○まごころ学園(指定障害者支援施設)運営規程
平成24年7月9日
組合告示第4号
(目的)
第1条 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成17年法律第123号。)に基づき新潟県中越福祉事務組合が設置する障害者支援施設まごころ学園(以下「施設」という。)において、適正な運営を確保するために人員及び管理運営に関する事項を定め、施設の職員が、支給決定を受けた障害者(以下「利用者」という。)に対し、適正な施設障害福祉サービスを提供することを目的とする。
(運営の方針)
第2条 施設は、利用者に対して、その自立と社会経済活動への参加を促進する観点から、利用者の能力や特性、環境などに即した適切な介護や支援を行うものとする。
2 施設は、利用者の意思及び人格を尊重し、常に利用者の立場にたつて施設障害福祉サービスを提供するよう努めるものとする。
3 施設は、できる限り居宅に近い環境の中で、地域や家族との結びつきを重視した運営を行い、市町村、指定障害者支援施設や障害福祉サービス事業を行う者、その他の保健医療サービス又は福祉サービスを提供する者との密接な連携に努めるものとする。
4 前項のほか、「新潟県指定障害者支援施設の人員、設備及び運営等に関する基準を定める条例」(平成24年新潟県条例第69号)に定める内容のほか関係法令等を遵守し、施設を運営する。
(施設の名称等)
第3条 施設の名称及び所在地は、次のとおりとする。
(1) 名称 まごころ学園
(2) 所在地 新潟県見附市田井町4476番地
(提供する施設障害福祉サービスの種類)
第4条 施設が提供する施設障害福祉サービスは、次のとおりとする。
(1) 施設入所支援
(2) 生活介護
(職員の職種、員数及び職務の内容)
第5条 施設に勤務する職員の職種、員数及び職務の内容は、次のとおりとする。
(1) 施設管理者 1人
職員及び業務の管理を一元的に行うとともに、法令等において規定されている障害福祉サービスの実施に関し、職員に対し遵守させるための必要な指揮命令を行う。
(2) サービス管理責任者 1人以上
個別支援計画の作成に関する業務を行うほか、施設の利用申し込みに係る調整、利用者の心身の状況等の把握、利用者の自立した日常生活に向けた検討並びに職員に対する技術指導及び助言を行う。
(3) 看護師 1人以上
利用者の健康管理、通院付き添い及び看護等の業務を行う。
(4) 生活支援員 12人以上
利用者の日常生活上の必要な支援を行うとともに、利用者支援の企画及び実施、家族及び地域社会の各種相談・調整に関する業務を行う。
(5) 栄養士 1人
利用者の栄養管理及び食事支援に関する業務を行う。
(6) 事務員 5人以上
施設運営に必要な事務及び施設、設備等の管理業務を行う。
2 施設の職員は、施設の設備等を利用して行う指定短期入所事業所の職員を兼ねるものとする。
(昼間実施サービスの営業日及び営業時間等)
第6条 施設において提供する昼間実施サービス(施設入所支援以外の施設障害福祉サービスをいう。)の営業日及び営業時間は、次のとおりとする。
(1) 営業日 月曜日から金曜日とする。
(2) 営業時間 午前9時30分から午後4時30分までとする。
2 施設管理者が特に必要と認めるときは、前項の規定にかかわらず、営業日及び営業時間を変更し、又は臨時に休業することができる。
(昼間実施サービスに係る通常の事業の実施地域)
第7条 昼間実施サービスに係る通常の事業の実施地域は、長岡市、見附市、三条市、加茂市及び田上町の区域とする。
2 施設管理者が必要と認める場合は、通常の実施地域以外の利用希望者に対し実施することができる。
(利用定員)
第8条 施設の利用者の定員は、施設入所支援18名、生活介護18名とする。ただし、災害その他やむを得ない事情がある場合は、この限りではない。
(主たる対象者)
第9条 施設において、施設障害福祉サービスを提供する主たる対象者を以下のとおりとする。
知的障害者
(提供する障害福祉サービスの種類ごとの内容)
第10条 施設が提供する施設障害福祉サービスの種類の主な内容は、次のとおりとする。
(1) 施設入所支援
ア 個別支援計画の作成
イ 主として夜間における食事の提供
ウ 主として夜間における入浴又は清拭
エ 身体の介護
オ 余暇活動
カ 利用者又は家族に対する相談及び助言
キ その他必要な支援
(2) 生活介護
ア 個別支援計画の作成
イ 主として昼間における食事の提供
ウ 主として昼間における入浴又は清拭
エ 身体の介護
オ 日中活動
カ 生産活動
キ 地域生活移行
ク その他必要な支援
(支給決定を受けた利用者から受領する費用の額等)
第11条 施設は、入所支援において提供する便宜に要する費用のうち、次に定める費用については、利用者から徴収するものとする。
(1) 食事の提供に要する費用 日額1,484円(食材料費979円)
(2) 光熱水費 日額340円
(3) おやつ代 日額100円
(4) 散髪代 1回1,300円
(5) 預り金管理費 月額500円(現金のみの場合は200円)
(6) その他日常生活において通常必要となるものに係る費用であって利用者に負担させることが適当と認められるものの実費
2 利用者から受領する費用の額に係るサービスの提供に当たつては、あらかじめ、利用者等に対し、当該サービスの内容及び費用について説明を行い、利用者等の同意を得るものとする。
(施設障害福祉サービスの利用に当たつての留意事項)
第12条 施設障害福祉サービスの利用に当たつて、利用者は、次の事項に留意しなければならない。
