○にぎわいホームわくわく(指定共同生活援助事業)運営規程

平成24年9月13日

組合告示第6号

(事業の目的)

第1条 新潟県中越福祉事務組合が設置するにぎわいホームわくわく(以下「事業所」という。)において実施する障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成17年法律第123号。)に基づく指定共同生活援助に係る指定障害福祉サービス(以下「指定共同生活援助」という。)の事業は、利用者が地域において共同して自立した日常生活又は社会生活を営むことができるよう、当該利用者の身体及び精神の状況並びにその置かれている環境に応じて共同生活住居(以下「住居」という。)において入浴、排せつ及び食事等の援助並びに相談その他の日常生活上の支援を適切かつ効果的に行うことにより、障害者の福祉の増進を図ることを目的とする。

(運営の方針)

第2条 事業所は、利用者の意向、適性、障害の特性その他の事情を踏まえて共同生活援助計画を作成し、これに基づき利用者に対して指定共同生活援助を提供するとともに、その効果について断続的な評価を実施することその他の措置を講ずることにより利用者に対して適切かつ効果的に指定共同生活援助を提供する。

2 事業所は、利用者の意思及び人格を尊重し、常に利用者の立場に立つたサービスの提供に努めるとともに、地域及び家庭との結び付きを重視し、市町村、他の指定障害福祉サービス事業者等その他の保健医療サービス及び福祉サービスを提供する者との密接な連携に努める。

3 事業所は、前2項のほか、新潟県指定障害福祉サービスの事業等の人員、設備及び運営等に関する基準を定める条例(平成27年新潟県条例第27号)に定める内容のほか関係法令等を遵守し、事業を実施する。

(施設の名称等)

第3条 主たる事業所の名称及び所在地は、次のとおりとする。

(1) 名称 にぎわいホーム わくわく

(2) 所在地 新潟県見附市本町2丁目3番7号

2 従たる事業所の名称及び所在地は、次のとおりとする。

(1) 名称 きらきらホームここあ

(2) 所在地 新潟県見附市学校町2丁目4番59号

(職員の職種、員数及び職務の内容)

第4条 事業所における職員の職種、員数及び職務の内容は、次のとおりとする。

(1) 事業所管理者 1人(常勤兼務)

職員及び業務の管理を一元的に行うとともに、職員に対し関係法令等を遵守させるために必要な指揮命令を行う。

(2) サービス管理責任者 1人

個別支援計画の作成に関する業務を行うほか、事業所の利用申し込みに係る調整、利用者の心身の状況等の把握、利用者の自立した日常生活に向けた検討、職員に対する技術指導及び助言を行う。

(3) 生活支援員 6人以上(非常勤兼務)

生活支援員は、入浴、排せつ、食事等の日常生活の支援、生活全般に関する相談や助言などを行う。

(4) 世話人 11人以上(非常勤専従5人以上、非常勤兼務6人以上)

世話人は、食事の提供や掃除等のほか、生活上の相談等、日常生活を適切に援助する。

(入居定員)

第5条 事業所の入居者の定員は、12人とし、その内訳は次のとおりとする。ただし、災害その他やむを得ない事情がある場合は、この限りではない。

(1) 共同生活援助 12人(にぎわいホームわくわく6人、きらきらホームここあ6人)

(事業の主たる対象とする障害の種類)

第6条 事業所において指定共同生活援助を提供する主たる対象者は、以下のとおりとする。

知的障害者

(共同生活援助の内容)

第7条 事業所で行う指定共同生活援助の内容は、次のとおりとする。

(1) 共同生活援助計画等の作成

(2) 生活全般に関する相談や助言

(3) 食事の提供

(4) 健康管理及び金銭管理の援助

(5) 食事や入浴、排せつ等の介護

(6) 利用者と共同で行う調理、洗濯及び掃除等の家事

(7) 急病等緊急時の対応

(8) 関係機関との連絡調整

(9) 余暇活動の支援

(10) 地域交流における支援

(11) その他、日常生活に必要な援助

(12) 一時的に体験的な利用が必要と認められる者に対する前各号に掲げるサービスの提供(以下、「体験的な利用」という。)

(支給決定を受けた利用者から受領する費用の額等)

第8条 指定共同生活援助を提供した際は、利用者から当該指定共同生活援助に係る利用者負担額の支払いを受けるものとする。

2 法定代理受領を行わない指定共同生活援助を提供した際は、利用者から当該指定共同生活援助に係る指定障害福祉サービス等費用基準額の支払いを受けるものとする。

3 次に定める費用については、当該月分を利用者から徴収する。

(1) 家賃 月額 30,000円(体験的な利用及び月途中の入退居の場合 日額 1,000円)

(2) 光熱水費 月額 17,000円(体験的な利用及び月途中の入退居の場合 日額 570円)

(3) 食材料費 日額 750円(ただし夕食及び朝食のみ、昼食の提供が必要となるときは、一食につき320円)

(4) 日用品費 月額 1,000円(体験的な利用及び月途中の入退居の場合 日額 40円)

(5) 預り金管理費 月額500円(ただし、現金管理のみの場合、月額 200円

(6) その他日常生活において通常必要となるものに係る費用であつて、利用者に負担させることが適当と認められるもの 実費

4 事業所は、前3項に規定する額の支払いを受けたときは、当該費用に係る領収証を、当該費用を支払つた利用者に対し交付するものとする。

5 事業所は、第3項の費用の額に係るサービスの提供に当たつては、あらかじめ利用者に対し、当該サービスの内容及び費用について説明を行い、利用者の同意を得るものとする。

(入居に当たつての留意事項)

