○見附市上下水道局職員被服貸与規程
平成25年9月25日
ガス上下水道事業管理規程第20号
(趣旨)
第1条 この規程は、上下水道局職員(以下「職員」という。)の服装を統一し、品位の保持及び事務能率の向上を図るため、被服の貸与について必要な事項を定めるものとする。
(貸与品の種類及び期間)
第2条 職員に貸与する被服(以下「貸与品」という。)の種類及び貸与期間の基準は、別表による。ただし、被貸与者の職務の性質上、その必要がないと認められる貸与品は貸与しない。
2 前項の規定にかかわらず、貸与品の損耗の程度により貸与期間を伸縮することができる。
(着用の義務)
第3条 職員は、貸与の目的に従い、勤務時間中は常に貸与品を着用しなければならない。
(着用期間)
第4条 夏又は冬の着用区分のある被服の着用期間は、次のとおりとする。ただし、気候その他の状況により公営企業の管理者の権限を行う市長(以下「管理者」という。)が特にこの期間を伸縮した場合は、その期間とする。
(1) 夏服 6月1日から9月30日まで
(2) 冬服 10月1日から翌年の5月31日まで
(貸与品の返納等)
第5条 貸与期間満了前において、職員が退職又は他に配置換え等により貸与を受ける資格を失ったときは、直ちに貸与品を返納しなければならない。ただし、次の各号の一に該当するときは、この限りでない。
(1) 天災その他不可抗力により返納できなくなったとき。
(2) 死亡したとき。
(3) その他特に管理者が認めたとき。
2 職員は、貸与品を返納するときは、補修及び洗濯をしておかなければならない。
3 貸与期間が満了した貸与品は、不用の決定後に廃棄処分とする。
(貸与被服の取扱い)
第6条 職員は、貸与品を譲渡し、又は貸与品の目的以外に使用してはならない。
2 貸与被服には、公私用の区分を明確にするため、市章等を明示しておかなければならない。
3 職員は、善良な注意をもって貸与品の使用及び保管の責に任ずるほか、補修、洗濯その他貸与品の保存上必要な処理を、自己の負担において行わなければならない。
(再貸与及び賠償)
第7条 貸与期間中に被服を亡失したとき、又は甚だしくき損したことにより使用できなくなったときは、遅滞なくその理由を詳記して届け出て、貸与品の交付を受けなければならない。
2 前項の場合において、貸与品のき損又は亡失が故意又は重大な過失によるものであるときは、その損害を賠償させることがある。
(共用被服)
第8条 局長は、業務上必要があるときは、管理者の承認を得て第2条に規定する貸与品以外の作業用の被服等を備え付けて職員に共用させることができる。
(貸与品の記録)
第9条 局長は、別記様式により被服貸与簿を備え、常に貸与及び返納等の状況を記録しておかなければならない。
附則
(施行期日)
1 この規程は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 この規程の施行の日の前日までに、廃止前の見附市ガス上下水道局職員被服貸与規程(昭和58年見附市告示第13号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの規程の相当規定によりなされたものとみなす。
附則(令和元年ガス上下水道事業管理規程第5号)
この規程は、令和2年4月1日から施行する。
附則(令和4年上下水道事業管理規程第1号)
この規程は、公布の日から施行する。
別表(第2条関係)
被貸与者 | 貸与品 | 貸与期間 | 摘要 |
現業職員 | 作業帽子 | 3年 | 数量は、それぞれ1とする。ただし、新採用及び新任の場合は、作業服を当初2とする。 |
ゴム引外被(上下) | 3年 | ||
長靴 | 2年 | ||
作業服(夏服・冬服) | 2年 | ||
保安靴 | 3年 | ||
技術職員 | 作業帽子 | 3年 | 数量は、それぞれ1とする。 |
ゴム引外被(上下) | 4年 | ||
長靴 | 3年 | ||
作業服(夏用) | 3年 | ||
作業服(冬用) | 4年 | ||
保安靴 | 管理者が必要と認める期間 | ||
事務職員 | 作業帽子 ゴム引外被(上下) 長靴 作業服(夏服・冬服) | 管理者が必要と認める期間 | 数量は、それぞれ1とする。 |
局長 | 上記貸与品のほか 帽子 防災服 ベルト | 管理者が必要と認める期間 | 数量は、それぞれ1とする。 |
1 新任とは、今まで貸与を受けていないか、又は前任課で既に貸与を受けているが使用できない場合をいう。
2 必要に応じ、ゴム引外被(上下)を防水アノラック(上下)に替えることができる。