○見附市地域開発センター管理規則
平成24年2月29日
規則第4号
見附市地域開発センター管理規則(平成18年見附市規則第16号)の全部を改正する。
(趣旨)
第1条 この規則は、見附市地域開発センター設置条例(昭和55年見附市条例第5号。以下「条例」という。)第9条の規定に基づき、見附市地域開発センター(以下「センター」という。)の管理について、必要な事項を定めるものとする。
(休館日及び使用時間)
第2条 センターの休館日及び開館時間は、次のとおりとする。
(1) 休館日 12月29日から翌年の1月3日までの日
(2) 開館時間 午前9時から午後10時
(3) 使用時間 使用許可を受けた時間(準備及び原状回復に要する時間を含む。)
2 前項の規定にかかわらず、市長が必要と認めるときは、臨時に休館し、又は休館日、開館時間を変更することができる。
(使用者登録の申請)
第3条 センターの使用をする者は、公共施設使用者(団体)登録申請書(別記第1号様式)を市長に提出し、使用者登録の承認を受けなければならない。
2 前項の承認を受けたにも関わらず、活動内容等の重要事項に変更があつたときは速やかに届け出るとともに承認を受けなければならない。
(使用の許可申請)
第5条 センターの使用の許可を受けようとする者は、使用しようとする日の属する月の2月前の月の初日(その日が見附市の休日を定める条例(平成2年見附市条例第20号)第2条に規定する休日及び第2条第1項第1号に規定する休館日(以下「休日等」という。)に当たるときは、その日後において、その日に最も近い休日等でない日)から使用しようとする4日前の日(その日が休日等に当たるときは、その日前において、その日に最も近い休日等でない日)までに施設使用(新規・変更・取消)許可申請書(別記第3号様式)を市長に提出しなければならない。
2 市長は、特に必要があると認めるときは、前項の規定にかかわらず、施設使用許可申請書を受け付けることができる。
(使用の変更又は取消)
第7条 使用の許可を受けた者(以下「使用者」という。)は、使用の変更又は使用の取消しをしようとするときは、施設使用(新規・変更・取消)許可申請書(別記第3号様式)に施設使用許可書を添えて市長に提出しなければならない。
(使用料の納付)
第8条 条例第5条の使用料は、市長が指定する期日まで前納しなければならない。ただし、市長が特別の事由があると認めたときは、この限りでない。
(1) 市又は市の附属機関が主催又は共催して行う事業に使用する場合 使用料の全額
(2) 市内の幼稚園、保育園、小学校、中学校、特別支援学校及び高等学校が使用する場合 使用料の全額
(3) 市内の社会教育関係団体、社会福祉関係団体及び町内会等の地域活動団体が本来の目的で使用する場合 使用料の全額
(4) その他市長が公益上特に必要と認めた場合 使用料の全額又は50パーセントに相当する額
(市用料の還付)
第10条 既に納めた使用料は還付しない。ただし、次の各号の一に該当するときは、その全部又は一部を還付することができる。
(1) 使用者の責に帰することができない理由により使用することができなくなつたとき。
(2) 市長が管理上使用許可を取消し又は変更したとき。
(3) 前2号に掲げる場合のほか、市長が特別の理由があると認めたとき。
2 使用料の還付を受けようとする者は、施設使用料還付申請書(別記第5号様式)を市長に提出しなければならない。
3 市長は、前項の申請書を受理したときは、還付の可否を決定し、還付するものとする。
(委任)
第11条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は別に定める。
附則
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行し、平成23年11月1日から適用する。
(経過措置)
2 この規則の施行期日前に公共施設使用者登録をしている者については、その有効期間内において効力を有する。
附則(平成25年規則第1号)
この規則は、公布の日から施行し、平成24年12月3日から適用する。
附則(平成30年規則第17号)
この規則は、公布の日から施行する。