○見附市公営企業の出納取扱金融機関及び収納取扱金融機関を定める規程
平成25年9月25日
ガス上下水道事業管理規程第21号
(趣旨)
第1条 この規程は、地方公営企業法(昭和27年法律第292号)第27条ただし書並びに地方公営企業法施行令(昭和27年政令第403号)第22条の2第1項及び第2項の規定に基づき、本市公営企業の出納取扱金融機関及び収納取扱金融機関を定めるものとする。
(出納取扱金融機関)
第2条 本市公営企業の業務に係る公金の収納及び支払の事務の一部を取り扱わせる出納取扱金融機関として、株式会社第四北越銀行を指定する。その事務は見附支店が統括し、収納取扱店舗は日本国内の本店及び支店とする。
(収納取扱金融機関)
第3条 本市公営企業の業務に係る公金の収納の事務の一部を取り扱わせる収納取扱金融機関を次のとおり指定する。取扱店舗は日本国内の本店及び支店とする。
(1) 株式会社大光銀行
(2) 長岡信用金庫
(3) 三条信用金庫
(4) 新潟縣信用組合
(5) はばたき信用組合
(6) えちご中越農業協同組合
(7) 新潟県労働金庫
(8) ゆうちょ銀行
附則
(施行期日)
1 この規程は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 この規程の施行の日の前日までに、廃止前の見附市公営企業の出納取扱金融機関及び収納取扱金融機関を定める規程(平成25年見附市告示第65号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの規程の相当規定によりなされたものとみなす。
附則(令和2年上下水道事業管理規程第14号)抄
この規程は、令和3年1月1日から施行する。
附則(令和5年上下水道事業管理規程第1号)
この規程は、令和5年2月1日から施行する。
附則(令和5年上下水道事業管理規程第7号)
この規程は、令和5年11月20日から施行する。