○見附市管理不全空家等及び特定空家等協議会運営要綱

平成24年9月25日

告示第115号

(目的)

第1条 空家等の適正管理に関する条例施行規則第13条の規定に基づき、見附市管理不全空家等及び特定空家等協議会(以下「協議会」という。)の運営に関し必要な事項を定めるものとする。

(所掌事務)

第2条 協議会は次に掲げる事項について審査し、市長に報告する。

(1) 規則第10条に定める命令に関する事項

(2) 規則第11条に定める代執行に関する事項

(3) その他必要な事項

(組織)

第3条 協議会は、会長、副会長及び委員をもって組織する。

2 会長は、副市長をもって充て、会務を総理する。

3 副会長は、都市環境課長をもって充て、会長を補佐し、会長に事故あるときは、その職務を代理する。

4 委員は、学識経験者(司法書士、土地家屋調査士、建築士)、企画調整課長、総務課長、市民税務課長、地域経済課長、建設課長及び消防長をもって充てる。

(任期)

第4条 委員の任期は2年とし、この際、再任を妨げない。

2 委員が欠けた場合における補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。

(会議)

第5条 協議会の会議は、必要に応じて会長が招集し、会長が議長となる。

2 会議は、委員の半数以上が出席しなければ開催することができない。

3 会議の議事は、副会長を含む出席委員の過半数で決し、可否同数のときは、会長の決するところによる。

(関係者の出席)

第6条 会長は、必要があると認めるときは、関係者に対し、協議会の会議に出席を求めて説明若しくは意見を聴き、又は必要な資料の提出を求めることができる。

(守秘義務)

第7条 委員は、職務上知り得た情報を他に漏らしてはならない。その職を退いた後も同様とする。

(庶務)

第8条 協議会の庶務は、都市環境課において処理する。

(委任)

第9条 この要綱に定めるもののほか、協議会の運営に関し必要な事項は、会長が別に定める。

この要綱は、平成24年10月1日から施行する。

(平成27年告示第41号)

この告示は、平成27年4月1日から施行する。

(令和3年告示第60号)

この要綱は、公布の日から施行する。

(令和5年告示第131号)

この告示は、公布の日から施行し、令和5年4月1日から適用する。

(令和6年告示第140号)

この要綱は、公布の日から施行する。

見附市管理不全空家等及び特定空家等協議会運営要綱

平成24年9月25日 告示第115号

(令和6年10月1日施行)

体系情報
第8類 生/第2章
沿革情報
平成24年9月25日 告示第115号
平成27年3月31日 告示第41号
令和3年4月1日 告示第60号
令和5年8月21日 告示第131号
令和6年10月1日 告示第140号