○見附市上下水道局非常勤職員の報酬及び費用弁償に関する規程

平成25年9月25日

ガス上下水道事業管理規程第19号

(趣旨)

第1条 この規程は、本市の水道事業及び下水道事業の職務を行う専門委員の報酬及び費用弁償の額並びにその支給方法に関し必要な事項を定めるものとする。

(額及び支給方法)

第2条 前条に規定する額及び支給方法は、見附市非常勤職員の報酬及び費用弁償に関する条例(昭和32年見附市条例第4号)別表第1に定めるその他非常勤職員の規定を準用する。

(施行期日)

1 この規程は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この規程の施行の日の前日までに、廃止前の見附市ガス上下水道局非常勤職員の報酬及び費用弁償に関する規程(昭和42年見附市告示第17号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの規程の相当規定によりなされたものとみなす。

(令和元年ガス上下水道事業管理規程第5号)

この規程は、令和2年4月1日から施行する。

見附市上下水道局非常勤職員の報酬及び費用弁償に関する規程

平成25年9月25日 ガス上下水道事業管理規程第19号

(令和2年4月1日施行)

体系情報
第10類 公営企業/第2章 上下水道事業
沿革情報
平成25年9月25日 ガス上下水道事業管理規程第19号
令和元年9月10日 ガス上下水道事業管理規程第5号