○ふるさと見附同窓会開催助成金交付要綱

平成23年3月17日

告示第24号

(趣旨)

第1条 この要綱は、ふるさと見附を離れ生活拠点を他県、他市町村に築いた見附市出身者たちが、人生の節目となる年代で、故郷を思い出し、ふるさととの交流を再開するきつかけをつくることを目的として、見附市内において開催される同窓会に要する経費の一部について、ふるさと見附同窓会開催助成金を予算の範囲内で交付するものとし、その交付に関しては、見附市補助金等交付規則(昭和34年見附市規則第5号)に定めるもののほか、この要綱に定めるところによる。

(助成対象の同窓会)

第2条 助成対象となる同窓会は、当該年度中に30歳を迎える見附市民及び見附市出身者で、同じ市内の中学校を卒業した者等により行う中学校の学年単位での同窓会とし、次の各号のいずれにも該当するものとする。

(1) 見附市内で開催されること。

(2) 毎年度4月1日~翌年3月31日の間に開催されるものであること。

(3) 20名以上の参加で開催されるもので、うち市外居住者が10名以上参加するもの。

(助成の条件)

第3条 助成の条件は次のとおりとする。

(1) 同窓会の参加者へ、市が作成した定住促進パンフレットの配布をすること。

(2) 同窓会の中で、市が示すマニュアルによつて市がすすめる施策についての情報提供をすること。

(助成金の額)

第4条 同窓会に対する助成金の額は、1中学校当たり50,000円を限度とする。ただし、同じ同窓会への助成金の交付は年度内1回を限度とする。

(交付申請書の提出)

第5条 同窓会世話人の代表者で助成金の交付を受けようと思うもの(以下「幹事」という。)は、同窓会開催予定日の7日前までに、ふるさと見附同窓会開催助成金交付申請書(第1号様式)次の各号に規定する書類を市長に提出しなければならない。

(1) ふるさと見附同窓会開催収支予算(第2号様式)

(2) その他市長が必要とする書類

(助成の決定等)

第6条 市長は、前条の規定により提出された交付申請書を審査し、助成することが適当であると認めたときは、ふるさと見附同窓会開催助成金交付決定通知書(第3号様式)により幹事に通知するものとする。

(概算払い)

第7条 市長は、必要があると認めたときは、助成金を概算払いの方法により交付することができる。

2 前項に規定する助成金の概算払いを受けようとする者は、ふるさと見附同窓会開催助成金概算払請求書(第7号様式)に必要書類を添えて市長に提出しなければならない。

(実績報告)

第8条 幹事は同窓会開催後30日以内に、ふるさと見附同窓会開催助成金実績報告書(第4号様式)次の各号に規定する書類を市長に提出しなければならない。

(1) ふるさと見附同窓会開催実績報告書収支決算(第5号様式)

(2) その他市長が必要とする書類

(助成金の額の確定)

第9条 市長は、前条の規定により提出された実績報告書を審査し、適当であると認めたときは、交付すべき金額を確定し、ふるさと見附同窓会開催助成金確定通知書(第6号様式)により幹事に通知するものとする。

(助成金の返還)

第10条 市長は、次の各号の一に該当すると認めるときは、助成金の交付決定を取り消し、又はすでに交付されているときは、助成金の返還を命ずる。

(1) この要綱の規定に違反したとき。

(2) 虚偽又は不正な申請により、助成金の交付を受けたとき。

2 市長は、第7条第1項に規定する概算払いによって交付した助成金の額が第8条の規定により確定した交付すべき金額を超えているときは、期限を定めて、その交付すべき金額を超えた分の助成金の返還を命ずるものとする。

(その他)

第11条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。

この要綱は、平成23年4月1日から施行する。

(平成24年告示第57号)

この要綱は、公布の日から施行し、平成24年4月1日から適用する。

(平成27年告示第95号)

この要綱は、公布の日から施行する。

(平成30年告示第100号)

この要綱は、公布の日から施行する。

(令和元年告示第131号)

この要綱は、令和2年4月1日から施行する。

(令和3年告示第26号)

この要綱は、令和3年4月1日から施行する。

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ふるさと見附同窓会開催助成金交付要綱

平成23年3月17日 告示第24号

(令和3年4月1日施行)

体系情報
第6類 務/第3章
沿革情報
平成23年3月17日 告示第24号
平成24年4月16日 告示第57号
平成27年8月27日 告示第95号
平成30年6月7日 告示第100号
令和元年12月17日 告示第131号
令和3年3月12日 告示第26号