○見附市公衆無線LAN利用規程
平成25年7月5日
告示第120号
(趣旨)
第1条 この規程は、市民及び施設利用者の利便性の向上を図るため、見附市(以下「管理者」という。)が開設した無線によるインターネット接続環境(以下「無線LAN」という。)の利用について、必要な事項を定めるものとする。
(利用場所及び利用時間等)
第2条 無線LANの利用場所、利用日及び利用時間は、別表に定めるとおりとする。ただし、災害発生時その他管理者が特に必要と認めた場合は、この限りでない。
(無線LANの利用)
第3条 無線LANの利用を希望する者(以下「利用希望者」という。)は、利用に当たり必要となる機器、ソフトウェア等をあらかじめ用意しなければならない。
2 無線LANの利用料金は、無料とする。
(SSID等)
第4条 無線LAN設備のSSIDは、FREESPOTとする。
2 WEPキーについては、これを定めない。
(利用の手続)
第5条 利用希望者は、この規程に定める事項に同意の上、前条に従い無線LANに接続後表示したWebブラウザに必要事項を入力し利用するものとする。
(利用者及び利用の承認)
第6条 利用者は、個人とし、法人等による組織的な利用は認めない。ただし、市長が特に必要があると認めるときは、この限りではない。
2 管理者は、この規程に同意する者のみの利用を承認するものとする。
(遵守事項等)
第7条 無線LANに接続するパソコン、携帯電話、スマートフォン、ゲーム機その他のWi―Fi機能を有する機器(以下「パソコン等」という。)は、利用者が準備するものとする。
2 利用者が利用するパソコン等(ノートパソコンを除く。)及びその付属機器等に供給する電源は、利用者が準備するものとする。
3 利用者は、無線LANの利用に際し、不正アクセス行為の禁止等に関する法律(平成11年法律第128号)その他関係法令を遵守しなければならない。
(利用の停止)
第8条 管理者は、利用者が次の各号のいずれかに該当する場合は、事前に通知することなく、直ちに当該利用者の利用を停止することができる。
(1) 次条第1項各号に掲げる事項に該当する行為を行った場合
(2) 前号に掲げる場合のほか、この規程の規定に違反した場合
(3) 前2号に掲げるもののほか、利用者として不適切であると市長が判断した場合
(禁止事項)
第9条 利用者は、次に掲げる行為をしてはならない。
(1) 第三者、他の利用者又は本市に不利益若しくは損害を与える行為及び与えるおそれのある行為
(2) 誹謗中傷する行為
(3) 公序良俗に反する行為若しくはそのおそれのある行為又は公序良俗に反する情報を提供する行為
(4) 犯罪的行為若しくは犯罪的行為に結び付く行為又はそのおそれのある行為
(5) 公職選挙法(昭和25年法律第100号)その他関連法令で定める選挙運動の禁止行為
(6) 性風俗、宗教又は政治に関する行為
(7) コンピュータウィルス等の有害なプログラムを、無線LANを通じて若しくは無線LANに関連して使用し、又は相手方の同意の有無にかかわらず送付若しくは提供する行為
(8) 通信販売、連鎖販売取引、業務提供誘引販売取引その他の目的で特定又は不特定多数に大量のメールを送信する行為
(9) ファイル共有ソフトウェアの使用及び著しく大量なデータ通信
(10) 利用者に通常許されていない他ネットワーク、他機器への侵入若しくはそれらを攻撃する行為
(11) 前各号に掲げるもののほか、法令に違反し、若しくは違反するおそれのある行為又は管理者が不適切と判断する行為
2 前項各号に該当する利用者の行為によって本市、利用者本人及び第三者に損害が生じた場合は、利用者は、利用後であっても、すべての法的責任を負うものとし、本市は、一切の責任を負わないものとする。
(運用の中止と制限)
第10条 管理者は、次の各号のいずれかに該当する場合、無線LANの利用を中止できるものとする。
(1) 無線LANのシステムの保守又は工事を定期的又は緊急に行う場合
(2) 暴動、騒乱、地震、洪水、火災、停電その他の非常事態により、当該無線LANの運用が通常どおり実施できなくなった場合
(3) 無線LANのシステムに係る設備やネットワークの障害等、やむを得ない事由がある場合
(4) その他、管理者が無線LANの運用上、一時的な中断が必要と判断した場合
2 無線LANの利用の中止により、利用者又は第三者が被ったいかなる損害についても、管理者は一切の責任を負わないものとする。
3 管理者は、利用実態によりID付与方式への変更、アクセス時間制限、特定利用者のアクセス禁止等の措置を行うものとする。
(免責)
第11条 管理者は、次の各号に示す事項及び利用者が当該無線LANを利用することによって発生した損害、損失、請求、求償権等についての一切の責任を負わないものとする。
