○見附市上下水道局事務決裁規程

平成25年9月5日

ガス上下水道事業管理規程第10号

(趣旨)

第1条 この規程は、上下水道局の業務執行に当たって、別に定めるものを除くほか、公営企業の管理者の権限を行う市長(以下「管理者」という。)の権限に属する事務及び管理者から委任された事務の決裁に関し必要な事項を定めるものとする。

(用語の意義)

第2条 この規程において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 決裁 決裁権者が、その権限に属する事務の処理について意思決定を行うことをいう。

(2) 決裁権者 管理者又は専決権限を有する者をいう。

(3) 専決 管理者の権限に属する事務を常時管理者に代わって決裁することをいう。

(4) 代決 決裁権者が不在のとき、当該決裁権者に代わって決裁することをいう。

(5) 不在 決裁権者が、休暇その他の理由又は欠員により決裁できない状態にあることをいう。

(決裁の手続)

第3条 全ての事務は、順次直属の上司を経て決裁権者の決裁を受けなければならない。

(局長の専決事項)

第4条 局長において専決することのできる事項は、次のとおりとする。

1 庶務に関する事項

(1) 職員の事務分掌に関する事項

(2) 定例又は軽易な事項の報告、届け出、通知、願、申請、照会、回答及び督促に関する事項

(3) 軽易な事件に対する職員の復命及び報告等の査閲に関する事項

(4) 定例に係る公簿による諸証明及び閲覧に関する事項

(5) 所管する自動車の使用及び整備に関する事項

(6) 副申を要しない経由文書の送達に関する事項

(7) 物品の出納命令に関する事項

(8) 情報公開の可否の決定に関する事項

(9) 保存年限の経過した文書の廃棄に関する事項

(10) 所管する施設及び設備の維持管理に関する事項

(11) 財産の取得又は処分による権利の保存、移転、変更、消滅その他必要な登記の嘱託に関する事項

(12) 工事の中止命令及び解除に関する事項

2 人事に関する事項

(1) 職員の旅行(局長の県外旅行を除く)に関する事項

(2) 職員の年次休暇及び夏季休暇の承認に関する事項

(3) 週休日の振替及び代休日の指定に関する事項

(4) 職員の時間外勤務及び休日勤務等の命令に関する事項

3 財務等に関する事項

(1) 予算の流用に関する事項

(2) 予備費の支出に関する事項

(3) 諸給与金、旅費及び費用弁償の伝票発行に関する事項

(4) 電気料金、水道料金、ガス料金、下水道使用料、電話料金、郵便料金、職員共済組合等の納付金等の経常的経費、受注工事代金及び企業債の元利償還金の伝票発行に関する事項

(5) 1件1,000万円以下の収入及び支出に関する事項

(6) 1件1,000万円以下の物件(不動産を除く。)の取得交換及び処分に関する事項

(7) 1件2,000万円以下の工事請負及び建設改良費の支出に関する事項

(8) 他の項で規定するものを除くほか、支出命令に関する事項

(9) たな卸資産の受払に関する事項

(10) 振替伝票に関する事項

(11) メーターの点検に関する事項

(12) 水道の給水停止に関する事項

(13) 水道料金、下水道使用料及び農業集落排水施設使用料の調定、収入、減免並びに還付に関する事項

(14) 受益者負担金及び分担金の賦課、調定、収入、督促、延滞金、減免、徴収猶予並びに還付に関する事項

(15) 国庫支出金、県支出金、繰入金及び企業債の調定並びに収入に関する事項

(16) 資金運用に関する事項

(17) 一時借入金に関する事項

(18) 当市一般会計及び特別会計に対する一時貸付金に関する事項

(19) 基金に関する事項

(20) 消費税に関する事項

(特例)

第5条 前条に規定する専決事項であっても疑義があり、又は異例若しくは特に重要で管理者が処理する必要があると認められる事案については、管理者が決裁する。

2 局長は、前条に定める以外の事務であっても、その専決に属する事務に準ずるものについては、これを専決することができる。

(管理者の権限の代決)

第6条 管理者が不在のときは、局長がその事務を代決する。

2 管理者及び局長がともに不在のときは、次長がその事務を代決する。

(局長の権限の代決)

第7条 局長が不在のときは、次長がその事務を代決する。

2 局長及び次長がともに不在のときは、主務係長がその事務を代決する。

(企業出納員の事務の代決)

第8条 企業出納員が不在のときは、経営係長がその事務を代決する。

(代決の制限)

第9条 前3条までの規定にかかわらず、重要又は異例と認められる事項については、代決することができない。ただし、あらかじめ処理方針が示された場合又は緊急でやむを得ないときは、この限りでない。

(代決後の処理)

第10条 代決をした事項については、軽易な事項を除き、速やかに決裁権者の後閲を受けなければならない。

(施行期日)

1 この規程は、公布の日から施行し、第4条の規定は、廃止前の見附市ガス上下水道局事務決裁規程(平成17年見附市告示第108号。以下「旧規程」という。)の規定に代えて、平成25年8月1日から適用する。

(経過措置)

2 この規程の施行の日の前日までに、旧規程の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの規程の相当規定によりなされたものとみなす。

(平成30年ガス上下水道事業管理規程第2号)

(施行期日)

1 この規則は、平成30年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則による改正後の見附市ガス上下水道局事務決裁規程の規定は、平成30年度分の予算の執行から適用し、平成29年度分までの予算の執行については、なお従前の例による。

(令和元年ガス上下水道事業管理規程第11号)

(施行期日)

1 この規程は、令和2年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規程による改正後の見附市上下水道局事務決裁規程及び見附市上下水道局会計規程の規定は、令和2年度分の予算の執行から適用し、令和元年度分までの予算の執行については、なお従前の例による。

(令和3年上下水道事業管理規程第2号)

この規程は、令和3年4月1日から施行する。

(令和5年上下水道事業管理規程第5号)

この規程は、公布の日から施行し、改正後の見附市上下水道局事務決裁規程の規定は、令和5年4月1日から適用する。

見附市上下水道局事務決裁規程

平成25年9月5日 ガス上下水道事業管理規程第10号

(令和5年5月1日施行)

体系情報
第10類 公営企業/第2章 上下水道事業
沿革情報
平成25年9月5日 ガス上下水道事業管理規程第10号
平成30年3月28日 ガス上下水道事業管理規程第2号
令和元年12月24日 ガス上下水道事業管理規程第11号
令和3年2月16日 上下水道事業管理規程第2号
令和5年5月1日 上下水道事業管理規程第5号