○見附市障害者グループホーム開設事業補助金交付要綱

平成23年7月8日

告示第98号

(趣旨)

第1条 この要綱は、見附市障害者グループホーム開設事業補助金(以下「補助金」という。)の交付について、見附市補助金等交付規則(昭和34年見附市規則第5号)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この要綱において「グループホーム」とは、障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成17年法律第123号)第5条第15項に規定する共同生活援助に使用する住居をいう。

(補助金の交付)

第3条 市長は、障害者の自立生活を助長し、生活施設の整備促進を図るため、グループホームの開設事業に要する経費に対して、予算の範囲内において補助金を交付するものとする。

(交付対象者)

第4条 補助金の交付の対象となる者(以下「交付対象者」という。)は、次の各号のいずれかに該当するものとする。

(1) 障害者福祉施設等を経営する社会福祉法人

(2) グループホームに対する支援体制の確立している社会福祉法人及び特定非営利活動法人であつて市長が適当と認める者

(3) 前2号に掲げるもののほか、市長が適当と認める者

(交付対象経費)

第5条 補助金の交付の対象となる経費(以下「交付対象経費」という。)は、交付対象者が見附市において行うグループホームの開設事業に要する次に掲げる経費とする。

(1) 新たにグループホームを開設するための施設の建設(購入を含む。)に要する経費

(2) 新たにグループホームを開設するための既存建物の改修に要する経費

(3) 新たなグループホームの利用者が共同で使用すると認められる備品で、次の表に例示するものの購入費(通常要する設置費を含む。)ただし、利用者が居室で個人的に使用するものは除く。

細目

テレビ、ラジオ、冷蔵庫、冷暖房器具(エアコンを含む。)、掃除機、テーブル、イス、ガスコンロ、(IHクッキングヒーターを含む。)、電気炊飯器、湯沸し器、湯沸かしポット、電子レンジ、オーブン(トースターを含む。)、照明器具、食器棚、調理器具、洗濯機、乾燥機、電話機、FAX

(4) 新たにグループホームの開設に伴う住居の借上げに要する礼金及び敷金等の初期経費

2 前項の規定にかかわらず、次に掲げる経費については、補助の対象としないものとする。

(1) 土地の取得又は整地に要する経費

(2) 前号に掲げるもののほか、市長が交付対象経費として適当と認めないもの

(交付申請)

第6条 補助金の交付を受けようとする者は、見附市障害者グループホーム開設事業補助金交付申請書(様式第1号)に次に掲げる書類を添えて、市長に申請するものとする。

(1) 事業計画書

(2) 収支予算書

(3) 定款

(4) 補助事業の効果説明書

(5) その他市長が必要と認める書類

(交付決定及び交付)

第7条 市長は、申請内容を審査し、見附市障害者グループホーム開設事業補助金交付(不交付)決定通知書(様式第2号)により通知するものとする。

2 補助金の交付決定を受けた者は、補助事業が完了したとき、見附市障害者グループホーム開設事業実績報告書(様式第3号)に次に掲げる書類を添えて、市長に報告しなければならない。

(1) 収支決算書

(2) 補助事業の成果説明書

(3) その他市長が必要と認める書類

3 実績報告書を受けたときは、その内容を審査し、見附市障害者グループホーム開設事業補助金交付額確定通知書(様式第4号)により通知するものとする。

4 補助金の交付は、前項の規定による通知を受けた者から、見附市障害者グループホーム開設事業補助金交付請求書(様式第5号)の提出をうけ、支払うものとする。

(その他)

第8条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は市長が別に定める。

附 則

この要綱は、公布の日から施行する。

附 則(平成25年告示第79号)

この要綱は、平成25年4月1日から施行する。

附 則(平成26年告示第60号)

この要綱は、公布の日から施行する。

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見附市障害者グループホーム開設事業補助金交付要綱

平成23年7月8日 告示第98号

(平成26年4月22日施行)