○見附市自立支援教育訓練給付金交付要綱

平成23年3月17日

教育委員会告示第4号

(目的)

第1条 この要綱は、母子家庭の母又は父子家庭の父が就職に有利な資格の習得するために市長が指定する講座等を受講する場合、見附市自立支援教育訓練給付金(以下「給付金」という。)を交付することにより、その主体的な能力開発の取り組みを支援し、もつて母子家庭及び父子家庭の自立を促進することを目的とする。

(対象者)

第2条 給付金の交付の対象となる者(以下「対象者」という。)は、母子家庭の母又は父子家庭の父(母子及び父子並びに寡婦福祉法(昭和39年法律第129号)第6条第1項又は第2項に定める配偶者のない者で現に児童(20歳に満たない者をいう。以下同じ。)を扶養しているものをいう。)であつて、次の各号の全てに該当する者とする。令和6年8月29日までに教育訓練講座の指定を受けたものに係る受給要件については、第2号の規定は適用しない。

(1) 見附市に住所を有する者

(2) 「母子・父子自立支援プログラム策定事業の実施について」(平成26年9月30日雇児発0930第4号厚生労働省雇用均等・児童家庭局通知)に基づく母子・父子自立支援プログラム策定等の支援を受けている者であること。

(3) その者の就業経験、技能、資格等又は労働市場の状況等から講座を受講することが適職に就くために必要と認められる者

(4) 原則として、過去に給付金の交付を受けていない者であること。(類似制度による支援を受けている者にあっては、当該支援の状況を確認し、本事業の利用が資格取得及び適職への就職に真に結びつくと教育長が認める者であること。)

(対象講座)

第3条 給付金の交付の対象となる講座(以下「対象講座」という。)は、次に掲げる講座とする。

(1) 雇用保険法(昭和49年法律第116号)及び雇用保険法施行規則(昭和50年労働省令第3号)の規定による一般教育訓練に係る教育訓練給付金(以下「一般教育訓練給付金」という。)の指定教育訓練講座である講座

(2) 雇用保険法及び雇用保険法施行規則の規定による特定一般教育訓練に係る教育訓練給付金(以下「特定一般教育訓練給付金」という。)の指定教育訓練講座(専門資格の取得を目的とする講座に限る。)

(3) 雇用保険法及び雇用保険法施行規則の規定による専門実践教育訓練に係る教育訓練給付金(以下「専門実践教育訓練給付金」という。)の指定教育訓練講座(専門資格の取得を目的とする講座に限る。)

(4) 前各号に掲げる講座のほか、地域の実情に応じ、これらの講座に準ずると教育長が認める講座

(給付金の額)

第4条 給付金の額は、次の各号に掲げる受給資格者の区分に応じ、当該各号に定める額とする。ただし、その額が12千円を超えないときは、給付金を交付しないものとする。

(1) 受講開始日現在において一般教育訓練給付金又は特定一般訓練給付金の支給を受けることができない受給資格者(前条第1号又は第2号の講座を受講する者) 当該受給資格者が対象教育訓練の受講のために支払った費用(入学料及び受講料に限る。)の額に100分の60を乗じて得た額(その額が20万円を超えるときは、20万円とする。)

(2) 受講開始日現在において専門実践教育訓練給付金の支給を受けることができない受給資格者(次号に掲げる者を除く。) 当該受給資格者が対象教育訓練の受講のために支払った費用(入学料及び受講料に限る。)の額に100分の60を乗じて得た額(その額が修学年数に40万円を乗じて得た額(この場合160万円を超えるときは、160万円)とする。)

(3) 受講開始日現在において専門実践教育訓練給付金の支給を受けることができない受給資格者(指定教育訓練を受講する者)(当該教育訓練を修了した日の翌日から起算して1年以内に当該教育訓練に係る資格を取得した者であって、当該教育訓練を修了した日の翌日から起算して1年以内に就職等した(当該教育訓練修了時点で就職等している場合を含む)者に限る。)当該受給資格者が対象教育訓練の受講のために支払った費用(入学料及び受講料に限る。)の額に100分の85を乗じて得た額(その額が修学年数に60万円を乗じて得た額を超えるときは、修学年数に60万円を乗じて得た額(この場合240万円を超えるときは、240万円))とする。

(4) 前3号以外の受給資格者 前3号に定める額から雇用保険法第60条の2第4項の規定により当該受給資格者が支給を受けた一般教育訓練給付金又は特定一般教育訓練給付金若しくは専門実践教育訓練給付金(以下「教育訓練給付金」という。)の額を差し引いた額とする。なお、令和6年8月29日までに修了した当該教育訓練に係る給付金については、従前の例によることとする。

(事前相談の実施)

