○ふるさと見附同窓会開催助成金交付要綱
平成23年3月17日
告示第24号
(趣旨)
第1条 この要綱は、ふるさと見附を離れ生活拠点を他県、他市町村に築いた見附市出身者たちが、人生の節目となる年代で、故郷を思い出し、ふるさととの交流を再開するきつかけをつくることを目的として、見附市内において開催される同窓会に要する経費の一部について、ふるさと見附同窓会開催助成金を予算の範囲内で交付するものとし、その交付に関しては、見附市補助金等交付規則(昭和34年見附市規則第5号)に定めるもののほか、この要綱に定めるところによる。
(助成対象の同窓会)
第2条 助成対象となる同窓会は、当該年度中に30歳を迎える見附市民及び見附市出身者で、同じ市内の中学校を卒業した者等により行う中学校の学年単位での同窓会とし、次の各号のいずれにも該当するものとする。
(1) 見附市内で開催されること。
(2) 毎年度4月1日~翌年3月31日の間に開催されるものであること。
(3) 20名以上の参加で開催されるもので、うち市外居住者が10名以上参加するもの。
(助成の条件)
第3条 助成の条件は次のとおりとする。
(1) 同窓会の参加者へ、市が作成した定住促進パンフレットの配布をすること。
(2) 同窓会の中で、市が示すマニュアルによつて市がすすめる施策についての情報提供をすること。
(助成金の額)
第4条 同窓会に対する助成金の額は、1中学校当たり50,000円を限度とする。ただし、同じ同窓会への助成金の交付は年度内1回を限度とする。
(1) ふるさと見附同窓会開催収支予算(第2号様式)
(2) その他市長が必要とする書類
(概算払い)
第7条 市長は、必要があると認めたときは、助成金を概算払いの方法により交付することができる。
(1) ふるさと見附同窓会開催実績報告書収支決算(第5号様式)
(2) その他市長が必要とする書類
(助成金の返還)
第10条 市長は、次の各号の一に該当すると認めるときは、助成金の交付決定を取り消し、又はすでに交付されているときは、助成金の返還を命ずる。
(1) この要綱の規定に違反したとき。
(2) 虚偽又は不正な申請により、助成金の交付を受けたとき。
(その他)
第11条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この要綱は、平成23年4月1日から施行する。
附則(平成24年告示第57号)
この要綱は、公布の日から施行し、平成24年4月1日から適用する。
附則(平成27年告示第95号)
この要綱は、公布の日から施行する。
附則(平成30年告示第100号)
この要綱は、公布の日から施行する。
附則(令和元年告示第131号)
この要綱は、令和2年4月1日から施行する。
附則(令和3年告示第26号)
この要綱は、令和3年4月1日から施行する。