○見附市消防本部救助隊設置及び運用規程
平成25年2月22日
告示第14号
見附市消防本部救助隊設置及び運用規程(昭和58年見附市告示第39号)の全部を改正する。
(趣旨)
第1条 この規程は、消防組織法(昭和22年法律第226号)及び消防法(昭和23年法律第186号。以下「法」という。)の規定に基づき、救助業務の実施に関し必要な事項を定めるものとする。
(1) 救助業務 救助活動及び救助に関連する業務をいう。
(2) 救助活動 災害により生命又は身体に危険が及んでおり、かつ、自らその危険を排除することができない者(以下「要救助者」という。)について、その危険を排除し、安全な状態に救出することをいう。
(3) 救助事故 自然災害、人為災害を問わず、広く一般の災害により生ずる事故のうち、生命又は身体に対して危険が及んでおり、かつ、要救助者の存在が確認され、又は予想される状況において消防機関が行う救助活動の対象となる事故をいう。
(4) 水難救助活動 水面及び水中における救助活動をいう。
(5) NBC災害救助活動 核物質に起因する災害、生物剤に起因する災害及び化学剤に起因する災害(以下「NBC災害」という。)における救助活動をいう。
(6) 救助隊 法第36条の2及び救助隊の編成、装備及び配置の基準を定める省令(昭和61年自治省令第22号。以下「省令」という。)の規定に基づき編成された部隊をいう。
(救助隊の編成)
第3条 救助隊は、救助工作車及び救助隊員をもつて編成する。
2 救助隊に、隊長及び副隊長(以下「隊長等」という。)並びに分隊長を置くものとし、救助隊の編成として、次の各号にある階級の者をもつて充てる。
(1) 隊長は消防司令補以上の階級にある者をもつて充てる。
(2) 副隊長は消防士長以上の階級にある者をもつて充てる。
(3) 分隊長は消防士長以上の階級にある者をもつて充てる。
(救助隊員の任命)
第4条 消防長は、救助活動に関する基準(昭和62年消防庁告示第3号)第6条の規定に該当する者のうちから救助隊員を任命するものとする。
(救助隊の編成)
第5条 救助工作車には、省令別表第1に定める救助器具を積載するものとする。
(任務)
第6条 隊長等は、隊員を指揮監督し、救助業務の円滑な遂行に努めなければならない。
2 隊長等が不在な場合は、分隊長がその職を代理する。
3 救助隊員は、隊長等の指揮監督に従うとともに、相互に連携し、救助活動を行うものとする。
(安全管理)
第7条 消防長は、救助隊員に業務の特殊性を認識させるとともに、安全知識の向上に資することを目的として必要な教育を実施するものとする。
2 前項に規定するもののほか、救助隊員の安全管理については、別に定める「見附市消防本部(署)安全管理規程」によるものとする。
(救助活動優先の原則)
第8条 救助活動は、他の消防活動に優先して行わなければならない。
2 救助隊は、現場到着後直ちに救助活動を行うものとする。ただし、救助隊が現場に到着していないときは、先着消防部隊がこれを行うものとする。
(救助活動)
第9条 消防長及び署長は、災害の状況を的確に把握し、災害の状況に応じた救助活動の体制を決定するとともに、消防部隊を指揮し、救助活動における安全確保に努め、必要と認めるときは、応援協定等に基づき応援を求めるために必要な措置を講じなければならない。
2 隊長等は、救助活動を的確に判断し、救助隊員を指揮するとともに、活動環境を常に確認し、救助隊員の安全を図るために必要な措置を講じなければならない。
3 救助隊員は、自己及び救助隊員相互の安全確保に努めるとともに、修得した知識及び技術を最大限に発揮して、適切に救助活動を行わなければならない。
(救助活動の中断)
第10条 現場最高指揮者は、災害の状況、災害現場の環境の悪化、天候の変化等により救助活動を継続することが著しく困難であると予測されるとき、又は救助隊員の安全確保を図る上で著しく危険であると予測されるときは、救助活動を中断することができるものとし、事後の対応については、関係機関と協議するものとする。
(救助活動の連携)
第11条 救助隊は、他の救助隊、消防隊及び救急隊との緊密な連携のもと活動し、要救助者の社会復帰を最終目的とし、要救助者の症状の悪化の防止に努めるものとする。
(関係機関への要請)
第12条 現場最高指揮者は、救助現場において、警察その他の関係機関の活動及び情報が必要であると判断したときは、関係機関への連絡その他必要な手配を行うものとする。
(救助活動報告)
第13条 救助隊は、救助活動を行うために出動したとき、又は救助活動を行つたときは、署長に報告するものとする。
(救助活動検討会)
第14条 隊長等は、救助業務の充実強化を図る必要があると認めたときは、検討会を実施するものとする。
(教育訓練)
第15条 隊長等は、次の各号に掲げる教育訓練について、年間教育訓練実施計画を作成するものとする。
(1) 体力練成訓練
(2) ロープ基本、応用訓練
(3) 検索救助訓練
(4) 各種救助器具取扱い訓練
(5) 各種救助事象想定訓練
(6) その他の訓練
2 救助隊長は、前項の年間教育訓練実施計画に基づき、計画的に教育訓練を実施するものとする。
(補則)
第16条 この規程に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。
附則
(施行期日)
この規程は、公布の日から施行する。