○見附市上下水道局公示令達規程
平成25年4月1日
ガス上下水道事業管理規程第1号
(趣旨)
第1条 この規程は、公営企業の管理者の権限を行う市長が制定する上下水道事業管理規程(以下「管理規程」という。)その他見附市上下水道局(以下「局」という。)の公表を要するものの公示及び令達に関し必要な事項を定めるものとする。
(公示令達の種類)
第2条 局の公示及び令達は、次のとおりとする。
(1) 管理規程
(2) 告示
(3) 訓令
(4) 公告
(5) 指令
(6) 達
(公示令達の方法)
第3条 公示及び令達は、特別の事情があるもののほか、文書をもつて行う。
(文例)
第4条 公示及び令達は、文例に定めるもののほか、見附市公告式条例(昭和25年10月5日公布)を準用する。
(公示)
第5条 公示の場所は、市役所前の掲示場とする。
附則
この規程は、平成25年4月1日から施行する。
附則(令和元年ガス上下水道事業管理規程第5号)
この規程は、令和2年4月1日から施行する。