必要事項

遮断器

(O.C.B)

1

1箇月

外観点検、汚損、油漏れ、亀裂、過熱、発錆損傷

1

1年

停止して外部の損傷、腐食、過熱、油量、発錆、変動、ゆるみ

1

2年、又は一定の遮断回数による

停止して内部について接触子の荒れ具合、ゆるみ、変形、焼損、損傷

1

不定期

事故又は天災地変などの場合、必要に応じて行う。

(必要箇所、部位)

1

1年

絶縁抵抗測定

2

1箇月

指示、点灯

2

1年

操作具合

2

1年

接地抵抗測定

3

1箇月

その他必要事項

3

1年

附属装置の状態

3

1年

絶縁油試験

4

1年

油の汚れ、必要によりその特性調査

4

不定期

必要により動作特性

5

1年

その他必要事項

2

操作機構及び附属装置の各部点検

3

その他、必要事項

受電用変圧器

1

1箇月

本部の外部点検、漏油、損傷、汚損、変形、ゆるみ、発錆、腐食、振動、音響、油量、温度

1

1年

停止して各部の損傷、腐食、発錆、ゆるみ、変形、亀裂、汚損、油量

1

5年~10年

停止して、内部について点検

(コイル接続部リード線鉄心その他各部)

1

不定期

事故又は天災地変などの場合、必要に応じて行う。

1

1年

絶縁抵抗測定

2

1箇月

附属装置の点検動作状態、取付け状態

2

不定期

必要により内部精密点検

(必要箇所、部位)

2

1年

接地抵抗測定

3

1箇月

その他必要事項

2

1年

附属装置各部の点検(機能及び状態)

2

5年

附属装置及び機器の内部点検

3

1年

必要により絶縁油試験

3

1年

油の汚れ、必要によりその特性調査

3

5年

その他、必要事項

4

1年

その他必要事項

計器用変成器

1

1箇月

外部の損傷、腐食、発錆、変形、油漏れ、油量、温度、音響、ヒューズの異常

1

1年

停止して各部の損傷、腐食、発錆、ゆるみ、変形、亀裂、汚損、油漏れ、ヒューズの異常

1

3年

油入式について、停止して内部の点検

1

不定期

事故又は天災地変などの場合、必要に応じて行う。

(必要箇所、部位)

1

1年

絶縁抵抗測定

2

2年

必要により油の汚れ、及び特性調査

2

1年

接地抵抗測定

2

1箇月

その他必要事項

2

1年

その他必要事項

3

3年

その他、必要事項

避雷器

1

1箇月

外部の損傷、亀裂、ゆるみ、汚損

1

1年

外部の損傷、亀裂、ゆるみ、汚損、コンパウンドの異常




1

不定期

事故又は天災地変などの場合、必要に応じて行う。

(必要箇所、部位)

1

1年

絶縁抵抗測定

2

1箇月

その他必要事項

2

1年

接地抵抗測定

2

1年

その他必要事項

配電盤

1

1箇月

裏面配線の塵埃汚損、損傷、過熱、ゆるみ、断線




1

2年

停止して各部の損傷、過熱、ゆるみ、断線、接続脱落

1

不定期

事故又は天災地変などの場合、必要に応じて行う。

(必要箇所、部位)

1

1年

絶縁抵抗測定

2

1箇月

計器の異状、表示札、表示灯の異状

2

1年

接地抵抗測定

2

2年

端子配線符号

3

2年

保護継電器の動作特性

3

1箇月

操作、切換開閉器などの異状

3

2年

その他、必要事項

4

2年

必要により計器校正、シーケンス試験

4

1箇月

その他必要事項

電力用コンデンサ

1

1週間

本体外部点検、漏油、汚損、音響、振動


1年

外部損傷、腐食








1年

絶縁抵抗測定

蓄電池

1

1箇月

液面、沈澱物、色相、極抜、彎曲、隔離板、端子、ゆるみ、損傷

1

1年

木台、がいしの腐食、損傷、耐酸塗料のはくり

1

3年

充電装置の内部点検

1

不定期

事故又は天災地変などの場合、必要に応じて行う。

(必要箇所、部位)

1

1箇月

比重測定

2

3年

必要により特定対象を定めて行う。

2

1箇月

液温

2

1年

床面の腐食、損傷

2

1箇月

充電装置の動作状態

3

1箇月

電圧測定

3

1年

その他必要事項

4

1年

絶縁抵抗測定

(充電装置)

配電設備

断路器遮断器開閉器類

1

1箇月

必要により特定範囲のものについて行う。

(点検箇所、部位は受電設備の項と同じ)

1

6箇月

停止しないで損傷、変形、腐食、油量、発錆、ゆるみ、過熱

1

2年

必要により特定対象を定めて行う。(この場合停止して点検する)

1

不定期

事故又は天災地変などの場合、必要に応じて行う。

(必要箇所、部位)

1

1年

絶縁抵抗測定

2

6箇月

その他必要事項

2

2年

油の汚れ(特性)

