○見附市新規就農者育成総合対策経営開始資金交付要綱
平成25年4月9日
告示第85号
(趣旨)
第1条 本事業は、経営の不安定な就農初期段階の新規就農者に対して経営開始型の経営開始資金(以下「資金」という。)を交付することにより、新規就農者の就農意欲の喚起と就農後の定着を図ることを目的とし、事業実施に当たつて必要な事項は、新規就農者育成総合対策実施要綱(令和4年3月29日付け3経営第3142号農林水産事務次官依命通知。以下「国の実施要綱」という。)及び見附市補助金等交付規則(昭和34年見附市規則第5号)に定めるもののほか、本要綱に定めるものとする。
(交付要件等)
第2条 市長は、国の実施要綱別記2第5の2の(1)に掲げる要件を満たす者に対し、予算の範囲内で資金を交付する。
(交付金額及び交付期間)
第3条 資金の交付金額及び交付期間は、国の実施要綱別記2第5の2の(2)に規定するとおりとする。
(青年等就農計画等の承認申請)
第4条 資金の交付を受けようとする者は、農業経営基盤強化促進法(昭和55年法律第65号)第14条の4第1項に規定する青年等就農計画に別に定める書類を添えて市長に認定を申請するものとする。なお、青年等就農計画等を作成するに当たっては、市長に相談し、長岡地域振興局農林振興部普及課その他関係機関等(以下「関係機関」という。)から計画の妥当性及び目標達成の実現性について助言並びに指導を受けることとする。
(青年等就農計画等の承認)
第5条 市長は、前条の申請があった場合には、その内容について審査する。
2 審査の結果、第2条の要件を満たし、資金を交付して経営の開始及び定着を支援する必要があると認めた場合は、予算の範囲内で青年等就農計画等を承認し、審査の結果を申請した者に通知する。
3 市長は、前項の審査に当たって、必要に応じて関係者の面接を実施し、又は必要な書類等の提出を求めることができるものとする。
(青年等就農計画等の変更申請)
第6条 前条第2項の承認を受けた者が、青年等就農計画等を変更する場合は、計画の変更を申請するものとする。ただし、追加の設備投資を要しない程度の経営面積の拡大又は品目ごとの経営面積の増減その他の軽微な変更の場合は、この限りでない。
(青年等就農計画等の変更の承認)
第7条 市長は、青年等就農計画等の変更申請があった場合は、第5条の手続に準じて、承認を行う。
(交付申請)
第8条 第5条第2項の承認を受けた者は、国の要綱別記2第6の2の(3)に規定する交付申請書を作成し、市長に資金の交付を申請するものとする。
2 交付の申請は、半年ごとに行うものとし、原則として、申請する資金の対象期間の最初の日から1年以内に行うものとする。
(資金の交付)
第9条 市長は、前条の交付の申請を審査し、申請の内容が適当であると認めた場合は、予算の範囲内で資金を交付する。
2 資金の交付は、半年ごとに行うものとする。ただし、交付を受けようとする者から1年分の資金を一括で受けたい旨の申請があったときは、市長の判断により交付することができるものとする。
(交付の中止の届出)
第10条 資金の交付を受けた者(以下「交付対象者」という。)は、資金の受給を中止する場合は、市長に中止届(別記様式第1号)を提出するものとする。
(交付の中止)
第11条 市長は、交付対象者から中止届の提出があった場合は、資金の交付を中止する。
(交付の休止の届出)
第12条 交付対象者が、病気、災害等のやむを得ない理由により就農を休止する場合は、市長に休止届(別記様式第2号)を提出するものとする。
(交付の休止)
第13条 市長は、交付対象者から提出された休止届を審査して、やむを得ない理由が認められるときは資金の交付を休止し、やむを得ない理由が認められないときは資金の交付を中止するものとする。
2 市長は、交付対象者から経営再開届の提出があり、適切に農業経営を行うことができると認める場合は、資金の交付を再開する。
(交付の停止)
第14条 次の各号に掲げる事項に該当する場合は、市長は、資金の交付を停止する。
(1) 第2条の要件を満たさなくなった場合
(2) 農業経営を中止した場合
