○見附市規則等で定める様式における敬称の取扱いの特例に関する規則
平成22年11月26日
規則第44号
(趣旨)
第1条 この規則は、見附市規則、見附市告示及び見附市訓令(以下「規則等」という。)で定める様式における敬称の取扱いについて、その特例を定めるものとする。
(市長等をあて先とする文書に係る敬称の特例)
第2条 規則等で定める様式のうち、市長、市の機関又は市の機関の長(以下「市長等」という。)をあて先とする文書の様式において、当該あて先に敬称を付けることを定めているものについては、これらの様式の規定にかかわらず、「(あて先)」を冠し、市長等の名称のみを表記するものとする。ただし、市長等が適当でないと認めるものについては、この限りでない。
附則
(施行期日)
1 この規則は、平成23年1月1日から施行する。