○見附市歩こう条例

平成24年3月22日

条例第2号

(目的)

第1条 この条例は、市民が健康で、かつ、生きがいを持ち、安心安全で豊かな生活を営むことのできるように歩くことを基本にしたまちづくり(以下「歩くを基本にしたまちづくり」という。)について、その基本理念を定め、並びに市民、地域コミュニティ、事業者及び市の責務を明らかにするとともに、その推進のための基本的事項等について定めることにより、市民が生涯にわたり健やかで幸せに暮らし、地球環境に優しい社会の実現に寄与することを目的とする。

(基本理念)

第2条 歩くを基本にしたまちづくりは、市民が等しくその利益が享受できることを目指して行われなければならない。

2 歩くを基本にしたまちづくりは、歩くことは元来楽しく、心身を健やかにするものであり、また環境に優しいものであるという認識のもとに進められなければならない。

3 歩くを基本にしたまちづくりは、各種施策を総合的に推進することで、市民が徒歩で快適に移動できるための歩行環境の向上が図られることにより行われなければならない。

4 歩くを基本にしたまちづくりは、徒歩はもとより、自転車や公共交通での移動を軸に、自動車など他の移動手段と適切に役割分担されたもとで行われなければならない。

5 歩くを基本にしたまちづくりは、市民、地域コミュニティ、事業者及び市の相互の理解と連携のもとに、協働して行われなければならない。

(市民の責務)

第3条 市民は、前条に規定する基本理念(以下「基本理念」という。)に基づき、歩くを基本にしたまちづくりについての理解と関心を深め、主体的に取り組むように努めるとともに、市が実施する歩くを基本にしたまちづくりに関する施策に参加するよう努めるものとする。

(地域コミュニティの責務)

第4条 地域コミュニティは、基本理念に基づき、歩くを基本にしたまちづくりについての理解と関心を深め、地域の人々と心を通わせながら地域の絆を築き、歩くを基本にしたまちづくりに関する活動に積極的に取り組むように努めるとともに、市が実施する歩くを基本にしたまちづくりに関する施策に協力するよう努めるものとする。

(事業者の責務)

第5条 事業者は、基本理念に基づき、歩くを基本にしたまちづくりについての理解と関心を深め、自らが社会の一員であることを認識して、歩くを基本にしたまちづくりに関する活動に積極的に取り組むように努めるとともに、市が実施する歩くを基本にしたまちづくりに関する施策に協力するよう努めるものとする。

(市の責務)

第6条 市は、基本理念に基づき、歩くを基本にしたまちづくりを推進するために必要な施策を策定し、及び実施しなければならない。

2 市は、基本理念に基づき、前項の規定により策定する施策に市民、地域コミュニティ及び事業者の意見を反映させるように努めるとともに、その施策の実施に当たつては、市民、地域コミュニティ及び事業者の理解と協力を得て行わなければならない。

(歩くを基本にしたまちづくりに関する基本方針の策定)

第7条 市長は、歩くを基本にしたまちづくりに関する施策の総合的な推進を図るため、歩くを基本にしたまちづくりに関する基本的な方針(以下「歩くを基本にしたまちづくり基本方針」という。)を定めなければならない。

2 市長は、歩くを基本にしたまちづくり基本方針を定めるに当たつては、あらかじめ見附市健幸基本条例第16条に規定する見附市健幸づくり推進協議会の意見を聞かなければならない。

(国等への要請)

第8条 市長は、歩くを基本にしたまちづくりの推進に関し必要があると認めるときは、国、県その他関係団体に対し、必要な協力を要請するものとする。

(援助)

第9条 市長は、歩くを基本にしたまちづくりを推進するため必要があると認めるときは、市民、地域コミュニティ及び事業者に対し、技術的な援助をし、又は予算の範囲内において、財政的な援助をすることができる。

(特例措置)

第10条 市長は、歩くを基本にしたまちづくりを推進するため必要があると認めるときは、市民、地域コミュニティ及び事業者が行う行為については、市に対する申請書類を不要とし、又は一部省略することができる。

2 市民、地域コミュニティ及び事業者は、前項に規定する特例措置を受けようとする場合は、市長に申請しなければならない。

3 市長は、前項に基づく申請が行われたときは、その内容が第2条に規定する基本理念及び第7条に規定する歩くを基本にしたまちづくり基本方針に著しく反しない限り、これを許可しなければならない。

(歩くを基本にしたまちづくり月間)

第11条 市は、歩くを基本にしたまちづくりについての理解と関心を深めるため、歩くを基本にしたまちづくり月間を定めることができるものとする。

2 歩くを基本にしたまちづくり月間においては、市、地域コミュニティ及び事業者は、それぞれの立場で、啓発その他の活動を実施するよう努めるものとする。

(委任)

第12条 この条例の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。

この条例は、平成24年4月1日から施行する。

見附市歩こう条例

平成24年3月22日 条例第2号

(平成24年4月1日施行)