○見附市地域コミュニティ除雪機貸与事業実施規程
平成24年12月11日
告示第135号
(目的)
第1条 この規程は、地域コミュニティ等に対して除雪機を貸与し、高齢者、障がい者等(以下「高齢者世帯等」という。)の宅地内を除雪する団体が使用できる体制を整備し、地域で高齢者世帯等を支え合う体制を築くとともに、冬期間における交通の確保及び生活環境の向上を図ることを目的とする。
(定義)
第2条 この規程において、「地域コミュニティ」とは次のいずれにも該当するものをいう。
(1) おおむね1つの小学校区を活動の範囲とし、当該地区内の全ての町内を構成団体に含むこと。
(2) 当該地区内の住民がその団体の活動に自由に参加することができるものであること。
(3) その団体の組織、会議、会計、財産の管理等について規約等を定め適正な運営を行つているものであること。
(4) 地域ふるさとづくり計画を策定していること又は市長が指定する期日までに策定する予定のあること。
(貸与対象者)
第3条 貸与事業の対象者(以下「対象者」という。)は、次のとおりとする。
(1) 地域コミュニティの代表者
(2) その他市長が特に必要と認めた団体及び組織の代表者
(申請及び決定)
第4条 貸与を受けようとする対象者は、市長に除雪機貸与申請書(第1号様式)を提出しなければならない。
3 貸与決定を受けた対象者は、市と除雪機使用貸借契約を締結するものとする。
(貸与条件)
第5条 貸与条件は、次のとおりとする。
(1) 貸与は、無償とする。
(2) 貸与の決定を受けた対象者は、除雪機使用状況を市長に報告しなければならない。
(運営管理)
第6条 貸与された対象者は、除雪機の使用及び運営管理に関しては第1条の目的に沿うよう自主的かつ責任をもつて除雪活動を実施するものとする。
(使用要件)
第7条 対象者が地域における団体に除雪機を使用させる際の要件については次の通りとする。
(1) 除雪機を使用する者(以下「使用者」という。)は貸与された対象者が定めた使用の取り決めに従うものとする。
(2) 使用者は除雪機の運転に従事するに当たりボランティア保険に加入しなければならない。
(契約の解除)
第8条 市長は、次の各号のいずれかに該当する場合は、使用貸借契約を解除することができる。
(1) 対象者が使用貸借契約の解除を申し出たとき。
(2) 除雪機の使用に関して、この規程の趣旨にそぐわない利用等が見られたとき。
(委任)
第9条 この規程で定めるもののほか、必要な事項については市長が別に定める。
附則
この規程は、公布の日から施行する。