第5条 受給要件の審査に際しては、事前に受講を希望する母子家庭の母又は父子家庭の父からの相談に応じるとともに受給要件について把握しておくこと。事前相談においては、当該母子家庭の母又は父子家庭の父の希望職種、職業生活の展望等を聴取するとともに、当該母子家庭の母又は父子家庭の父の職業経験、技能、取得資格等を的確に把握し、当該教育訓練を受講することにより、自立が効果的に図られると認められる場合にのみ、受講対象とするなど受講の必要性について十分把握すること。また、受講開始から受講修了までの間に、当該母子家庭の母又は父子家庭の父に必要な生活支援、就業支援等のメニューを適切に組み合わせて支援できるよう、寄り添い型の支援を行うこと。当該母子家庭の母又は父子家庭の父が受講開始時に入学金や受講料を支払うことが困難である場合には、母子父子寡婦福祉資金貸付金の技能習得資金等を紹介すること。

(対象講座の指定等に関する申請手続)

第6条 給付金の交付を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、見附市自立支援教育訓練給付金対象講座指定申請書(別記第1号様式)により、受講を開始する1月前までに教育長に申請し、その指定を受けなければならない。

2 前項の申請書には、次に掲げる書類を添付しなければならない。ただし、公簿等(マイナンバー制度による情報連携を含む。以下同じ。)によって確認することができる場合は、これを省略することができる。

(1) 当該母子家庭の母又は父子家庭の父及びその児童の戸籍謄本又は抄本及び世帯全員の住民票の写し

(2) 母子・父子自立支援プログラムの写し等、自立に向けた支援を受けていることを証する書類(ただし、令和6年8月29日までに教育訓練講座の指定を受けたものを除く。)

(講座の指定)

第7条 教育長は、前条第1項の申請があつたときは、これを審査し、当該申請に係る講座を指定するかどうかを決定したときは、その旨を見附市自立支援教育訓練給付金対象講座指定通知書(別記第2号様式)又は見附市自立支援教育訓練給付金対象講座指定却下通知書(別記第3号様式)により申請者に通知するものとする。

2 教育長は、前項の指定に当たつては、必要に応じ、就労関係の専門家等から意見を聴くことができる。

(給付金の交付申請等)

第8条 前条第1項の規定により対象講座の指定を受けた者は、当該対象講座が修了した日の翌日から起算して30日以内に見附市自立支援教育訓練給付金実績報告書兼給付金交付申請書(別記第4号様式)により、教育長に受講の実績を報告し、給付金の交付を申請しなければならない。

2 前項の報告及び申請には、次の書類を添付しなければならない。ただし、公簿等によって確認することができる場合は、添付書類を省略することとして差し支えない。

(1) 教育訓練施設の長が、その施設の修了認定基準に基づいて、受講者の教育訓練の修了を認定する教育訓練修了証明書又は受講者の教育訓練の修了に必要な実績及び目標を達成していることを証明する受講証明書(第10条第2項第3号の規定により支給する場合に限る。)

(2) 教育訓練施設の長が、受講者本人が支払った教育訓練経費について発行した領収書

(3) 教育訓練給付金が支給されている場合は、その額を証明する書類(公共職業安定所が発行する「教育訓練給付金支給・不支給決定通知書」をいう。)

(給付金の追加支給申請)

第9条 給付金の追加支給を受けようとする者は、対象教育訓練を修了し、当該教育訓練に係る資格を取得し、かつ、当該教育訓練を修了した日の翌日から起算して1年以内に就職等した後に、教育長に対して、見附市自立支援教育訓練給付金交付申請書(追加支給用)(別記第5号様式)(以下「交付申請書(追加支給用)」という。)を提出すること。

2 支給申請書(追加支給用)の提出は、対象教育訓練を修了し、当該教育訓練に係る資格を取得し、かつ、当該教育訓練を修了した日の翌日から起算して1年以内に就職等した日から30日以内に行われなければならない。なお、専門実践教育訓練給付金の支給を受けることができる受給資格者については、専門実践教育訓練給付金の支給額が確定した日から起算して30日以内に行われなければならない。ただし、やむを得ない事由がある場合には、この限りでない。

3 支給申請書(追加支給用)の提出に際しては、次の書類を添付しなければならない。ただし、公募等によって確認することができる場合は、添付書類を省略させることとして差し支えない。

(1) 当該母子家庭の母又は父子家庭の父及びその児童の戸籍謄本又は抄本及び世帯全員の住民票の写し

(2) 母子父子自立支援プログラムの写し等自立に向けた支援を受けていることを証する書類(ただし、令和6年8月29日までに教育訓練講座の指定を受けたものを除く。)