(3) 農業経営を休止した場合
(4) 次条の就農状況報告を行わなかった場合
(5) 第16条の就農状況の確認等により、次に掲げる場合その他適切な農業経営を行っていないと市長が判断した場合
ア 青年等就農計画等の達成に必要な経営資産を縮小した場合
イ 耕作すべき農地を遊休化した場合又は農作物を適切に生産していない場合
ウ 農業従事日数が一定以下(年間150日程度)である場合
エ 市長から改善指導を受けたにもかかわらず、改善に向けた取組を行わない場合
オ その他市長が適切な農業経営を行っていないと特に判断した場合
(6) 国の実施要綱別記2第10の3に定める国が実施する報告の徴収又は立入調査に協力しない場合
(7) 前年の世帯全体の所得が600万円を超えた場合(その後、世帯全体の所得が600万円以下となった場合は、翌年から交付を再開することができる。)。ただし、当該所得が600万円を超える場合であっても、生活費の確保の観点から支援対象とすべき切実な事情があると市長が認める場合に限り、交付を可能とする。
(就農状況報告)
第15条 交付対象者は、国の要綱別記2第6の2の(6)のアに規定する就農状況報告を市長に提出するものとする。
(就農状況の確認)
第16条 就農状況報告を受けた市長は、関係機関と協力し、資金を交付している期間、青年等就農計画等に即して計画的な就農ができているかどうか等の実施状況を確認し、必要な場合は、関係機関と連携して適切な指導を行うものとする。この場合において、当該確認は、国の要綱別記2第7の2の(5)のアに規定する就農状況確認チェックリストにより、次の各号に掲げる方法で行う。
(1) 青年等就農計画等の達成に向けた取組状況に係る交付対象者への面談
(2) 圃場確認
ア 耕作すべき農地が遊休化されていないか
イ 農作物を適切に生産しているか
(3) 書類確認
ア 作業日誌
イ 帳簿
(住所等変更報告)
第17条 交付対象者は、国の要綱別記2第6の2の(6)のイに該当する場合は、住所等変更届(別記様式第4号)を市長に提出するものとする。
(資金の返還)
第18条 国の要綱別記2第5の2の(4)に該当する場合は、交付対象者は、資金を返還しなければならない。
2 市長は、交付対象者から提出された返還免除申請書の申請内容が妥当と認める場合は、資金の返還を免除することができる。
(交付対象者情報の共有)
第20条 市長は、本事業の実施に際して得た個人情報を新規就農者育成総合対策経営開始資金交付支援事業に係る個人情報の取扱い(別記様式第6号)により適切に扱うものとする。
2 市長は、青年等就農計画又は交付申請書等の提出があった場合、就農準備資金・経営開始資金交付対象者データベースに交付情報等を速やかに登録するものとする。
3 市長は、関係機関と交付対象者の情報を共有することにより、交付対象者が定着し、地域の中心となる農業経営者となっていくまで、より丁寧なフォローアップに活用するとともに、交付状況の確認、重複や虚偽申請の確認のために利用するものとする。
(立入調査等)
第21条 市長は、本事業が適切に実施された事実及び本事業の効果を確認するため、交付対象者に対し、必要な事項の報告を求め、現地への立入調査を行うことができる。
2 市長は、偽りその他の不正行為により、本来受給することのできない資金を不正に受給したことが明らかとなつた場合、不正行為を行つた者の氏名及びその内容を公表することができる。
(その他)
第22条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。
附則
この要綱は、公布の日から施行し、平成25年3月1日から適用する。
附則(平成28年告示第128号)
1 この要綱は、公布の日から施行し、平成27年2月3日から適用する。
2 改正後の見附市青年就農給付金給付要綱の規定は、適用日以後に行われた青年等就農計画等の申請に係る見附市青年就農給付金から適用し、適用日前に行われた青年等就農計画等の申請に係る見附市青年就農給付金については、なお従前の例による。
附則(令和5年告示第64号)
この要綱は、公布の日から施行する。