○見附市風しんワクチン予防接種緊急対策事業実施要綱
平成25年6月24日
告示第112号
(趣旨)
第1条 この要綱は、市民が風しんワクチン予防接種を受けやすいよう、接種費用の一部を助成し、妊婦の感染を防止することにより、先天性風しん症候群の発生を防ぐことを目的として実施する見附市風しんワクチン予防接種緊急対策事業(以下「事業」という。)に関し必要な事項を定めるものとする。
(事業対象者)
第2条 この要綱による事業の対象となる者(以下「対象者」という。)は、見附市内に住所を有する者のうち、風しん抗体検査の結果、風しん抗体価が低い又は陰性である(HI法で16倍以下又はEIA法で8.0未満)ものであって、次の各号のいずれかに該当するものとする。ただし、妊娠中の女性は除く。
(1) 妊娠を希望する女性
(2) 妊娠を希望する女性の同居者
(3) 風しん抗体価が低い又は陰性である(HI法で16倍以下又はEIA法で8.0未満)妊婦の同居者
(風しんワクチン予防接種の助成方法等)
第3条 対象者は、見附市と委託実施契約を締結した医療機関(以下「委託医療機関」という。)において風しんワクチン予防接種を受けることができるものとする。
2 対象者は、見附市風しん予防接種費用助成金(代理受領委任払)申請書兼請求書(様式第1号)に対象者の風しん抗体価を確認できる書類の写し(対象者が妊婦の同居者の場合は、これに加えて妊婦の風しん抗体価を確認できる書類の写し)を添えて、委託医療機関を経由し、市長に助成金の申請を行うものとする。この場合において、対象者は、助成金の請求及び受領について委託医療機関に委任を行うものとする。
3 対象者は、委託医療機関において風しんワクチン予防接種を受けたときは、当該予防接種に要した費用(以下「接種費用」という。)から、風しんワクチン予防接種の場合は4,000円を、麻しん・風しん混合ワクチン(MR)予防接種の場合は6,000円を減じて得た額を委託医療機関に支払うものとする。
(助成金)
第4条 対象者の当該予防接種に係る費用のうち、風しんワクチン予防接種の場合は4,000円、麻しん・風しん混合ワクチン(MR)予防接種の場合は6,000円を限度とする。
(1) 対象者から提出を受けた様式第1号
(2) 対象者の風しん抗体価を確認できる書類の写し(対象者が妊婦の同居者の場合は、これに加えて妊婦の風しん抗体価を確認できる書類の写し)
2 市長は、前項の規定による請求があったときは、これを審査し、適当と認めたときは、受理した日から30日以内に委託医療機関に助成金を支払うものとする。
(償還払による助成金の交付)
第6条 対象者が第3条第2項の申請をせずに風しんワクチン予防接種を受けた場合は、医療機関に支払った費用のうち、風しんワクチン予防接種の場合は4,000円を、麻しん・風しん混合ワクチン(MR)予防接種の場合は6,000円を限度とし、助成金の申請をすることができる。ただし、助成金の申請は、当該予防接種を受けた日が属する年度の末日までに行わなければならない。
(1) 医療機関が発行する領収書
(2) 助成金の振込先口座の通帳の写し
(3) 対象者の風しん抗体価を確認できる書類の写し(対象者が妊婦の同居者の場合は、これに加えて妊婦の風しん抗体価を確認できる書類の写し)
(4) その他市長が必要と認めるもの
(不当利得の返還)
第7条 市長は、偽りその他不正な手段により支給を受けたと認めるときは、支給した額の全部又は一部を返還させることができる。
(その他)
第8条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この要綱は、平成25年7月1日から施行し、平成25年4月1日から適用する。
附則(平成26年告示第78号)
この要綱は、平成26年7月1日から施行し、平成26年4月1日から適用する。
附則(平成28年告示第35号)
この要綱は、平成28年4月1日から施行する。
附則(平成31年告示第53号)
この要綱は、公布の日から施行し、平成31年4月1日から適用する。
附則(令和5年告示第84号)
この要綱は、公布の日から施行し、改正後の見附市風しんワクチン予防接種緊急対策事業実施要綱の規定は、令和5年4月1日から適用する。