○見附市就学支援委員会規則

平成25年3月21日

教育委員会規則第3号

見附市就学指導委員会規則(昭和53年見附市教育委員会規則第7号)の全部を改正する。

(目的及び設置)

第1条 教育上特別な支援を必要とする児童生徒(就学予定者を含む。以下「児童生徒」という。)の適切な就学を支援するとともに、福祉、医療、教育等の連携のもと、継続的な支援を行うため、見附市教育委員会(以下「教育委員会」という。)に見附市就学支援委員会(以下「支援委員会」という。)を設置する。

(職務)

第2条 支援委員会は次に掲げる職務を行い、教育委員会に意見を具申する。

(1) 児童生徒の特性、発達、学習等の状況の総合的判断

(2) 児童生徒の望ましい就学先の判断

(3) 前2号に掲げるもののほか、児童生徒の適切な就学及び教育的支援に関すること。

(組織)

第3条 支援委員会は、就学支援委員(以下「委員」という。)20名以内をもつて組織し、委員長1名、副委員長2名を置く。

2 委員長は、見附市校長会より選任された委員をもつて充て、支援委員会の事務を総括する。

3 副委員長は、委員の中から委員長がこれを委嘱する。副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故あるときは、その職務を代理する。

4 委員は、次に掲げる者のうちから教育委員会が委嘱する。

(1) 医師

(2) 関係教育機関の職員

(3) 関係行政機関の職員

(4) 前各号に掲げる者のほか、教育委員会が適当と認める者

(任期)

第4条 委員の任期は、1年とする。ただし、再任を妨げない。

(会議)

第5条 支援委員会の会議は、委員長が招集する。ただし、委嘱後初の支援委員会の会議は教育長が招集する。

2 委員長は、会議の議長となる。

3 委員長は、特に必要があると認められるときは、支援委員会の会議に委員以外の者の出席を求め、その意見を聴くことができる。

(就学支援相談員)

第6条 第2条に掲げる具体的事項について、児童生徒の特性、発達、学習状況等の調査並びに保護者、関係者等との相談活動及び連絡調整を行うために、支援委員会に就学支援相談員会(以下「相談員会」という。)を置く。

2 相談員会は、就学支援相談員(以下「相談員」という。)20名以内をもつて組織し、相談員は、次の各号に掲げる者のうちから教育委員会が委嘱する。

(1) 見附市立小中学校の特別支援教育担当者

(2) 見附市立見附特別支援学校の教職員

(3) 前各号に掲げる者のほか、教育委員会が適当と認める者

3 相談員会の委員長は、支援委員会の委員長が任命し、相談員会の事務を総括する。

4 相談員は、児童生徒の特性、発達、学習等の状況についての調査活動及び保護者、在籍園・学校関係者等との相談活動を行い、その内容を支援委員会に報告する。

(秘密の保持等)

第7条 支援委員及び相談員は、職務上知り得た秘密を漏らしてはならない。その職を退いた後も同様とする。

2 支援委員会及び相談員会の会議は全て非公開とする。

(運営)

第8条 支援委員会の事業は、毎年4月1日より開始し、翌年3月末日をもつて終了する。

2 支援委員会の庶務は、教育委員会学校教育課において処理する。

(委任)

第9条 この規則で定めるもののほか、必要な事項は、教育委員会が別に定める。

(施行期日)

この規則は、平成25年4月1日から施行する。

(平成30年教委規則第6号)

この規則は、平成30年4月1日から施行する。

見附市就学支援委員会規則

平成25年3月21日 教育委員会規則第3号

(平成30年4月1日施行)

体系情報
第12類 育/第2章 学校教育
沿革情報
平成25年3月21日 教育委員会規則第3号
平成30年3月27日 教育委員会規則第6号