○見附市公有地の拡大の推進に関する法律施行令第3条第3項ただし書に規定する区域及び規模を定める条例
平成24年3月22日
条例第4号
(目的)
第1条 この条例は、公有地の拡大の推進に関する法律施行令(昭和47年政令第284号。以下「政令」という。)第3条第3項ただし書の規定に基づき、区域及び規模を定めることを目的とする。
(区域及び規模)
第2条 政令第3条第3項ただし書の規定に基づき定める区域は、都市計画法(昭和43年法律第100号)第5条第1項に規定する都市計画区域のうち見附市の区域とし、規模は、100平方メートルとする。
附則
この条例は、平成24年4月1日から施行する。
平成24年3月22日 条例第4号
(平成24年4月1日施行)