○見附市被災者住宅復興資金貸付金利子補給金交付要綱
平成23年9月7日
告示第113号
(利子補給対象者)
第2条 利子補給を受けることができる者は、次の各号のいずれにも該当する者(法人を除く。)とする。
(1) 平成23年7月新潟・福島豪雨災害で全壊、大規模半壊、半壊、床上浸水及び一部損壊の被災者である証明を受けている者
(2) 市内において、自ら居住するための住宅の建設又は購入、若しくは補修をする者
(3) 平成24年3月31日までに住宅金融支援機構又は金融機関から復興資金(住宅金融支援機構については、災害復興住宅資金に限る。)の貸付を受けた者
2 利子補給期間は、借入の日から5年間とする。
3 復興資金の貸付を受けている者が死亡した場合は、その資格を承継した者に対し、利子補給を行う。
(申込み及び利子補給決定)
第4条 利子補給を受けようとする者は、見附市被災者住宅復興資金貸付金利子補給申込書(別記第1号様式)に住宅金融公庫又は金融機関との契約書の写しその他必要な書類を添付して市長に提出しなければならない。
2 前項の申込書の提出は、一の借入契約において債務者(被災者に限る。以下同じ。)が複数の場合は、債務者のうちいずれか一人を申込者として行うものとする。
(利子補給の決定の取消し等)
第9条 市長は、利子補給の決定を受けた者が次の各号の一に該当するときは、当該決定を取消し、又は既に交付した利子補給金の全部若しくは一部を返還させることができる。
(1) 偽りその他不正な手段により利子補給を受けたとき。
(2) 借入金又は利子補給金を目的外に使用したとき。
(3) 借入金の償還をしなかつたとき。
(4) その他市長の指示等に従わなかつたとき。
(委任)
第10条 この要綱の定めるもののほか、必要な事項は別に定める。
附則
この要綱は、公布の日から施行し、平成23年8月19日から適用する。
別表1(第3条関係)
区分 | 金額 |
住宅の建設・購入 | 1,400万円 |
住宅の補修 | 590万円 |