○見附市下水道事業受益者分担金に関する条例施行規程
平成25年4月1日
ガス上下水道事業管理規程第5号
(趣旨)
第1条 この規程は、見附市下水道事業受益者分担金に関する条例(平成25年見附市条例第20号。以下「条例」という。)第12条の規定により、条例の施行に関し、必要な事項を定めるものとする。
(一時使用)
第2条 条例第2条第1項ただし書に規定する一時使用とは、建物の所有を目的としない地上権又は使用貸借若しくは賃貸借による権利に係る使用で、その契約に存続期間の定めのないもの又は存続期間が10年未満のものをいう。
(受益者の申告)
第3条 条例第5条の規定により公告された区域内の受益者は、公営企業の管理者の権限を行う市長(以下「管理者」という。)の定める日までに下水道事業受益者申告書(別記第1号様式)を管理者に提出しなければならない。この場合において、受益者が条例第2条第1項ただし書による受益者であるときは、当該土地の所有者と連署して申告しなければならない。
(不申告等の取扱い)
第5条 管理者は、第3条の規定による申告のない場合又は申告内容が事実と異なると認めた場合は、申告によらないで認定することができる。
(過誤納金の取扱い)
第8条 管理者は、受益者の過誤納に係る徴収金(以下「過誤納金」という。)があるときは、遅滞なく当該受益者に還付しなければならない。ただし、当該受益者につき未納の徴収金があるときは、その過誤納金を未納の徴収金に充当することができる。
3 第1項の規定により過誤納金を還付し、又は充当する場合は、納付された日の翌日から還付のため支出を決定した日又は充当した日までの期間の日数に応じ、その金額に年7.3パーセントの割合を乗じて計算した金額(以下「還付加算金」という。)をその還付又は充当すべき金額に加算しなければならない。
3 分担金の徴収猶予を受けた者で、その理由が消滅したときは、遅滞なくその旨を管理者に届け出なければならない。
(分担金の徴収猶予の取消し)
第10条 管理者は、前条の規定により分担金の徴収猶予を受けた受益者でその理由が消滅したことが明らかな場合又は徴収猶予を継続することが適当でないと認めた場合は、その徴収猶予を取り消し、その猶予に係る分担金を一時に徴収することができる。
3 分担金の減免を受けた者で、その理由が消滅したときは、遅滞なくその旨を管理者に届け出なければならない。
(分担金の減免の取消し)
第11条の2 管理者は、前条の規定により分担金の減免を受けた受益者でその理由が消滅したことが明らかな場合又は減免を継続することが適当でないと認めた場合は、その減免を取り消すことができる。
(細則)
第13条 この規程に定めるもののほか、必要な事項は管理者が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この規程は、平成25年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規程の施行の日の前日までに、廃止前の見附市下水道事業受益者分担金に関する条例施行規則(平成16年見附市規則第8号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの規程の相当規定によりなされたものとみなす。
附則(平成25年ガス上下水道事業管理規程第25号)
(施行期日)
1 この規程は、平成26年1月1日から施行する。
(経過措置)
2 改正後の見附市下水道事業受益者分担金に関する条例施行規程附則第3項の規定は、還付加算金相当額のうち平成26年1月1日以後の期間に対応するものについて適用し、同日前の期間に対応するものについては、なお従前の例による。
附則(平成28年ガス上下水道事業管理規程第3号)
この規程は、平成29年1月4日から施行する。
附則(令和2年ガス上下水道事業管理規程第1号)
この規程は、令和2年4月1日から施行する。
附則(令和2年上下水道事業管理規程第14号)
この規程は、令和3年1月1日から施行する。ただし、第1条中見附市都市計画下水道事業受益者負担に関する条例施行規程別記第5号様式及び別記第12号様式の改正規定並びに第2条中見附市下水道事業受益者分担金に関する条例施行規程第3条第1項、別記第5号様式及び別記第12号様式の改正規定は、公布の日から施行する。
