○見附市公営企業管理者事務委任規則
平成25年4月1日
規則第21号
(趣旨)
第1条 この規則は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第153条第1項の規定に基づき、市長の権限に属する事務の一部を水道事業及び下水道事業の管理者の権限を行う市長(以下「管理者」という。)に委任することに関し必要な事項を定めるものとする。
(委任事務)
第2条 市長が管理者へ委任する事務は、次の各号に掲げる事務とする。
(1) 浄化槽に関すること。
(2) 専用水道に関すること。
(3) 貯水槽給水施設に関すること。
(その他)
第3条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この規則は、平成25年4月1日から施行する。
附則(令和元年規則第20号)
この規則は、令和2年4月1日から施行する。
附則(令和2年規則第9号)
この規則は、令和2年4月1日から施行する。
附則(令和3年規則第1号)
この規則は、公布の日から施行する。ただし、第1条中見附市一般職の職員の給与に関する条例施行規則別表第5及び別表第6の改正規定、第3条の規定、第4条中見附市公営企業の主要職員の範囲を定める規則第2条第1号の改正規定(「、浄水場長」を削る部分に限る。)、第5条の規定及び第6条中見附市公営企業法第39条第2項の規定に基づき市長が定める職の範囲に関する規則第2条第1号の改正規定(「、浄水場長」を削る部分に限る。)は、令和3年4月1日から施行する。