○見附市排水設備設置資金融資規程
平成25年4月1日
ガス上下水道事業管理規程第9号
(趣旨)
第1条 この規程は、見附市公共下水道処理区域又は農業集落排水施設処理区域内において、排水設備等の工事を行う者に対し必要な資金を融資することにより、下水道事業の普及促進を図るものとする。
(資金の預託)
第2条 公営企業の管理者の権限を行う市長(以下「管理者」という。)は、前条の目的を達成するため、予算の範囲内において資金の一部を市内金融機関(ゆうちょ銀行を除く。以下「取扱金融機関」という。)に預託するものとする。
2 預託金の適正な運用を期するため、管理者と取扱金融機関との間で覚書を交わすものとする。
(融資対象)
第3条 融資の対象は、見附市下水道条例(昭和56年見附市条例第1号)第5条又は見附市農業集落排水施設条例(平成8年見附市条例第2号)第5条に定める排水設備等の工事費とする。
(融資対象者)
第4条 融資を受けることのできる者は、次の要件を備えていなければならない。
(1) 前条に規定する排水設備等を設置する者であること。
(2) 下水道受益者負担金、下水道受益者分担金又は農業集落排水事業分担金及び水道料金等公課を滞納していないこと。
(3) 融資を受けた資金の返済能力を有する者であること。
(融資条件)
第5条 融資の条件は、次の各号のとおりとする。
(1) 融資限度額 100万円(1万円単位とする。)
(2) 利率 毎年度、管理者と取扱金融機関が協議して定める。
(3) 融資期間 60月以内
(4) 返済方法 元利均等月賦償還とし、融資資金の交付を受けた月の翌月から返済する。ただし、繰上償還をすることができる。
(5) 延滞利子 年14パーセントの割合とする。
(6) 保証人及び担保 無担保及び無保証人
(損失補償)
第6条 見附市は、融資資金とこれに伴う利息を損失補償するものとする。
(融資の申込み)
第7条 融資を受けようとする者(以下「申込者」という。)は、排水設備設置資金借入申込書(別記第1号様式)に次の書類を添付して管理者に提出しなければならない。
(1) 排水設備等工事の見積書の写し
(2) 所得証明書等所得金額を証する書類
(工事費の確定)
第10条 前条の規定による融資の決定を受けた者(以下「交付決定者」という。)は、排水設備工事が完了したときは、請求書の写しを管理者に提出しなければならない。
2 管理者は、前項の請求書の写しを取扱金融機関に送付するものとする。
2 管理者は、前項の申込書の提出があつたときは、速やかにその内容を審査して、取扱金融機関に送付するものとする。
(排水設備等の設置の検査合格通知)
第12条 管理者は、交付決定者又は前条の規定による融資の変更決定を受けた者(以下「交付決定者等」という。)の工事が見附市下水道条例第6条又は見附市農業集落排水施設条例第8条に規定する検査に合格したときは、工事竣工検査合格通知書(別記第6号様式)により、取扱金融機関及び交付決定者等に通知するものとする。
(融資状況報告)
第14条 取扱金融機関は、毎月の融資状況を翌月の10日までに管理者に報告しなければならない。
(委任)
第15条 この規程に定めるもののほか必要な事項は、管理者が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この規程は、平成25年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規程の施行の日の前日までに、廃止前の見附市排水設備設置資金融資規程(平成19年見附市告示第21号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの規程の相当規定によりなされたものとみなす。
附則(令和2年ガス上下水道事業管理規程第1号)
この規程は、令和2年4月1日から施行する。
附則(令和4年上下水道事業管理規程第1号)
この規程は、公布の日から施行する。