○見附市障害者地域活動支援センター事業実施要綱
平成23年3月29日
告示第43号
(目的)
第1条 この要綱は、障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成17年法律第123号。以下「法」という。)第77条第1項第4号の規定に基づき、障害者若しくは障害児に、創作的活動又は生産活動の機会の提供及び社会との交流の促進等の便宜を供与する地域活動支援センター事業(以下「事業」という。)の実施により、障害者若しくは障害児の地域生活支援の促進を図ることを目的とする。
(実施主体)
第2条 事業の実施主体は、見附市とする。
2 市長は、事業の全部又は一部を適切な事業運営が確保できると認められる社会福祉法人等(以下「事業者」という。)に委託することができるものとする。
(事業内容)
第3条 事業の内容は、次に掲げるものとする。
(1) 基礎的事業
ア 創作活動
イ 生産活動
ウ 社会交流活動
エ 日常生活支援
オ その他必要な活動
(2) 機能強化事業
ア 医療・福祉及び地域の社会基盤との連携強化のための調整
イ 地域住民ボランティア育成
ウ 障害に対する理解促進を図るための普及啓発等の事業
エ その他必要な事業
(定義)
第4条 この要綱において障害者及び障害児とは、法第4条第1項及び第2項で規定する者(以下「障害者等」という。)をいう。
(対象者)
第5条 事業を利用できるものは、市内に住所を有する障害者等又はその者の介護を行う者とする。
(職員の配置等)
第6条 事業者は、基礎的事業の実施にあたり、2名以上の職員を配置し、うち1名は専従とする。
2 前項に規定する者のほか、機能強化事業の実施にあたり、精神保健福祉士等の専門職員を1名以上配置し、基礎的事業及び機能強化事業における職員のうち2名以上を常勤とする。
(遵守事項)
第7条 事業者は、利用者に対して適切なサービスを提供できるよう、従業者の勤務体制を定めるとともに、従業者の資質向上のために、必要な措置を講じなければならない。
2 事業者は、サービス提供時に事故が発生した場合は、市長及び家族等に速やかに連絡するとともに、必要な措置を講じなければならない。
3 事業者及び従業者は、正当な理由なく業務上知り得た利用者等に関する秘密を漏らしてはならない。
(利用料)
第8条 事業に係る利用料は、無料とする。
(その他)
第9条 この要綱に定めるもののほか必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この要綱は、平成23年4月1日から施行する。
附則(平成25年告示第79号)
この要綱は、平成25年4月1日から施行する。