○見附市農地集積協力金交付事業補助金交付要綱

平成25年3月26日

告示第47号

(趣旨)

第1条 本市は、地域の中心となる経営体の確保及び地域の中心となる経営体への農地の集積に必要な取組を支援することにより、農業の競争力及び体質強化を図り、持続可能な農業を実現するため、農地集積・集約化対策事業実施要綱(平成26年2月6日付け25経営第3139号農林水産事務次官依命通知。以下「国の実施要綱」という。)に基づき農地利用集積円滑化団体又は農地中間管理機構(以下「農地利用集積円滑化団体等」という。)を通じて農地の集積に協力する者に対し、予算の範囲内で見附市農地集積協力金交付事業補助金(以下「補助金」という。)を交付するものとし、その交付に関しては、見附市補助金等交付規則(昭和34年見附市規則第5号)に定めるもののほか、本要綱に定めるものとする。

(定義)

第2条 この要綱で使用する用語の意義は、国の実施要綱において使用する用語の例による。

(交付対象者及び交付要件)

第3条 補助金の交付の対象となる者(以下「交付対象者」という。)及び補助金の交付要件は、別表に定めるとおりとする。

(対象農地及び補助金の額)

第4条 補助金の交付の対象となる農地(以下「対象農地」という。)及び補助金の額は、別表に定めるとおりとする。

(交付申請等)

第5条 補助金の交付を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、見附市農地集積協力金交付事業補助金交付申請書(兼実績報告書)(別記第1号様式から別記第3号様式まで)に必要な書類を添えて、経営転換協力金は補助金の交付を受けようとする年度の12月末日までに、地域集積協力金は2月末日までに、市長に提出しなければならない。

2 市長は、申請者から前項に規定する書類の提出を受けたときは、その内容を審査し、補助金を交付することが適当であると認めたときは、見附市農地集積協力金交付事業補助金交付決定通知書兼額の確定通知書(別記第5号様式)により当該申請者に通知するものとする。

(補助金の返還)

第6条 次の各号のいずれかに該当する場合には、その旨を市長に届け出るとともに、補助金を返還しなければならない。

(1) 経営転換協力金について、対象農地に係る白紙委任を行った日から10年が経過するまでの間に当該白紙委任を解約した場合

(2) 経営転換協力金について、交付決定後10年以内に、別表に定める交付要件を満たさなくなったことが明らかとなった場合

2 前項の規定にかかわらず、次の各号のいずれかに該当する場合は、同項の規定による届出及び補助金の返還を要しないものとする。

(1) 土地収用法(昭和26年法律第219号)により、対象農地が収用された場合

(2) 農地中間管理事業の推進に関する法律(平成25年法律第101号)第20条の規定により農地が機構から返還された場合

(3) その他やむを得ない事情として市長が認めた場合

(その他)

第7条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。

この要綱は、公布の日から施行し、平成25年3月1日から適用する。

(令和3年告示第73号)

この要綱は、公布の日から施行する。

別表(第3、4条関係)

交付金

交付対象地域・交付対象者・交付対象事業

交付金額

交付申請手続

地域集積協力金

国の実施要綱別記第2―1第5の1、4に定める要件を満たす地域

国の実施要綱別記2―1第5の3に定める金額

国の実施要綱別記2―1第6の4に定める手続に準ずる

経営転換協力金

国の実施要綱別記2―1第6の1、2に定める要件を満たす者

国の実施要綱別記2―1第6の3に定める金額

国の実施要綱別記2―1第6の4に定める手続

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見附市農地集積協力金交付事業補助金交付要綱

平成25年3月26日 告示第47号

(令和3年4月6日施行)