○見附市消費生活相談員設置要綱
平成23年3月1日
告示第19号
(設置)
第1条 市民の消費生活の安定に資することを目的として、市民からの消費生活上の苦情、相談等に関し適切な処理及び指導を行うことにより、消費者被害の発生を未然に防ぐため、消費生活相談員(以下「相談員」という。)を設置する。
(身分及び所属)
第2条 相談員は、地方公務員法(昭和25年法律第261号)第22条の2第1項に規定する会計年度任用職員とする。
2 相談員の所属は、市民税務課とする。
(職務)
第3条 相談員の職務は次のとおりとする。
(1) 市民の消費生活に係る苦情相談に適切に対応し、その指導又は助言を行うこと。
(2) 消費生活についての情報、資料等の収集及び提供を行うこと。
(3) 消費生活についての啓発を行うこと。
(4) その他市長が必要と認めること。
(任用)
第4条 相談員は、次に該当する者の内から市長が適当と認めた者を任用する。
(1) 任用に係る職の職務の遂行に必要な知識及び技能を有していること。
(2) 健康で、かつ、意欲をもつて職務を遂行すると認められること。
(定数)
第5条 相談員の定数は、若干名とする。
(報酬及び費用弁償)
第6条 相談員の報酬及び費用弁償については、見附市会計年度任用職員の報酬及び費用弁償に関する条例(令和元年見附市条例第22号)の定めるところによる。
(その他)
第7条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。
附則
この要綱は、平成23年4月1日から施行する。
附則(令和2年告示第23号)
この要綱は、令和2年4月1日から施行する。
附則(令和5年告示第131号)
この告示は、公布の日から施行し、令和5年4月1日から適用する。