○見附市公有地の拡大の推進に関する法律施行令第3条第3項ただし書に規定する区域及び規模を定める条例

平成24年3月22日

条例第4号

(目的)

第1条 この条例は、公有地の拡大の推進に関する法律施行令(昭和47年政令第284号。以下「政令」という。)第3条第3項ただし書の規定に基づき、区域及び規模を定めることを目的とする。

(区域及び規模)

第2条 政令第3条第3項ただし書の規定に基づき定める区域は、都市計画法(昭和43年法律第100号)第5条第1項に規定する都市計画区域のうち見附市の区域とし、規模は、100平方メートルとする。

この条例は、平成24年4月1日から施行する。

見附市公有地の拡大の推進に関する法律施行令第3条第3項ただし書に規定する区域及び規模を定…

平成24年3月22日 条例第4号

(平成24年4月1日施行)

体系情報
第9類
沿革情報
平成24年3月22日 条例第4号