○見附市図書館運営規則
平成24年2月29日
教育委員会規則第1号
見附市図書館運営規則(昭和46年教育委員会規則第3号)の全部を改正する。
(趣旨)
第1条 この規則は、見附市図書館条例(平成18年見附市条例第23号。以下「条例」という。)第20条の規定に基づき、法令その他特別の定めのあるもののほか、見附市図書館(以下「図書館」という。)の管理運営の基本的事項を定めるものとする。
(損害の弁償)
第2条 利用者が資料を紛失し、又は汚損した場合は資料紛失・汚損届(別記第1号様式)を教育委員会に提出するとともに教育委員会の指示に従い現品若しくは相当の代金をもつて弁償しなければならない。ただし、教育委員会が不可抗力によると認めた場合又は紛失若しくは汚損した者に弁償能力がないと認めたときはこの限りでない。
(閲覧手続)
第3条 館内においては資料を自由に閲覧できるものとする。ただし、教育委員会が必要と認めるときは制限することができる。
(秩序の維持)
第4条 閲覧室においては静しゆくを旨とし、談話、音読、喫煙その他喧騒にわたる行為をしてはならない。
(館外利用者の範囲)
第5条 資料を館外で利用することができる者は、次の各号のいずれかに該当する者とする。
(1) 見附市に住所を有する者又は見附市内に勤務し、若しくは通学する者
(2) 長岡地域定住自立圏を構成する市町(見附市を除く。)又は三条市に住所を有する者
(3) 前2号に掲げる者のほか、教育委員会が特に認めた者
(利用者カードの有効期間)
第7条 利用者カードの有効期間は、発行の日から3年間とする。
(利用者カードの譲渡等の禁止)
第8条 利用者カードを他人に譲渡、若しくは貸与してはならない。
2 事実を偽つて利用者カードの交付を受けてはならない。
3 利用者カードは、死亡又は市外転居したことにより効力を失う。
(利用資料数の制限)
第9条 同時に館外利用できる資料の数は、10冊以内とする。ただし、教育委員会が特に必要と認めるときはこの限りでない。
(館外利用のできない資料)
第10条 次の各号に掲げる資料は、館外利用することができない。ただし、教育委員会が特に必要と認めたときはこの限りでない。
(1) 貴重図書(辞書、年鑑、目録等)
(2) 郷土資料
(3) 新聞、雑誌の最新号、AV資料等
(4) その他教育委員会が館外での利用を不適当と認めたもの。
(利用の期間)
第11条 館外利用の期間は2週間以内とする。ただし、利用期間満了後引き続き利用しようとするときは、1回に限り期間を更新することができる。
2 教育委員会は、前項の利用期間内であつても、必要があると認めるときは、返納させ、又は期間を延長することができる。
(団体貸出文庫)
第12条 図書館は資料を一括して貸出閲覧できる団体貸出文庫(以下「貸出文庫」という。)を設けることができる。貸出文庫は、市内の各種団体、事業所等を対象として貸出すものとする。
2 貸出文庫の貸出を受けようとする者は、団体貸出利用申込書(別記第4号様式)を教育委員会に提出し、登録を受けなければならない。
3 団体貸出の利用冊数は1回100冊以内とし、期間は2月以内とする。ただし、教育委員会が必要と認めたときは、この限りでない。
(配本所の設置)
第13条 地域住民に資料を提供するため、教育委員会が認めた地域に配本所を設けることができる。
(使用者登録の申請)
第14条 施設の使用をする者は、公共施設使用者(団体)登録申請書(別記第5号様式)を市長に提出し、使用者登録の承認を受けなければならない。
2 前項の承認を受けたにも関わらず、活動内容等の重要事項に変更があつたときは速やかに届け出るとともに承認を受けなければならない。
(使用の変更又は取消)
第18条 使用の許可を受けた者(以下「使用者」という。)は、使用の変更をしようとするとき又は使用の取消しをしようとするときは、施設使用(新規・変更・取消)許可申請書(別記第7号様式)に施設使用許可書を添えて教育委員会に提出しなければならない。
(1) 市又は市の附属機関が主催又は共催して行う事業に使用する場合 使用料の全額
(2) 市内の小学校、中学校、特別支援学校、保育園、幼稚園及び高等学校が使用する場合 使用料の全額
(3) 市内の社会教育関係団体、社会福祉関係団体及び町内会等の地域活動団体が本来の目的で使用する場合 使用料の全額
(4) その他市長が公益上特に必要と認めた場合 その都度市長が定める額
(1) 使用者の責に帰することができない理由により使用することができなくなつた場合。
(2) 教育委員会が管理上使用許可を取消し又は変更した場合。
(3) 前2号に掲げる場合のほか、市長が特別の理由があると認めた場合。
2 使用料の還付を受けようとする者は、施設使用料還付申請書(別記第9号様式)を市長に提出しなければならない。
3 市長は、前項の申請書を受理したときは、還付の可否を決定し、申請者に還付するものとする。
(協議会の役員)
第21条 条例第15条に規定する見附市図書館協議会(以下「協議会」という。)に委員長を置く。
2 委員長は、協議会の互選により選出する。
3 委員長は、協議会を代表し、協議会の会議の議長となる。
4 委員長に事故があるとき、又は委員長がかけたときは、他の協議会委員から互選により選出し、その職務を代理する。
(協議会の会議)
第22条 協議会の会議は、図書館長が招集する。
2 協議会の会議は委員の過半数が出席しなければ開くことができない。
3 協議会の議事は、出席した委員の過半数で決し、可否同数のときは委員長の決するところによる。
(委任)
第23条 前2条に定めるものほか、協議会の運営に関し必要な事項は、委員長が協議会に諮つて定める。
(細則)
第25条 この規則に定めるもののほか必要な事項は、別に定める。
附則
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行し、平成23年11月1日から適用する。
(経過措置)
2 この規則の施行期日前に公共施設使用者登録をしている者については、その有効期間内において効力を有する。
附則(平成25年教委規則第1号)
この規則は、公布の日から施行し、平成24年12月3日から適用する。
附則(平成29年教委規則第1号)
この規則は、平成29年4月1日から施行する。
附則(平成30年教委規則第3号)
この規則は、平成30年4月1日から施行する。