○見附市行政措置予防接種実施要綱
平成23年1月18日
告示第3号
(目的)
第1条 この要綱は、予防接種法(昭和23年法律第68号)に規定する予防接種以外のもので、市が自らの判断で行政措置として実施する予防接種(以下「行政措置予防接種」という。)について、必要な事項を定めるものとする。
(行政措置予防接種の対象)
第2条 行政措置予防接種の対象は、市内に住所を有し、かつ、市の住民基本台帳に記載され、又は、入国管理局からの通知を基に市内に居住していることが明らかな者が接種を受けた予防接種で、別表に掲げるものとする。
(接種費用の負担)
第3条 日本脳炎第1期追加接種の接種費用は、市が負担するものとする。
(健康被害救済措置)
第4条 市は、行政措置予防接種により被接種者に健康被害が生じた場合は、見附市予防接種健康被害調査委員会の審議に付し、その意見を尊重して措置を講ずるものとする。
2 前項に規定する場合において、市が補償を行う必要があるときは、見附市予防接種事故災害補償規程(昭和58年見附市告示第95号)の定めるところによる。
(その他)
第5条 この要綱に定めるもののほか必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この要綱は、平成23年3月1日から施行する。
附則(平成23年告示第85号)
この要綱は、平成23年7月1日から施行する。
附則(平成24年告示第54号)
この要綱は、公布の日から施行し、平成24年4月1日から適用する。
附則(平成24年告示第81号)
この要綱は、平成24年7月9日から適用する。
附則(平成24年告示第136号)
この要綱は、公布の日から施行し、平成24年11月1日から適用する。
附則(平成25年告示第97号)
この要綱は、公布の日から施行し、平成25年4月1日から適用する。
附則(平成26年告示第76号)
この要綱は、公布の日から施行し、平成26年4月1日から適用する。
附則(平成26年告示第104号)
この要綱は、平成26年10月1日から施行する。
附則(平成30年告示第22号)
この要綱は、公布の日から施行する。
別表(第2条関係)
予防接種の種類 | 行政措置予防接種の対象者 | 対象の条件等 |
日本脳炎第1期追加接種 | 生後3ヶ月以上90ヶ月に達するまでの者及び実施規則附則第5条に規定する特例対象未接種者のうち接種を全く受けていない者 | 日本脳炎第1期接種の初回終了後6月に満たない間隔で接種する日本脳炎第1期追加接種 |