(1) 利用者の家族等の来訪、面会は自由であるが、職員に申し出ること。
(2) 施設入所支援を利用中に外出及び外泊を希望する場合は、所定の用紙で届け出ること。
(3) 施設内の設備、備品等は本来の用法に従つて利用すること。又、これに反した利用により破損等が生じた場合は、賠償を求めることがあること。
(4) 施設内での喫煙及び飲酒は原則として認めないこと。
(5) 宗教活動や営利を目的とした勧誘、暴力行為その他、他の利用者等に迷惑を及ぼすことを行つてはならないこと。
(6) その他、施設管理者が必要と定めた事項
(緊急時等における対応方法)
第13条 施設の職員は、施設障害福祉サービスの提供中に利用者に病状の急変が生じた場合その他必要な場合は、速やかに医療機関等へ連絡する等の必要な措置を講じる。
(非常災害対策)
第14条 施設は、消火設備その他の非常災害に際して必要な設備を設けるとともに所在する地域の環境及び利用者の特性に応じて、火災、地震、風水害その他の、非常災害に関する具体的計画を立て、非常災害時の関係機関への通報及び連絡体制を整備し、それらを定期的に職員に周知する。
2 施設は、非常災害に備えるため、定期的に避難、救出その他必要な訓練を行う。
(秘密保持等)
第15条 職員は、その業務上知り得た利用者又はその家族の秘密を漏らしてはならない。
2 職員であった者に、業務上知り得た利用者又はその家族の秘密を保持させるため、職員でなくなった後においてもこれらの秘密の保持を行うよう必要な措置を講ずる。
3 他の事業者等に対して、利用者又は家族に関する情報を提供する際は、あらかじめ文書により同意を得るものとする。
(苦情解決)
第16条 施設は、提供した施設障害福祉サービスに関する利用者又はその家族からの苦情に迅速かつ適切に対応するために、苦情を受け付けるための窓口を設置する等、苦情解決に関する体制を整備し、掲示するなど利用者等に周知の徹底を図るものとする。
2 施設は、社会福祉法(昭和26年法律第45号)第83条に規定する運営適正化委員会が同法第85条の規定により行う調査又はあつせんにできる限り協力するものとする。
(虐待の防止のための措置)
第17条 施設は、利用者の虐待を未然に防止するため、次の措置を講じるものとする。
(1) 職員の自覚・自省を促すため、虐待防止に関する掲示物を施設内の見やすい場所に掲示する。
(2) 倫理綱領、行動規範を定め、職員に周知徹底する。
(3) 研修等を通して、職員の人権意識を高め、知識や技術の向上を図る。
(4) 職員が支援に当たつての悩みや苦労を相談できる体制を整え、利用者の権利擁護に取り組める環境を整備する。
(5) 虐待の防止に関する責任者を選定する。
(6) 成年後見制度の利用支援を行う。
(7) 虐待の防止のための対策を検討する委員会の定期的な開催及びその結果について職員への周知を行う。
(身体拘束その他行動の制限に関する事項)
第18条 施設は、利用者又は他の利用者等の生命又は身体を保護するため緊急やむを得ず身体拘束その他利用者の行動を制限する場合には、本人又は家族等への説明と書面による同意を得たうえで行い、行動制限の状況を記録するものとする。また、その要件に該当しなくなつた場合にはただちに解除するものとする。
(その他運営に関する重要事項)
第19条 施設は、職員の資質向上のための研修の機会を設けるとともに、利用者に対し適切な施設障害福祉サービスを提供できるように職員の勤務の体制を整備する。
2 施設は、職員、設備、備品及び会計に関する諸記録を整備する。
3 利用者に対する施設障害福祉サービスの提供に関する次の各号に掲げる記録を整備し、当該施設障害福祉サービスを提供した日から5年間保存する。
(1) 個別支援計画
(2) 具体的なサービスの内容の記録
(3) 市町村への通知に係る記録
(4) 身体拘束等に係る記録
(5) 苦情の内容等の記録
(6) 事故の状況及び事故に際してとつた処置についての記録
附則
この規程は、公布の日から施行し、平成24年4月1日から適用する。
附則(平成25年組合告示第8号)
この規程は、公布の日から施行し、平成25年4月1日から適用する。
附則(平成28年組合告示第9号)
この規程は、公布の日から施行し、平成28年4月1日から適用する。
附則(平成30年組合告示第4号)
この規程は、公布の日から施行し、平成30年4月1日から適用する。
附則(平成31年組合告示第2号)
この規程は、公布の日から施行し、平成30年9月1日から適用する。
附則(令和元年組合告示第5号)
この規程は、公布の日から施行し、平成31年4月1日から適用する。
附則(令和2年組合告示第5号)
この規程は、公布の日から施行し、この規程による改正後のまごころ学園(指定福祉型障害児入所施設)運営規程等の規定は、令和2年4月1日から適用する。
附則(令和2年組合告示第8号)
この規程は、公布の日から施行し、この規程による改正後のまごころ学園(指定福祉型障害児入所施設)運営規程及びまごころ学園(指定障害者支援施設)運営規程の規定は、令和2年8月1日から適用する。
附則(令和3年組合告示第3号)
この規程は、公布の日から施行し、改正後のまごころ学園(指定福祉型障害児入所施設)運営規程等の規定は、令和3年4月1日から適用する。
附則(令和4年組合告示第3号)
この規程は、公布の日から施行し、改正後のまごころ学園(指定福祉型障害児入所施設)運営規程等の規定は、令和4年4月1日から適用する。
附則(令和6年組合告示第4号)
この規程は、令和6年4月1日から施行する。ただし、第11条の改正規定は、令和6年5月1日から施行する。