○見附市障害者実習等受け入れ支援事業補助金交付要綱
平成23年3月17日
告示第25号
(交付対象者)
第2条 補助金の交付を受けることができる事業主は、市内に事業所を有し、次の各号の一に該当する65歳未満の者の実習又は試行雇用の受け入れを行う事業主とする。ただし、雇用保険法施行規則(昭和50年労働省令第3号)第110条の3に規定する試行雇用奨励金事業の対象となるものは除くものとする。
(1) 身体障害者福祉法(昭和24年法律第283号)第15条の規定により身体障害者手帳の交付を受けた者
(2) 療育手帳制度要綱(昭和48年厚生省発児第156号厚生事務次官通知)の規定により療育手帳の交付を受けた者
(3) 精神保健及び精神障害者福祉に関する法律(昭和25年法律第123号)第45条の規定により、精神障害者保健福祉手帳の交付を受けた者
(4) 発達障害者支援法(平成16年法律第167号)第2条の規定による者
(補助金の額)
第3条 補助金の額は、実習又は試行雇用の受け入れを行う者1人につき1日当たり2,000円とする。ただし、1月の限度額は2万円とする。
2 補助金交付対象期間は、実習又は試行雇用の受け入れ開始日から3月までとする。
(交付申請)
第4条 補助金の交付申請をしようとする者は、見附市障害者実習等受け入れ支援事業補助金交付申請書(第1号様式)によるものとし、次に掲げるものを交付申請書に添付するものとする。
(1) 事業計画書(第2号様式)
(2) その他市長が必要と認める書類
(交付決定及び交付)
第5条 市長は、申請内容を審査し、見附市障害者実習等受け入れ支援事業補助金交付(不交付)決定通知書(第3号様式)により通知するものとする。
(返還)
第6条 市長は、虚偽その他不正な行為により第3条に定める補助金を受けた者があるときは、補助を停止し、補助金の全部又は一部を返還させることができる。
(その他)
第7条 この要綱に定めるもののほか必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この要綱は、公布の日から施行し、平成22年4月1日から適用する。