○見附市公営企業管理者の権限に属する事務の一部委任規程
平成25年9月25日
ガス上下水道事業管理規程第14号
(趣旨)
第1条 この規程は、地方公営企業法(昭和27年法律第292号)第13条第2項の規定に基づき、公営企業の管理者の権限を行う市長(以下「管理者」という。)が、その権限に属する水道事業及び下水道事業の出納その他会計事務の一部を企業出納員に委任することに関し必要な事項を定めるものとする。
(委任する事務)
第2条 管理者は、次に掲げる事務を企業出納員に委任する。
(1) 料金その他の収入金を収納すること。
(2) 収納金を出納取扱金融機関に預け入れること。
(3) 債権者に対する現金の支払及び小切手を振り出すこと。
(4) 釣銭資金を保管し、これを現金取扱員へ保管移転すること。
(5) 資金の運用に関すること。
(6) たな卸資産その他の物品の保管及び出納に関すること。
(7) 有価証券の保管及び出納に関すること。
(8) その他管理者が必要と認めること。
(委任の特例)
第3条 企業出納員は、前条の規定により委任を受けた事項であっても、重要又は異例と認められるものについては、あらかじめ管理者の指示を受けなければならない。
附則
(施行期日)
1 この規程は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 この規程の施行の日の前日までに、廃止前の見附市公営企業管理者の権限に属する事務の一部委任規程(平成25年見附市規則第28号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの規程の相当規定によりなされたものとみなす。
附則(令和元年ガス上下水道事業管理規程第5号)
この規程は、令和2年4月1日から施行する。