○見附市立学校学校運営協議会規則
平成25年3月21日
教育委員会規則第2号
(趣旨)
第1条 この規則は、地方教育行政の組織及び運営に関する法律(昭和31年法律第162号)第47条の6に規定する学校運営協議会(以下「協議会」という。)について、必要な事項を定めるものとする。
(協議会の目的)
第2条 協議会は、学校運営に関して市教育委員会(以下「教育委員会」という。)及び校長の権限と責任の下、保護者及び地域住民(以下「地域住民等」という。)の学校運営への参画の促進及び連携強化を進めることにより、学校と地域住民等との信頼関係のもとに、一体となつて学校運営を改善し、児童生徒の豊かな学びと健やかな育ちを実現することを目指す。
(設置)
第3条 教育委員会は、次の学校に、当該学校の運営及び当該運営への必要な支援に関し協議する機関として、協議会を設置する。
(1) 見附市立見附小学校
(2) 見附市立見附第二小学校
(3) 見附市立名木野小学校
(4) 見附市立田井小学校
(5) 見附市立葛巻小学校
(6) 見附市立新潟小学校
(7) 見附市立上北谷小学校
(8) 見附市立今町小学校
(9) 見附市立見附中学校
(10) 見附市立南中学校
(11) 見附市立西中学校
(12) 見附市立今町中学校
(13) 見附市立見附特別支援学校
(1) 学校経営計画に関すること。
(2) 教育課程の編成に関すること。
(3) 地域住民等の協力や参画に関すること。
(4) その他校長が必要と認める事項
2 対象学校の校長は、前項において承認された基本的な方針に基づき学校運営を行う。
(意見の申出)
第5条 協議会は、当該対象学校の運営全般について、教育委員会又は校長に対して、意見を述べることができる。この場合において、教育委員会に対して意見を述べるときは校長を通じて行う。
(評価)
第6条 協議会は、当該対象学校の運営状況等について、毎年度評価を行う。
(委員の任命)
第7条 協議会の委員は、各対象学校につき13名以内とし、次の各号に掲げる者のうちから、当該対象学校の校長が推薦し教育委員会が任命する。
(1) 当該対象学校に在籍する児童生徒の保護者
(2) 当該対象学校の通学区域の住民
(3) 社会教育法(昭和24年法律第207号)第9条の7第1項に規定する地域学校協働活動推進員その他の対象学校の運営に資する活動を行う者
(4) 当該対象学校の校長
(5) 当該対象学校の教職員
(6) 学識経験者
(7) その他教育委員会が適当と認める者
2 委員の辞職等により欠員が生じた場合には、教育委員会は新たな委員を任命することができる。
3 委員は、非常勤特別職の地方公務員の身分を有する。
(守秘義務等)
第8条 委員は、職務上知り得た秘密を漏らしてはならない。その職を退いた後も同様とする。
(1) 協議会及び対象学校の運営に支障を来すような言動を行うこと。
(2) 委員としての地位を営利行為、政治活動、宗教活動等に不当に利用すること。
(3) その他委員としてふさわしくない非行を行うこと。
(任期)
第9条 委員の任期は、任命の日から当該年度の末日までとし、再任を妨げない。
2 第7条第2項により新たに任命された委員の任期は、前任者の残任期間とする。
(報酬)
第10条 委員の報酬は、別に定める。
(会長及び副会長)
第11条 協議会に会長及び副会長を置く。
2 会長は対象学校の校長が指名し、副会長は会長が指名する。
3 会長は協議会を代表し、会務を総理する。
4 副会長は、会長を補佐し、会長に事故があるとき又は欠けたときは、その職務を代理する。
(会議)
第12条 協議会の会議は、対象学校の校長と協議のうえ会長が招集する。
2 議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは会長の決するところによる。
3 議決事項について、個人的に利害を有する委員は、当該議決事項に関して議決権を有しない。
4 会長は、会議録を作成し、保管する。
(情報発信等)
第13条 協議会は、地域住民等に対して、対象学校の運営及び当該運営への必要な支援に関する協議の結果等に関する情報の提供を行う。
2 協議会は、対象学校の運営について、地域住民等の理解、協力、参画等の促進が図られるよう努める。
(庶務)
第14条 協議会の庶務は、対象学校において行う。
(研修)
第15条 教育委員会は、委員に対して、協議会の役割及び責任並びに委員の役割及び責任等について、理解及び啓発等を図るために必要な研修等を行う。
(指導及び助言)
第16条 教育委員会は、協議会の運営状況について的確な把握を行い、必要に応じて協議会に対して指導及び助言を行う。
2 教育委員会及び当該対象学校の校長は、協議会が適切な合意形成を行えるよう、必要な情報提供に努める。
(適正な運営の確保)
第17条 教育委員会は、前条による指導及び助言にもかかわらず、対象学校の運営に現に支障が生じ、又は生じるおそれがあるときは、当該協議会の適正な運営を確保するために必要な措置を講じなければならない。
(委員の解任)
第18条 教育委員会は、本人から辞任の申出があつたときのほか、次の各号のいずれかに該当すると認められるときは、委員を解任することができる。
(1) 第8条の義務に違反したとき。
(2) 委員が心身の故障のため職務を遂行することができないとき。
(3) その他解任に相当する事由が認められるとき。
(運営等)
第19条 協議会は、法令及び教育委員会が定める規則並びにその設置目的に反しない範囲において、その運営に必要な事項を定めることができる。
(委任)
第20条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、教育委員会教育長が別に定める。
附則
この規則は、平成25年4月1日から施行する。
附則(平成30年教委規則第5号)
この規則は、平成30年4月1日から施行する。