○見附市社会福祉法人設立審査会設置要綱

平成25年6月28日

告示第116号

(設置)

第1条 社会福祉法(昭和26年法律第45号)第31条の規定に基づく社会福祉法人の設立認可申請について、同法第32条の規定による法人設立の認可を決定するための審査を行うため、見附市社会福祉法人設立審査会(以下「審査会」という。)を設置する。

(所掌事務)

第2条 審査会は、次の各号に掲げる事項を審査する。

(1) 社会福祉法人の設立認可に関すること。

(2) その他社会福祉法人の適正化に関することで、審査会が特に必要と認める事項

(組織)

第3条 審査会は、別表に掲げる者をもって構成する。

(委員長及び副委員長)

第4条 審査会に委員長及び副委員長を置く。

2 委員長は、審査会を招集し、会議の議長となる。

3 副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故あるとき又は委員長が欠けたときは、その職務を代理する。

(会議)

第5条 審査会の会議は、委員の過半数が出席しなければ開くことができない。

2 委員長が必要と認めるときは、審査会の会議に関係者の出席を求めてその意見又は説明を聴くことができる。

(庶務)

第6条 審査会の庶務は、健康福祉課において処理する。

(その他)

第7条 この要綱に定めるもののほか、審査会の運営に関し必要な事項は、市長が別に定める。

この要綱は、公布の日から施行し、平成25年4月1日から適用する。

(平成31年告示第50号)

この要綱は、公布の日から施行する。

別表(第3条関係)

審査会の構成員

区分

職名

委員長

健康福祉医療部長

副委員長

教育部長

委員

総務部長

人事担当部長

こども課長

健康福祉課長

見附市社会福祉法人設立審査会設置要綱

平成25年6月28日 告示第116号

(平成31年4月1日施行)

体系情報
第8類 生/第1章 社会福祉
沿革情報
平成25年6月28日 告示第116号
平成31年4月1日 告示第50号