2

1年

接地抵抗測定

3

2年

絶縁油試験

配電用変圧器

1

1箇月

必要により特定範囲のものについて行う。

(点検箇所、部位は受電設備の項と同じ)

1

6箇月

停止しないで、外部の損傷、腐食、油量、振動、発錆、ゆるみ、変形、過熱、油漏れ、音響

1

3年~5年

停止して内部について点検を行う。

(受電用と同じ)

1

不定期

事故又は天災地変などの場合、必要に応じて行う。(必要箇所、部位)

1

1年

絶縁抵抗測定

2

1年

接地抵抗測定

2

6箇月

その他必要事項

2

3年~5年

必要により油の汚れ、油の特性調査

3

2年

絶縁油試験

3

3年~5年

その他、必要事項

その他附属設備

1

1箇月

必要により特定範囲のものについて行う。

1

6箇月

母線碍子クランプ、支持物などは受電設備に準じて行う。(停止せず)

1

20年

必要により特定対象を定めて行う。

(この場合停止して点検する)

1

不定期

事故又は天災地変などの場合、必要に応じて行う。

(必要箇所、部位)

1

1年

絶縁抵抗測定

2

2年

その他、必要事項

2

1年

接地抵抗測定

負荷設備

電動機

1

1日

運転者が音響、回転、過熱、異臭、給油状況などについて注意する。

1

3箇月

音響、振動、温度

1

3年

必要により特定対象を定めて行う。内部分解、点検、コイル、軸受、通風、附属装置など

1

不定期

事故又は天災地変などの場合、必要に応じて行う。

(必要箇所、部位)

1

1年

絶縁抵抗測定

2

1箇月

停止して各部の汚損、ゆるみ、損傷、伝達装置の異状など、外部点検を行う。

2

1年

接地抵抗測定

2

1箇月

必要により特定範囲のものについて電気担当者が行う。

2

3年

その他、必要事項

3

1年

その他必要事項

3

1年

必要により特性試験

電熱乾燥装置

1

1日

運転者が温度、変形、損傷などについて注意する。

1

1年

停止して各部の変形、損傷、ゆるみ、加熱物との離隔状況

1

3年

必要により特定対象を定めて行う。

(点検箇所、部位は定期に準じて内部点検を行う。)

1

不定期

事故又は天災地変などの場合、必要に応じて行う。

(必要箇所、部位)

1

1年

絶縁抵抗測定

2

1箇月

必要により特定範囲のものについて電気担当者が行う。

2

1年

接地抵抗測定

2

1年

その他必要事項

3

3年

必要により特性試験

照明設備

1

1箇月

使用者が温度、臭気、過熱などについて注意する。

1

1年

照明効果、汚損、損傷、音響、温度、コンパウンドの漏れ







1

1年

絶縁抵抗測定

2

1年

その他必要事項

2

1年

接地抵抗測定

3

3年

必要により照度測定

非常用予備発電装置

原動機関係

1

1週間

燃料系統からの漏油及び貯油

1

1年

機関主要部分の分解

1

3年

内燃機関の分解







2

1週間

機関の始動、停止

3

1週間

始動用空気タンクの圧力

発電機関係



電動機その他

回転機と同じ



電動機その他

回転機と同じ



電動機その他

回転機と同じ




1

1年

絶縁抵抗測定

2

1年

接地抵抗測定

3

3年

継電器試験

備考 点検周期及び区分は次による。

(1) 日常巡視点検 月1回以上

一定時間又は毎日等比較的短時日で、主として運転中の施設を点検すること。

(2) 定期巡視点検 年1回以上

1箇月から1年程度の比較的長い期間で、主として施設を停止して点検すること。

(3) 精密点検 年を単位とした周期

長期間の周期で施設を分解点検すること。

(4) 臨時点検

事故又は天災地変の場合必要に応じて行う。

画像画像画像画像

画像

画像

画像

画像

別図第1 組織図(第5条関係)

画像

別図第2図―1 見附市葛巻終末処理場 構内図(第24条関係)

画像

別図第2図―2 見附市葛巻終末処理場 単線結線図(第24条関係)

画像

別図第2図―3 見附市今町終末処理場 構内図(第24条関係)

画像

別図第2図―4 見附市今町終末処理場 単線結線図(第24条関係)

画像

別図第2図―5 見附市南本町緊急排水施設 構内図(第24条関係)

画像

別図第2図―6 見附市南本町緊急排水施設 単線結線図(第24条関係)

画像

見附市上下水道局自家用電気工作物保安規程

平成25年9月25日 ガス上下水道事業管理規程第22号

(令和2年4月1日施行)

体系情報
第10類 公営企業/第2章 上下水道事業
沿革情報
平成25年9月25日 ガス上下水道事業管理規程第22号
平成29年3月31日 ガス上下水道事業管理規程第13号
平成30年2月26日 ガス上下水道事業管理規程第1号
令和2年2月13日 ガス上下水道事業管理規程第4号