○見附市売れる商品づくり推進事業補助金交付要綱
平成23年9月5日
告示第111号
(趣旨)
第1条 この要綱は、市内の生産・加工事業者等の商品開発・改善を促進し、本市産業の活性化に寄与することを目的に、事業に要する経費の一部について、予算の範囲内で補助金を交付するものとし、その交付に関しては、見附市補助金等交付規則(昭和34年見附市規則第5号)に定めるもののほか、この要綱に定めるものとする。
(補助対象者)
第2条 補助の対象は、見附市内に主たる事業所又は活動の本拠を有する生産・加工事業者等とする。
(補助対象事業)
第3条 補助対象となる事業は、次に掲げる事業とする。
(1) 新商品開発事業
(ア) 見附市内の素材を用いての商品開発事業
(イ) オリジナル商品の開発事業
(ウ) その他市長が特に認める事業
(2) 商品改善事業
(ア) 従来商品の高級化、形状、食味などの改善事業
(イ) 従来商品のパッケージなどの改善事業
(ウ) その他市長が特に認める事業
(補助対象経費)
第4条 補助金の対象となる経費は、次に掲げる経費(消費税及び地方消費税相当額を含まない。)とする。
(1) 原材料等の購入に要する経費
(2) 機械装置又は工具器具の購入及び改良等に要する経費
(3) 販売するにあたつての検査経費
(4) パッケージ、パッケージデザインに関する経費
(5) 市場調査に関する経費
(6) 商品の広報・PRに係る経費
(7) その他市長が特に認める経費
(補助金の額等)
第5条 補助金の交付額は、補助対象経費の3分の2以内(1,000円未満の端数が生じた場合は、これを切り捨てた額)の額とし、新商品開発事業については20万円、商品改善事業については10万円を限度とする。
(補助金交付申請)
第6条 補助金の交付を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、見附市売れる商品づくり推進事業補助金交付申請書(様式第1号)に次に掲げる書類を添付して市長に提出しなければならない。
(1) 事業計画書(様式第2号)
(2) その他市長が必要と認める書類
(補助金審査会)
第8条 市長は、交付対象事業を審査するため、見附市売れる商品づくり推進事業補助金審査会(以下「審査会」という。)を設置することができる。
2 審査会の委員は、交付申請のあつた事業に関係する所管課長並びにその他市長が必要と認めた者で構成する。
3 審査会には、委員長を1名置く。
4 委員長は、委員の互選により選出する。
5 委員長は会務を総理し、審査会を代表する。
6 審査会の庶務は、地域経済課で処理する。
(計画の変更等)
第9条 申請者は、事業計画を変更又は中止しようとする場合には、見附市売れる商品づくり推進事業補助金変更申請書(様式第4号)をあらかじめ市長に提出しなければならない。ただし、軽微な変更にあつてはこの限りでない。
(軽微な変更の範囲)
第10条 前条に定める軽微な範囲とは、補助対象経費の合計額の20%以内の減少とする。
(実績報告)
第11条 申請者は、補助事業を完了したときは、速やかに見附市売れる商品づくり推進事業補助金実績報告書(様式第5号)とその他市長が必要と認める書類を添付して市長に提出しなければならない。
(補助金の交付)
第13条 補助金の交付は、当該申請に係る補助事業の完了後とする。
(決定の取り消し)
第14条 市長は、補助金の交付を受けたものが、正当な理由なくこの要綱に反したときは、補助金の交付を取り消し、又は既に交付されている補助金があるときはその全部又は一部を返還させることができる。
(報告)
第15条 市長は、補助金の交付を受けたものに対し、必要な事項について報告を求めることができる。
(委任)
第16条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は別に定める。
附則
この要綱は、公布の日から施行する。
附則(平成27年告示第41号)
この告示は、平成27年4月1日から施行する。
附則(平成29年告示第37号)
この要綱は、平成29年4月1日から施行する。
附則(令和4年告示第99号)
この要綱は、公布の日から施行し、改正後の見附市売れる商品づくり推進事業補助金交付要綱の規定は、令和4年4月1日から適用する。