○見附市選挙管理委員会告示で定める様式における敬称の取扱いの特例に関する規程

平成22年12月2日

選挙管理委員会告示第69号

(趣旨)

第1条 この規程は、見附市選挙管理委員会告示(以下「選管告示」という。)で定める様式における敬称の取扱いについて、その特例を定めるものとする。

(委員会等をあて先とする文書に係る敬称の特例)

第2条 選管告示で定める様式のうち、選挙管理委員会、選挙管理委員会委員長又は市長(以下「委員会等」という。)をあて先とする文書の様式において、当該あて先に敬称を付けることを定めているものについては、これらの様式の規定にかかわらず、「(あて先)」を冠し、委員会等の名称のみを表記するものとする。ただし、委員会等が適当でないと認めるものについては、この限りでない。

(施行期日)

1 この規程は、平成23年1月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規程の施行の際、現に選管告示の規定に基づき作成されている用紙は、この規程の規定にかかわらず、当分の間、使用することができる。

見附市選挙管理委員会告示で定める様式における敬称の取扱いの特例に関する規程

平成22年12月2日 選挙管理委員会告示第69号

(平成23年1月1日施行)

体系情報
第2類 議会・選挙・監査/第2章
沿革情報
平成22年12月2日 選挙管理委員会告示第69号