○見附市農地集積協力金交付事業補助金交付要綱
平成25年3月26日
告示第47号
(趣旨)
第1条 本市は、地域の中心となる経営体の確保及び地域の中心となる経営体への農地の集積に必要な取組を支援することにより、農業の競争力及び体質強化を図り、持続可能な農業を実現するため、農地集積・集約化対策事業実施要綱(平成26年2月6日付け25経営第3139号農林水産事務次官依命通知。以下「国の実施要綱」という。)に基づき農地利用集積円滑化団体又は農地中間管理機構(以下「農地利用集積円滑化団体等」という。)を通じて農地の集積に協力する者に対し、予算の範囲内で見附市農地集積協力金交付事業補助金(以下「補助金」という。)を交付するものとし、その交付に関しては、見附市補助金等交付規則(昭和34年見附市規則第5号)に定めるもののほか、本要綱に定めるものとする。
(定義)
第2条 この要綱で使用する用語の意義は、国の実施要綱において使用する用語の例による。
(交付対象者及び交付要件)
第3条 補助金の交付の対象となる者(以下「交付対象者」という。)及び補助金の交付要件は、別表に定めるとおりとする。
(対象農地及び補助金の額)
第4条 補助金の交付の対象となる農地(以下「対象農地」という。)及び補助金の額は、別表に定めるとおりとする。
(補助金の返還)
第6条 次の各号のいずれかに該当する場合には、その旨を市長に届け出るとともに、補助金を返還しなければならない。
(1) 経営転換協力金について、対象農地に係る白紙委任を行った日から10年が経過するまでの間に当該白紙委任を解約した場合
(2) 経営転換協力金について、交付決定後10年以内に、別表に定める交付要件を満たさなくなったことが明らかとなった場合
(1) 土地収用法(昭和26年法律第219号)により、対象農地が収用された場合
(2) 農地中間管理事業の推進に関する法律(平成25年法律第101号)第20条の規定により農地が機構から返還された場合
(3) その他やむを得ない事情として市長が認めた場合
(その他)
第7条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。
附則
この要綱は、公布の日から施行し、平成25年3月1日から適用する。
附則(令和3年告示第73号)
この要綱は、公布の日から施行する。
別表(第3、4条関係)
交付金 | 交付対象地域・交付対象者・交付対象事業 | 交付金額 | 交付申請手続 |
地域集積協力金 | 国の実施要綱別記第2―1第5の1、4に定める要件を満たす地域 | 国の実施要綱別記2―1第5の3に定める金額 | 国の実施要綱別記2―1第6の4に定める手続に準ずる |
経営転換協力金 | 国の実施要綱別記2―1第6の1、2に定める要件を満たす者 | 国の実施要綱別記2―1第6の3に定める金額 | 国の実施要綱別記2―1第6の4に定める手続 |