○個人演説会等における施設設備の程度および納付すべき費用の額

平成24年8月17日

告示第107号

公職選挙法施行令第119条第2項及び第121条第1項の規定により、個人演説会、政党演説会又は政党等演説会開催のために必要な設備の程度その他必要な事項及びその公営のために納付すべき費用の額を次のとおり定めた。

施設の名称

設備をする箇所

面積平方米

設備の程度

納付すべき費用の額

照明

演壇

聴衆席

準備又は後片付けの人夫

その他

平日昼間

休日及び夜間並びに土曜日の午後

葛巻地区ふるさとセンター

多目的ホール

213

現有電灯を使用する

演台1個

卓子2個

水差し1式

椅子

80

2

1 弁士控室を用意する(机、椅子等必要数を含む)

見附市ふるさとセンター条例第7条に規定する額

備考

昼間は、午前9時から午後5時までとし、夜間は、午後5時から午後10時までとする。

土曜日の午後とは、午後0時30分以降をいう。

この告示は、公布の日から施行する。

個人演説会等における施設設備の程度および納付すべき費用の額

平成24年8月17日 告示第107号

(平成24年8月17日施行)

体系情報
第2類 議会・選挙・監査/第2章
沿革情報
平成24年8月17日 告示第107号