附則(令和4年上下水道事業管理規程第1号)
この規程は、公布の日から施行する。
附則(令和5年上下水道事業管理規程第2号)
この規程は、公布の日から施行する。
附則(令和7年上下水道事業管理規程第1号)
この規程は、公布の日から施行する。
別表第1
下水道事業受益者分担金徴収猶予基準
徴収猶予区分  | 猶予期間  | 備考  | |
1  | 係争中の土地  | 判決等により係争事由の解決のときまで  | |
2  | 災害や盗難により被害を受け分担金を納付することが困難なとき  | 管理者が認める期間  | 罹災証明及び盗難証明を得られるもの  | 
3  | 受益土地が農地の場合  | 管理者が認める期間  | |
4  | その他管理者が特に必要と認めたとき  | 管理者が認める期間  | 
別表第2
下水道事業受益者分担金減免基準
減免の対象となる土地  | 内容  | 減免率  | 
1 国又は地方公共団体が公用に供し又は供することを予定している土地  | ||
(1) 学校用地  | 学校教育法(昭和22年法律第26号)第1条に基づく学校の用地  | 75%  | 
(2) 社会福祉施設用地  | 社会福祉法(昭和26年法律第45号)第2条に基づく社会福祉事業の施設用地  | 75%  | 
(3) 警察、法務収容施設用地  | 刑務所、拘置所、少年院等の刑事収容施設用地  | 75%  | 
(4) 病院用地  | 医療法(昭和23年法律第205号)に基づく医療提供施設用地  | 25%  | 
(5) 一般庁舎用地  | 裁判所、警察署、県庁舎、市庁舎等の一般庁舎  | 50%  | 
(6) 企業用財産となつている土地  | 地方公営企業法(昭和27年法律第292号)に基づく企業、水道事業等  | 25%  | 
(7) 公務員宿舎用地  | 有料公務員宿舎用地、職員寮、アパート等  | 25%  | 
(8) 普通財産である土地  | 国、県及び市の普通財産土地  | 0%  | 
(9) 文化財である土地又は文化財である建物その他の工作物の土地  | 文化財保護法(昭和25年法律第214号)により指定された文化財及び指定文化財保存のための施設用地  | 100%  | 
(10) その他の公用財産等  | 1 図書館、公民館、厚生会館、勤労青少年ホームその他これに準ずるもの  | 75%  | 
2 公営住宅の敷地  | 0%  | |
2 生活保護法(昭和25年法律第144号)により、生活扶助を受けている者及びこれに準ずる者の所有又は使用する土地  | 1 生活保護法による生活扶助を受けている者  | 100%  | 
2 生活保護法による生活扶助以外の扶助を受けている者又はこれに準ずる者  | 75%~100%  | |
3 下水道事業のため土地、物件、労力又は金銭を提供した受益者の土地  | 管理者が定める率  | |
4 町内会等が所有する施設用地  | 自治会等が所有し、又は使用する集会場等の用地  | 50%  | 
5 公道に準ずる私道及び水路  | 公共性のある私道路で公道に準ずると認められるもの及び水路  | 100%  | 
6 社会福祉法第2条に規定する事業で国又は地方公共団体以外の団体が経営する施設用地(管理者又は職員が住居に使用する土地を除く。)  | 2の(2)に準ずる。  | 75%  | 
7 学校教育法第1条に規定する学校で私立学校法(昭和24年法律第270号)第3条に規定する学校法人が設営するもので、教育の目的に使用している土地(管理者又は職員が住居に使用する土地を除く。)  | 2の(1)に準ずる。  | 75%  | 
8 宗教法人法(昭和26年法律第126号)第2条に規定する神社、寺院、教会等の宗教法人が同条に規定する目的のため使用する土地及びこれに類する土地(本来の目的に供しない土地を除く。)  | 1 境内地  | 50%  | 
2 墓地、納骨堂等の用地  | 100%  | |
9 鉄道用地  | 1 踏切、駅前広場  | 100%  | 
2 軌道、プラットホーム、待合室  | 50%  | |
3 その他  | 25%  | |
10 その他実情に応じて減免を必要とする土地  | その状況に応じて管理者が定める。  | 管理者が定める率  | 


