(1) 無線LANのサービスの内容及び利用者が無線LANを通じて得る情報の内容等
(2) 無線LANのサービスの提供、遅滞、変更、中止若しくは廃止、無線LANサービスを通じて登録、提供若しくは収集された利用者の情報の消失、利用者のパソコン等のコンピュータウィルス感染等による被害又はデータの破損、漏洩その他無線LANに関連して発生した利用者の損害
(3) 利用者がインターネット上で利用した有料サービスの一切の費用
(4) パソコン等の機種、基本ソフトウェア、Webブラウザ等によって、無線LANを利用できないときに生じる不利益
(5) 利用者が無線LANを利用したことにより、他の利用者、第三者等との間に生じた紛争等
(規程の変更)
第12条 管理者は、利用者の承諾を得ることなく、この規程を変更することができる。
附則
この規程は、公布の日から施行し、平成25年6月25日から適用する。ただし、別表中刈谷田川防災公園内道の駅に関する規定は、平成25年8月23日から適用する。
附則(平成26年告示第40号)
この規程は、平成26年4月1日から施行する。
附則(平成27年告示第59号)
この規程は、公布の日から施行する。
附則(平成28年告示第27号)
この規程は、公布の日から施行する。
附則(平成29年告示第29号)
この規程は、公布の日から施行する。
附則(令和元年告示第131号)
この要綱は、令和2年4月1日から施行する。
附則(令和4年告示第78号)
この規程は、公布の日から施行し、令和3年4月1日から適用する。
別表(第2条関係)
番号 | 利用施設 | 利用場所 | 利用時間 | 利用日 |
1 | 見附市役所 | 1階~4階ロビー、5階議場 | 平日の午前8時30分から午後5時15分まで 日曜日の午前8時30分から午後0時30分まで | 毎日 |
2 | 見附市市民交流センター | 市民交流サロン、多目的広場、研修室(1)、研修室(2) | 午前9時から午後9時45分まで | 毎日 |
3 | 見附市保健福祉センター | 1階、2階ロビー | 午前8時30分から午後5時15分まで | 毎日 |
4 | 刈谷田川防災公園内 道の駅 | 交流休憩施設 | 午前9時から午後9時まで | 毎日 |
農産物等販売施設 | 午前9時から午後7時まで | 毎日 | ||
飲食提供施設 | 午前11時から午後9時まで | 毎日 | ||
5 | 見附市図書館 | 貸出閲覧室 | 平日の午前9時30分から午後9時まで 土曜日、日曜日及び祝日の午前9時30分から午後6時30分まで | 毎日 |
6 | 見附市中央公民館 | 1階、2階全域 | 午前9時から午後10時まで | 毎日 |
7 | 見附市今町公民館 | 1階ロビー、2階研修室(2) | 午前9時から午後10時まで | 毎日 |
8 | 見附市葛巻公民館 | 1階交流広場、2階ホワイエ | 午前9時から午後10時まで | 毎日 |
9 | 見附市新潟公民館 | 1階ロビー、2階講義室 | 午前9時から午後10時まで | 毎日 |
10 | 見附市北谷公民館 | 1階ホール、2階大集会室 | 午前9時から午後10時まで | 毎日 |
11 | 見附市上北谷公民館 | 1階ホール、2階大広間 | 午前9時から午後10時まで | 毎日 |
12 | 見附市文化ホール | ロビー、大ホールホワイエ | 午前9時から午後10時まで | 毎日 |
13 | 見附市大凧伝承館 | 作業場、ホール・ギャラリー、和室 | 午前9時から午後10時まで | 毎日 |
14 | 見附市大平森林公園 | ログハウス | 午前8時30分から午後5時30分まで | 毎日 |
15 | 見附市市民の森 | 学習管理棟「木々」 | 午前9時から午後5時まで | 毎日 |
16 | みつけイングリッシュガーデン | 子供広場、ガセボ | 午前8時40分から午後7時まで | 毎日 |
17 | みつけ市民ギャラリー | 1階全域 | 午前10時から午後10時まで | 毎日 |
18 | 見附市コミュニティ銭湯 | 1階、2階ロビー、3階 | 午前8時から午後11時まで | 毎日 |
19 | 今町田園地区ふるさとセンター | コミュニティホール | 午前9時から午後9時45分まで | 毎日 |
20 | 北谷南部地区ふるさとセンター | コミュニティホール | 午前9時から午後9時45分まで | 毎日 |
21 | 見附第二小学校区ふるさとセンター | コミュニティホール | 午前9時から午後9時45分まで | 毎日 |
22 | 庄川平ふるさとセンター | コミュニティホール | 午前9時から午後9時45分まで | 毎日 |
備考 各施設の休館日及び開館時間外は、利用できないものとする。