第9条 入居に当たつて、利用者は、次の事項に留意しなければならない。

(1) 利用者の家族等の来訪は自由であるが、職員に申し出ること。また、緊急時等やむを得ない事情がある場合以外の深夜から早朝の時間帯(22~6時)は住居への出入りを行つてはならないこと。

(2) 利用者は外出、外泊を希望する場合は申し出ること。

(3) 住居内の設備、備品等は本来の用法に従つて利用すること。又、これに反した利用により破損等が生じた場合は、賠償を求めることがあること。

(4) 住居内での喫煙は認めないこと。

(5) 住居内での飲酒は指定された場所でたしなむこと。

(6) 宗教活動や営利を目的とした勧誘、暴力行為その他、他の利用者等に迷惑を及ぼすことを行つてはならないこと。

(7) 利用者に対する他の障害福祉サービスの実施及び安全衛生等の管理上の必要があると認められる場合、必要な措置をとることができるものとする。

(8) その他、利用者は、入居に当たつては、利用契約書及び重要項目説明書並びに事業所管理者が必要と定めた事項を遵守すること。

(緊急時等における対応方法)

第10条 事業所の職員は、現に指定共同生活援助の提供を行つているときに利用者に病状の急変が生じた場合その他必要な場合は、速やかに医療機関への連絡を行う等の必要な措置を講ずるとともに、事業所管理者に報告する。

(非常災害対策)

第11条 事業所は、消火設備その他の非常災害に際して必要な設備を設けるとともに、所在する地域の環境及び利用者の特性に応じて、火災、地震、風水害、津波その他の非常災害に関する具体的計画を立て、非常災害時の関係機関への通報及び連絡体制を整備し、それらを定期的に職員に周知する。

2 事業所は、非常災害に備えるため、定期的に避難、救出その他必要な訓練を行う。

(虐待の防止のための措置)

第12条 事業所は、利用者の人権擁護、虐待の防止するため、次の措置を講じるものとする。

(1) 倫理綱領、行動規範を定め、職員に周知徹底する。

(2) 研修などを通して、職員の人権意識を高め、知識や技術の向上を図る。

(3) 職員が支援に当たつての悩みや苦労を相談できる体制を整え、利用者の権利擁護に取り組める環境を整備する。

(4) 虐待の防止に関する責任者を選定する。

(5) 成年後見制度の利用支援を行う。

(6) 虐待の防止のための対策を検討する委員会の定期的な開催及びその結果について職員への周知を行う。

(秘密保持)

第13条 事業所の職員は、その業務上知り得た利用者又はその家族の秘密を保持する。

2 事業所の職員であつた者が、正当な理由なく、その業務上知り得た利用者又はその家族の秘密を漏らすことがないよう、職員でなくなつた後においてもこれらの秘密の保持を行うよう必要な措置を講ずる。

3 他の指定福祉サービス事業者等に対して、利用者及びその家族に関する情報を提供する際は、あらかじめ文書により同意を得るものとする。

(苦情解決)

第14条 事業所は、提供した指定共同生活援助に関する利用者又はその家族からの苦情に迅速かつ適切に対応するために、苦情を受け付けるための窓口を設置する。

2 事業所は、前項の苦情を受け付けた場合には、当該苦情の内容等を記録する。

3 事業所は、社会福祉法(昭和26年法律第45号)第83条に規定する運営適正化委員会が同法第85条の規定により行う調査又はあつせんにできる限り協力する。

(その他運営に関する重要事項)

第15条 事業所は、職員の資質向上のために研修の機会を設けるとともに、利用者に対し適切な障害福祉サービスを提供できるように職員の勤務の体制を整備する。

2 事業所は、職員、設備、備品及び会計に関する諸記録を整備する。

3 事業所は、利用者に対する指定共同生活援助の提供に関する諸記録を整備し、当該指定共同生活援助を提供した日から5年間保存する。

第16条 この規程に定める事項の外、運営に関する重要事項は、新潟県中越福祉事務組合管理者と事業所管理者との協議に基づいて定めるものとする。

この規程は、公布の日から施行し、平成24年6月1日から適用する。

(平成25年組合告示第7号)

この規程は、公布の日から施行し、平成25年4月1日から適用する。

(平成26年組合告示第4号)

この規程は、平成26年4月1日から施行する。

(平成27年組合告示第2号)

この規程は、公布の日から施行し、平成27年4月1日から適用する。

(平成28年組合告示第2号)

この規程は、公布の日から施行し、平成28年4月1日から適用する。

(平成29年組合告示第4号)

この規程は、平成29年7月1日から施行する。

(令和2年組合告示第2号)

この規程は、令和2年4月1日から施行する。

(令和4年組合告示第3号)

この規程は、公布の日から施行し、改正後のまごころ学園(指定福祉型障害児入所施設)運営規程等の規定は、令和4年4月1日から適用する。

(令和5年組合告示第4号)

この規則は、令和5年6月1日から施行する。

(令和6年組合告示第8号)

この規程は、公布の日から施行し、改正後のにぎわいホームわくわく(指定共同生活援助事業)運営規程の規定は、令和6年4月1日から適用する。

にぎわいホームわくわく(指定共同生活援助事業)運営規程

平成24年9月13日 組合告示第6号

(令和6年5月17日施行)

体系情報
第13類 一部事務組合
沿革情報
平成24年9月13日 組合告示第6号
平成25年6月21日 組合告示第7号
平成26年3月24日 組合告示第4号
平成27年8月26日 組合告示第2号
平成28年9月13日 組合告示第2号
平成29年6月22日 組合告示第4号
令和2年3月19日 組合告示第2号
令和4年5月23日 組合告示第3号
令和5年5月30日 組合告示第4号
令和6年5月17日 組合告示第8号