○見附市墓地、埋葬等に関する法律施行細則

平成24年3月22日

規則第14号

(趣旨)

第1条 この規則は、墓地、埋葬等に関する法律(昭和23年法律第48号。以下「法」という。)の施行に関し、必要な事項を定めるものとする。

(経営者の基準)

第2条 墓地、納骨堂又は火葬場(以下「墓地等」という。)を経営しようとする者は、次の各号のいずれかに該当する者でなければならない。ただし、市民の宗教的感情に適合し、かつ、公衆衛生その他公共の福祉の見地から支障がないと認められる場合は、この限りでない。

(1) 地方公共団体

(2) 宗教法人法(昭和26年法律第126号)第4条第2項に規定する宗教法人

(3) 公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律(平成18年法律第49号)第2条第3号に規定する公益法人

(事前協議)

第3条 法第10条第1項の規定による墓地等の経営の許可(以下「経営許可」という。)又は同条第2項の規定による墓地等の変更の許可(以下「変更許可」という。)の申請をしようとする者(以下、「申請予定者」という。)は、あらかじめ、市長に墓地等経営(変更)計画協議書(様式第1号)に関係書類を添えて提出し、当該墓地等の経営又は変更の計画について、市長と協議しなければならない。

2 市長は、前項の協議があつたときは、申請予定者に対し、必要な助言及び指導をすることができる。

(経営等の許可の申請)

第4条 法第10条第1項の規定により経営許可を受けようとする者は、墓地等経営許可申請書(様式第2号)に関係書類を添付し、市長に提出しなければならない。ただし、市長がその必要がないと認めるときは、関係書類の一部の添付を省略することができる。

2 法第10条第2項の規定により変更許可を受けようとする者は、墓地等変更(廃止)許可申請書(様式第3号)に関係書類を添付し、市長に提出しなければならない。ただし、市長がその必要がないと認めるときは、関係書類の一部の添付を省略することができる。

3 法第10条第2項の規定により墓地等の廃止の許可を受けようとする者は、墓地等変更(廃止)許可申請書(様式第3号)に関係書類を添付し、市長に提出しなければならない。

(許可書)

第5条 市長は、法第10条第1項又は第2項の規定により許可したときは、墓地等(経営・変更)許可書(様式第4号)を申請者に交付するものとする。

(工事完了の届出)

第6条 経営許可又は変更許可を受けた者は、当該許可に係る墓地等の工事が完了したときは、墓地等工事完了届出書(様式第5号)により、すみやかにその旨を市長に届け出なければならない。

(変更の届出)

第7条 墓地等の経営者は、次に掲げる事項に変更があつたときは、墓地等変更届出書(様式第6号)に当該事項の変更を証する書類を添付し、すみやかに市長に届け出なければならない。

(1) 主たる事務所の所在地

(2) 経営者の名称又は代表者の氏名

(3) 墓地等の名称

(その他)

第8条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。

(施行期日)

1 この規則は、平成24年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の規定は、この規則の施行の日以後にされる許可の申請について適用し、この規則の施行の日前にされた許可の申請については、なお従前の例による。

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見附市墓地、埋葬等に関する法律施行細則

平成24年3月22日 規則第14号

(平成24年4月1日施行)