○公営施設としての個人演説会等開催施設の指定
平成24年8月17日
選挙管理委員会告示第20号
公営施設としての個人演説会等開催施設の指定(昭和37年選管告示第20号)の全部を改正する。
次のとおり、公職選挙法(昭和25年法律第100号)第161条第1項第3号の規定により、個人演説会、政党演説会又は政党等演説会を開催できる施設として指定した。
指定した施設 | 施設名 | 種別 | 面積 (平方米) | 所在地 |
桜保育園 | 遊戯室 | 137 | 見附市今町一丁目3380番地 | |
本所保育園 | 遊戯室 | 129 | 見附市本所一丁目286番 | |
見附市総合体育館 | 競技場 | 1,539 | 見附市月見台一丁目2777番地 | |
上北谷地域開発センター | 大集会室 | 89 | 見附市神保町218番地 | |
今町地区体育館 | アリーナ | 1,144 | 見附市今町五丁目887番1 | |
見附市文化ホール | 大ホール | 1,030 | 見附市昭和町二丁目1876番地2 | |
小ホール | 310 | |||
葛巻地区ふるさとセンター | 多目的ホール | 213 | 見附市反田町2480番地 |
附則
この告示は、公布の日から施行する。
附則(平成26年選管告示第23号)
この告示は、公布の日から施行し、平成26年4月1日から適用する。
附則(平成30年選管告示第5号)
この告示は、公布の日から施行する。
附則(令和6年選管告示第22号)
この告示は、公布の日から施行し、令和6年4月1日から適用する。