(3) 教育訓練施設の長が、その施設の修了認定基準に基づいて、受講者の教育訓練の修了を認定する教育訓練の修了を認定する教育訓練修了証明書

(4) 教育訓練施設の長が、受講者本人が支払った教育訓練経費について発行した領収書

(5) 教育訓練給付金が支給されている場合は、その額を証明する書類「教育訓練給付金支給・不支給決定通知書」

(6) 当該母子家庭の母又は父子家庭の父が資格の取得をしたことを証明する書類

(額の決定等)

第10条 教育長は、第8条の報告及び申請があつたときは、これを審査し、給付金の交付の可否を決定し、給付金の額を決定し、その旨を見附市自立支援教育訓練給付金決定通知書(別記第6号様式)により申請者に通知するものとする。

2 教育長は、前項の審査に当たって、第6条第1項の指定を受けていない申請者が次の各号に掲げる全ての要件に該当する場合は、同条の規定に関わらず、教育訓練講座の指定を受けたものとみなすことができる。

(1) 指定を受けていない者のうち、受講開始前に見附市自立支援教育訓練給付金対象講座指定申請書を提出できない真にやむを得ない事由があること。

(2) 受講した教育訓練講座が適職に就く観点から適当と認められること。

(3) 第4条第1項第2号に規定する者に対する給付金の支給について、支給単位期間(雇用保険法施行規則第101条の2の12第4項に規定する支給単位期間をいう。以下同じ。)ごとの支給を決定することができるものとする。その場合、あらかじめ受講対象講座を実施する教育訓練施設に対し受講証明書(同規則第101条の2の4に規定する受講証明書をいう。以下同じ。)の発行が可能であることを確認するなど、関係機関と連絡調整した上で、その支給方法を決定すること。

(交付決定の取消等)

第11条 教育長は、次の各号のいずれかに該当する場合は、対象講座の指定又は給付金の交付の決定の全部又は一部を取り消し、既に交付した給付金の全部又は一部を返還させることができる。

(1) 偽りその他不正の手段により給付金の交付を受け、又は交付を受けようとした場合

(2) 対象講座の指定の日から対象講座の修了の日までの間に対象者でなくなつた場合

(3) その他教育長が給付金の交付を不適当と認めたとき。

(その他)

第12条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、別に教育長が定める。

(施行期日)

1 この要綱は、平成23年4月1日から施行する。

(平成25年教委告示第9号)

この要綱は、公布の日から施行し、平成25年4月1日から適用する。

(平成26年教委告示第17号)

この要綱は、公布の日から施行し、平成26年10月1日から適用する。

(平成28年教委告示第4号)

この要綱は、公布の日から施行し、平成28年1月1日から適用する。

(平成28年教委告示第19号)

この要綱は、公布の日から施行し、平成28年4月1日から適用する。

(平成29年教委告示第9号)

(施行期日)

1 この要綱は、公布の日から施行し、平成29年4月1日から適用する。

(経過措置)

2 平成29年4月1日より前に修了した当該教育訓練に係る訓練給付金については、従前の例による。

(平成31年教委告示第7号)

この要綱は、公布の日から施行する。

(令和元年教委告示第10号)

この要綱は、公布の日から施行し、平成31年4月1日から適用する。

(令和2年教委告示第4号)

(施行期日等)

1 この要綱は、公布の日から施行し、改正後の要綱第5条の規定(「老人控除対象配偶者」を「70歳以上の同一生計配偶者」に改める部分に限る。)を除いて、平成31年4月1日から適用する。

(経過措置)

2 平成31年4月1日より前に修了した当該教育訓練に係る給付金については、なお従前の例による。

(令和4年教委告示第14号)

(施行期日等)

1 この要綱は、公布の日から施行し、改正後の見附市自立支援教育訓練給付金交付要綱の規定は令和4年4月1日から適用する。

(経過措置)

2 令和4年4月1日より前に修了した当該教育訓練に係る給付金については、なお従前の例による。

(令和6年教委告示第31号)

この要綱は、公布の日から施行し、改正後の見附市自立支援教育訓練給付金交付要綱の規定は、令和6年8月30日から適用する。

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見附市自立支援教育訓練給付金交付要綱

平成23年3月17日 教育委員会告示第4号

(令和6年12月12日施行)

体系情報
第8類 生/第1章 社会福祉
沿革情報
平成23年3月17日 教育委員会告示第4号
平成25年8月29日 教育委員会告示第9号
平成26年11月26日 教育委員会告示第17号
平成28年2月29日 教育委員会告示第4号
平成28年5月30日 教育委員会告示第19号
平成29年5月29日 教育委員会告示第9号
平成31年3月27日 教育委員会告示第7号
令和元年6月3日 教育委員会告示第10号
令和2年2月26日 教育委員会告示第4号
令和4年5月27日 教育委員会告示第14号
令和6年12月12日 教育委員会告示第31号