○見附市ふるさとセンター運営規則

平成24年5月21日

規則第29号

(趣旨)

第1条 この規則は、見附市ふるさとセンター条例(平成24年見附市条例第20号。以下「条例」という。)第11条の規定に基づき、ふるさとセンター(以下「センター」という。)の運営に関し必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この規則を適用する「センター」は次のとおりとする。

名称

上北谷地区ふるさとセンター

今町田園地区ふるさとセンター

北谷南部地区ふるさとセンター

見附第二小学校区ふるさとセンター

庄川平ふるさとセンター

(利用者)

第3条 センターを利用できる者は、次のとおりとする。

(1) 地域コミュニティ又は町内会等が実施する地域活動に従事又は参加する地域住民

(2) その他市長が適当と認めた者

(開設時間及び休館日)

第4条 センターの開設時間は、毎月曜日から金曜日の午前9時から午後10時までとする。

2 センターの休館日は、次のとおりとする。

(1) 土曜日及び日曜日

(2) 国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日

(3) 12月29日から翌年の1月3日までの日

3 前2項の規定にかかわらず、市長が必要と認めるときは、臨時に休館し、又は休館日若しくは開設時間を変更することができる。

(利用者の遵守事項)

第5条 利用者は、次の各号に掲げる事項を守らなければならない。ただし、市長の許可を受けたときは、この限りでない。

(1) みだりに火気を使用し、又は危険を引き起こすおそれのある行為をしないこと。

(2) 許可を受けず、物品等を販売、陳列又は配布しないこと。

(3) 前2号のほか、管理上必要があると認めること。

(利用の制限)

第6条 市長は、次の各号の一に該当すると認めるときは、利用を制限することができる。

(1) 管理上支障があると認められるとき。

(2) 秩序をみだすおそれがあるとき。

(3) 前2号に掲げる場合のほか、センターの設置目的に反すると認められるとき。

(原状回復の義務)

第7条 利用者は、施設又は設備の利用を終了したときは、速やかに原状に復さなければならない。第5条の規定による利用の制限を受けたときも同様とする。

(損害賠償)

第8条 利用者がセンターの施設又は設備を損傷したときは、その損害を賠償しなければならない。ただし、市長が利用者の責めに帰することができないと認めるときは、この限りでない。

(委任)

第9条 この規則で定めるもののほか必要な事項は、別に定める。

1 この規則は、公布の日から施行し、平成24年4月1日から適用する。

2 次に掲げる規則は、廃止する。

(1) 今町田園地区ふるさとセンター運営規則(平成22年規則第7号)

(2) 北谷南部地区ふるさとセンター運営規則(平成22年規則第8号)

(平成25年規則第2号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成26年規則第22号)

この規則は、平成26年10月1日から施行する。

見附市ふるさとセンター運営規則

平成24年5月21日 規則第29号

(平成26年10月1日施行)

体系情報
第3類 行政一般/第1章
沿革情報
平成24年5月21日 規則第29号
平成25年1月29日 規則第2号
平成26年9月24日 規則第22号